税理士松尾ブログ

松尾ブログ

経営者の権利

2020-10-27

テーマ:事業承継

少し前のことになりますが、

【アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判決】

という判決がありました。

 

記事

 

 

勤務実態として正社員とアルバイトの間で明確かつ客観的に線引きが出来るのであれば、

アルバイトに賞与支給がなくとも不合理とは認められない、ということかと思います。

 

 

これに限らず労働問題は、しばしば「労働者の権利」をめぐって争われると思います。

 

労働者に権利があるのであれば、「経営者の権利」とはなにか?と考えてみると、

 

1,資金に関する権利

 

資金をどこから調達してどこに投資し、どこに留保しておくかを決定する権利

 

2,経営戦略に関する権利

 

理念や顧客の設定から始まり経営戦略、必要利益を決定する権利

 

3,後継者を指名する権利

 

その名の通り、後継者を指名する権利

 

が挙げられます。

 

 

そして経営幹部は本来、

 

・業績を達成する責任

・部下を育成する責任

・報告を上げる責任

 

を担い、

 

一般従業員は本来、

 

・自分自身を管理する責任

・業務の改善を提案する責任

 

を担うことになろうかと思います。

 

 

こういった労働関係の訴訟の話題が上るたび、

経営トップ、幹部、一般従業員それぞれの「権利と責任」について考えさせられます。

 

事業承継の時節を迎えている企業においては尚更で、当たり前につけられている役職について、

もう一度「そもそも論」から入ってみる必要があろうかと思います。

 

 

会議制度にしても然りで、菅総理が発足して「会議制度」を見直されていることを興味深く見ています。

 

菅総理と言えば基本的にはアベノミクスを承継する立場であろうと言われており、

方針の基本線は変わらないにしても、

 

安倍内閣:未来投資会議

 

に対し、

 

菅内閣 :未来投資会議を廃止。代わりに経済財政諮問会議を復活させ、その下に成長戦略会議を設置して実行部隊とする

 

という具合に「会議制度」を変えています。

 

 

当然、政治のパワーバランスも影響しているとはいえ、基本線を承継しつつも、それを実現するために「会議制度」を変えて臨む菅内閣。

 

機能分担の図

 

 

いずれにしましても、

 

・経営者の権利

・幹部、一般従業員の責任

そして

・会議制度

 

 

事業承継やコロナ禍といった大きな出来事は、多くの企業が当たり前に有している役職や会議体についても、

その存在意義を見つめなおす貴重な機会になるのだと思います。

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「新卒×中小企業×地方」就活イベントと「竹筒ごはん」

2020-10-21

テーマ:税理士@松尾

 

ダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨かれないのと同じように、

人間もまた、人間でしか磨かれません。

まさに「人間は出会いで成長する」のだと思います。

 

わたし自身も大学生だった時代があり、三回生ともなれば周りが動き出すからということで就職活動をしていたように思います。

 

しかし一般的に、大学生にとって「中小企業」が就活の選択肢に挙がることは少なく、地方で活躍する中小企業であれば尚更でしょう。

 

税理士という職業柄、経営者と直接お話しする機会を多く持ちます。

お客様のほとんどはいわゆる中小企業で、その経営者には「カッコイイ」人たちで溢れています。

 

 

「カッコイイ」とは?

例えばその企業が一番大切にすることは

・売上か?

・利益か?

・一人あたりの給料か?

・経営理念か?

・従業員数か?

・安定か?

・社員が溌剌としていることか?

それぞれだと思います。

 

それもそのはず、何が成功か?というのは経営トップの考えによるものですし、そこにこそ経営者のピボット(軸)が垣間見えるということです。

 

そういった経営者との距離感が近いのも中小企業の魅力だと思いますし、

そういった経営者と、「可能性しかない」大学生が出会ってくれれば、日本の地方はどんなによくなるだろうと企画したイベントでしたが、年内に予定していた全3回が無事に終わりました。

 

それまでは「地方中小企業」が就活の選択肢になく、もしくは「どんなものなんかな?」というくらいだった学生さんたちが、このイベントを機に、実際に参加頂いた企業の面接やインターンシップに進んでくれました。

 

もちろん全員ではありません。延べ25人の学生さんが参加して、現状、進んでくれたのは5名です。

 

しかしたとえ5名でも、それまで接点がなかった奈良の中小企業と出会い、より深い関係性を築いてくれたことにホッとしています。

 

ちなみに、これからインターン予定の方もまだいらっしゃいます。

 

