税理士松尾ブログ

松尾ブログ

いわゆる「キャスト」に支払った金員は給与所得とした事例

2019-04-24

テーマ:経営を守る情報

企業から支払う金銭が、支払われる側にとっての
給与所得となるか事業所得となるかは非常に判断の難しいところです。

 

支払い側にとっては、
給料であれば源泉徴収義務が発生しますし、消費税を含んでいない支払となります。

 

事業所得ということは
支払い側にとって外注費ですし、消費税を含んでいる支払となります。

 

いわゆる一人親方、そして今回のようにスナックなどで働く「キャスト及びスタッフ」への支払いについては常に持ち上がる論点です。

 

今回、国税不服審判所の裁決では

 

キャスト及びスタッフは

 

・店側のみが勤務時間や接客時間を管理

・面接時には勤務条件を打合せ

・指名客以外にも店長の指示で接客

・接客内容などによって手当やペナルティあり

・採用後1か月程度は最低時給が保証

・売掛金回収の責任は店側にあり

 

などの事実関係をもって、

 

独立して事業を行っていないとされ、給与として認定。

 

源泉徴収義務(所得税天引き)の発生と

消費税の仕入税額控除が否認

 

がされています。

 

ひとつの認定でふたつの修正事由が発生するので

業界関係者には「往復ビンタ」という人もいます。

 

やはり外注費とするためには

独立した自己の計算と危険において反復継続して事業を営んでいる実態が必要です。

 

単に請求書があるから、というような形式的な側面だけで判断するのは短絡的で、

また、日払い・月払いなどの支払い方云々よりも、

 

どの程度その人の独立性(嫌だったら断れるのか?誰が管理しているのか?ミスしても請求できるのか?等)が担保されているかがポイントといえそうです。

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なにせなアカン?消費税10%-⑮8%と10%の売上が混同する場合

2019-04-17

テーマ:消費税

 

まずはお気持ちとしては

「レジを入れ替えないとアカンのか?」

「できることなら今のままで対応したい」

というのが普通の感覚だと思います。

 

基本はパン屋(飲食料品の譲渡だから8%)だけど

こちらからイートインスペースにお通しする(飲食サービスだから10%)

こともある。

 

といったイメージです。

 

基本は8%なのでレジはそのまま(軽減税率の専用)にしておいて、

他の売上は伝票で対応する。

というような対応でも可能かとは思われます。

 

 

しかし、

 

基本は餃子屋(飲食サービスだから10%)だけど、

持ち帰り販売(飲食料品の譲渡だから8%)が少しある。

といったような場合は、

 

 

軽減税率の売上の方が少なくなるでしょうから

手間を考えるとレジを交換した方がかえって生産的かと思います。

 

 

持ち帰り販売の中にも、箱代・冷凍販売の場合は保冷剤など

標準税率(10%)のものが混入することが考えられますので、

その場合はなおさらです。

 

それよりも、「イートインの場合はお申し付けください」と

掲示するなど消費者の混乱を未然に防ぐ措置をとることに注力すべきかと思われます。

 

イートインとテイクアウトの両方がある場合のメニュー表示

 

 

 

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なにせなアカン?消費税10%-⑭売上が全て8%の場合

2019-04-14

テーマ:消費税経営を守る情報

 

八百屋さん

鮮魚店

精肉店

など売り上げのすべてが軽減税率の対象の事業者さんの対応は?

 

全てが軽減税率の対象ということは

今回の税率引き上げに対応する必要はありません。

 

やることはただ一つ。

 

インボイスへの対応です。

 

まずは税務署への登録

インボイス発行のための登録

 

 

そして

2019/10/1から2023/9/30までの4年間は、

インボイスへの移行期間として「簡素な区分経理」が認められており、

その間は「全商品が軽減税率対象」

ハンコを押す程度でいいことになります。

 

簡素な区分経理とは?

 

 

そして

2023年10月からはインボイス方式に移行するので

「全商品が軽減税率対象(うち消費税額      円)」

というハンコにすればいいことになります。

 

インボイスって何を書けばいいの?

 

 

軽減税率とは?

 

次回は売上に8%と10%が混同する場合について

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なにせなアカン?消費税10%-⑬売上が全て10%の場合

2019-04-10

テーマ:消費税経営を守る情報

 

建設業

不動産業

飲食店業

(飲食料品以外の)製造業

サービス業

 

など事業者の多くは標準税率(10%)の適用です。

 

 

軽減税率(8%)の対象は

飲食料品の譲渡

新聞の譲渡

に限定されています。

 

 

軽減税率の適用がない事業者については

結論として「2023/9/30までの間にゆっくり対応」でいいと思います。

 

 

2023/10/1以降の「インボイス」制度が始まってからは、

・登録番号

・適用税率

・消費税額

を請求書や領収書に記載することは必要です。

 

専用のゴム印を作っておく程度でもいいかもしれませんね。

 

 

⇒参考ブログ(インボイス制度とは?

 

⇒参考ブログ(インボイスって何を書けばいいの?

 

 

気を付ける必要があるのは2点

 

8%の税率が適用される「経過措置」

 

参考ブログ

 

そして建設業者については外注先に小規模な職人さんも多いことですので

彼らがインボイスを発行してくれないことも考えられます。

 

その場合の4つの対応策

 

参考ブログ

 

 

次回は「売上が全て8%の場合」について

 

 

 

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納税猶予制度の申請件数が急増。

2019-04-07

テーマ:事業承継

平成30年4月。

税制調査会長いわく、「日本の経営者平均年齢を今の60歳台から40歳台に下げる」べく大胆な税制措置として、

自社株を贈与する際の「納税猶予」制度が施行されて1年が経ちました。

 

・2023/3/31までに経営承継計画を提出して

・2027/12/31までに一括で贈与すれば

納税が100%猶予される、というものです。

 

申請が急増しており、昨年12月の1か月だけで特例承継計画の提出が全国で499件。

 

私どもも事業承継スキームのご提案業務が増えており、

必ず選択肢の一つに挙がるスキームになりました。

 

この制度のリスクは大きく2つ

 

「猶予の取消しリスク」

猶予されていたものの、それが取消された場合には利子税とともに一括で納めなけばなりません。

そして

 

「遺留分侵害リスク」

事業承継の大原則は「1対1」。

誰か一人が株の贈与を受けますので、他の相続人様の相続の権利を犯してしまうリスクです。

取り消し事由にはまだまだたくさんあります。

 

遭遇しやすい取消事由の一覧

・5年以内は守らないといけない事由や
・後継者の一生涯、守らないといけない事由

 

がたくさんあります。

慎重に、慎重に、選択しなければなりません。

 

恐らく、

特例承継計画は、認定申請までは(後継者すら)変更可能だから

 

「とりあえず出しとこう」というケースも多いのだと思います。

 

私どものお客様にも、

納税猶予制度の活用が検討に上がることがありますが、

先に挙げた「2つのリスク」を慎重に検討して頂いているところです。

 

 

とくに遺留分の侵害リスクの検討を始めると、どうしても時間がかかってしまうのが現実です。

 

 

現場実務では、

市町村や金融機関からこの制度を勧められた、というケースもあります。

 

これは事業承継コンサルの扱えるテーマではなく、

あくまで「税務」です。

 

 

たんに制度自体の説明だけではなく

この制度について「解釈」をしてから活用するのが筋ではないかと思います。

 

なぜなら「経営の出口」に関することですので。

 

経営者にとって、

事業承継における最大の論点
「株の移転」だと思われます。

 

日ごろは

「役員(社長)としての自分」を意識しておられると思いますが、

「株主としての自分」を意識することは少なくなりがちで、

その移転に関しては後回しになりがちです。

しかしながら、

成長戦略を描いたとしても、相続や贈与で株を移転するときは必ず訪れます。

・株の集約
・株の分散
・名義株
・従業員など少数株主の権利

といった株主戦略を確認する機会を設けておりますので
どうぞご参加くださいませ。

詳細

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なにせなアカン?消費税10%-⑫仕入税額控除が厳しくなる

2019-04-03

テーマ:消費税経営を守る情報

 

事業者が税務署に納める消費税は

・売上とともに入金となる消費税から

・支出とともに支払った消費税を、

・差し引く

ことで計算します。

 

売上100円+消費税10円

仕入80円 -消費税8円

納税額は10円-8円で2円

というイメージ。

 

 

納税額の計算にあたり、

8円を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

 

2023/10/1以降の「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」に移行後は、

①帳簿への記載事項

②適格請求書等(インボイス)の保存

の2つが大きなポイントになります。

 

 

適格請求書等保存方式なので「請求書」がないとだめなの?

⇒領収書でもOKです。

⇒見積書と請求書で記載事項を満たす場合でもOKです。

 

 

ただ、すべての取引で請求書や領収書があるわけではありません。

 

交通機関は?

⇒3万円未満であれば帳簿への記載のみでOK

 

自販機での買い物は?

⇒3万円未満であれば帳簿への記載のみでOK

 

従業員への通勤手当は?

⇒帳簿への記載のみでOK

 

中古車屋さんが、いち個人から買い取るときは?

⇒その個人のインボイス登録番号記載がなくても領収書と帳簿への記載のみでOK

 

不動産業者が、いち個人から建物を買う場合は?

⇒その個人のインボイス登録番号記載がなくても領収書と帳簿への記載のみでOK

 

 

インボイス方式となってからは、

仕入の相手先が「適格請求書発行事業者」でなければなりません。

 

2023/10/1からイキナリそうなるのか?

 

一応、6年間の経過措置があります。

 

 

2023/10/1~2026/9/30

適格請求書発行事業者以外から仕入れたものの80%は仕入税額控除可

 

2026/10/1~2029/9/30

適格請求書発行事業者以外から仕入れたものの50%は仕入税額控除可

 

というものです。

 

この場合も、請求書などの書類保存は必要です。

 

とにかく先に挙げた2つのポイントをまずは押さえておきましょう。

 

次回はケース別の対処法について

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