本来は弊社のお客様応援企画だったのですが、これエエやん、ということで第3回目の年内最終回は弊社も便乗してしまいました(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣旨に賛同し、会場をご提供頂き、司会をかって出ていただいたフリーアナウンサーの清水健さまにも、心より感謝を申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終日は出展企業側でしたので、税理士の業界や価値、あおばの方針をアウトプット。

大学生の目の輝きがまぶしかったのはそれだけ年を取ったということか。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業の価値を語り、

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士の価値を語りました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたし自身も地方中小企業の経営者らしく?次の日は田んぼ。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前日の大学生と打って変わって、この日は私の父親よりも年上の、地域の大先輩たちと竹筒ごはんづくり。

 

大先輩方も、自分たちの地域は自分たちで守る、とアツい。

 

竹筒にご飯を入れて炊くだけのシンプルなものですが、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなに白くふっくらと。

こんなにもウマイとは。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹筒ご飯をメインに11月にイベントをやろう、ということになっています。。。汗

 

企業と学生とをつなぐ

あおばという企業をつなぐ

そして地域を次代へつなぐ

 

オンオフ関係なく、「つなぐ」ということで軸を通すことにしています。

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「所得税の改正」と「資産の保全」

2020-10-13

テーマ:事業承継

今年の年末調整は数多くの税制改正に対応する必要がございます。

 

ひとり親控除

所得金額調整控除

給与所得控除、基礎控除の改正  など

 

個別の改正項目はまた別の機会で動画配信をと考えていますが、

「傾向」としては経営者などの高所得者にとっては税負担増といえます。

 

 

所得税の構造として、収入から「控除」できるものがあるのですが、

その控除も大きく2つに分けることが出来ます。

 

 

1,収入の種類に紐づいた控除

 

例)給与所得控除(給与収入)・公的年金等控除(年金の収入)・退職所得控除(退職金の収入)

 

 

2,「人」に紐づいた控除

 

例)配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除

 

 

今回の税制改正を含め、今後のおおまかな方向性としては、

 

・「1」のうち高所得者に関わる部分を縮小し、

・「2」をマイナーチェンジしていく、

 

と見ています。

 

 

「2」に関しては、憲法に規定される「健康で文化的な生活を営む権利」を担保するものという面があり、なかなか縮小できないのが現実です。

 

よって、「1」のうち給与収入や年金収入が多めの方には負担が求められる格好になります。

 

 

会社経営者も自分の会社からの「給与収入」を有する方であり、金額的にも高くなるケースが多いと思われます。

 

 

個人の所得税住民税への高税率や今後の方向性を考えれば、個人で蓄積するよりも、ご一族のプライベートカンパニー(会社)を活用した資産保全も今後は重要な選択肢かと思われます。

 

その場合に特に重要となるのはそのプライベートカンパニーの「株主」です。

 

株主には少数株主権というものがあり、いわゆる大株主ではなくても保障された権利があります。

株主であれば、少数株主と言えど決算書の開示は当たり前。

その上で、帳簿閲覧請求、取締役解任請求、株主代表訴訟、、、様々な権利があり、そのことを理解したうえで「誰に何をどうつなぐか」を考えていきましょう。

 

私としては、税理士と弁護士セットでのご相談をお勧めします。

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固定資産税については猶予ではなく減免の措置があります

2020-10-05

テーマ:経営を守る情報

 

2021年分の事業用の家屋や設備に係る固定資産税については、納税の「猶予」ではなく「軽減」の措置が設けられています。

 

 

要件としては、

・本年の2月から10月までの間で

・連続する任意の3か月の売上合計が

 

 

・前年同期と比べて

・30%以上50%未満の減少の場合には1/2が

 

・50%以上の減少の場合には全額が

 

減免されます。

 

 

留意点としては

 

・土地は含まないこと

 

・事業としての規模で営んでいるものに限ること

(例えば経営者が自分の会社に貸している場合は含まれない)

 

という点が挙げられます。

 

 

手続き面で注意しないといけないのは、

 

・受付が2021/1/1から2021/1/31の1か月間しかなく

 

・税理士などの「認定支援機関」の確認書が必要であること

 

・その資産が所在する市町村ごとに申告しないといけないこと

 

・恐らく、市町村ごとに申告書の様式が変わること(推測)

 

が挙げられます。

 

 

手続きが煩雑ではありますが、売上の対象期間が10月までですので、冒頭に記載した要件に該当しそうな場合で事業用の家屋や設備がある場合には早めに確認をしておきましょう。

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