相続関連業務 家族信託
業務内容
相続税対策と家族信託を一緒にアドバイスできます!
お手伝いできること
- 民事信託・家族信託の仕組みづくり →初回はご相談料を頂いておりません。
- 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
- 信託財産に不動産がある場合の不動産登記手続き
- 信託監督人や受益者代理人への就任
- 家族信託活用後のメンテナンス
- 相続税シミュレーション及び相続税対策のアドバイス
- 相続に関する法律相談
料金プラン
信託する財産額に対する料金
1億円以下の部分 | 1%(3000万円以下の場合は30万円) |
---|---|
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
- 不動産の信託の場合には、名義変更手続きとして司法書士報酬16万5千円(税込)が必要になります。
- 不動産の信託の場合には、別途、登録免許税が発生します。
- 信託財産を管理する預金口座を開設する手続きを代行する場合には、別途11万円(税込)のご報酬を頂戴いたします。
信託とは
「誰かを信じて自分の財産を託す」こと
①委託者
(財産を預ける人)
②受託者
(財産を預かる人)
③受益者
(賃料や売却収入を得る人)
特に「家族による信託」は、資産を持つ方が、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
民事信託の特徴
分散した財産の名義を集める
- 目的
- 共有名義不動産対策、分散した自社株対策
- 効果
- 分割協議時において、共有財産をもめることなくスムーズに分割することが可能になる。
もう一つの財布に財産を分離する
- 目的
- 認知症対策
- 効果
- 法人を受託者になることで、永続的に財産を管理することが可能になる。
最初の意思を完結する
- 目的
- 認知症対策、遺言を撤回不能にする
- 効果
- 受託者の意思を信託契約の中ですべて完結することが可能になる。
何代も先の財産取得者を指定する
- 目的
- 財産の分散回避する
- 効果
- 財産の未分割による相続税特例非適用を回避させ、何代先まで財産の集約を可能にする。
不動産流通税の圧縮をする
- 目的
- 不動産取得税等の回避
- 効果
- 受託者へ不動産を移転する際に、不動産取得税の免税及び登録免許税の軽減を可能にする。
信託活用チェックシート
- 高齢で判断能力がなくなる心配があり、財産管理できなくなる可能性がある
- 配偶者が既に判断能力がないため将来心配
- 推定相続人の中に連絡の取れない人がいる
- 実家を売却したいが所有者の判断能力がなくなる心配がある
- 今は元気だけど、認知症になった後も子や孫に贈与を続けたい
- 親族に障害者や自立生活が困難な者がいる
- 前の配偶者の子や認知した子など相続権は持っているが相続に関係してほしくない者がいる
- 遺言を書いても遺留分請求してくると思われる者がいる
- 先祖代々の財産を直系血族のみに継がせたい
- 遺言書を書くことに抵抗がある
- 不動産が共有である、もしくはその可能性がある
- 売買で不動産の所有権を移転すると多額の流通税がかかる
- 会社の株が共有になっている、もしくはその可能性がある
- 会社を経営していて後継者問題を抱えている
信託のスケジュール(約1ヶ月~)
1.ヒアリング
委託者がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。
2.提案
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから信託活用のご提案を させて頂きます。
3.利害関係人の調整
柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し、“争続”を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。
4.信託手続
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記司法書士が担当します。
また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。口座開設や融資に向けて打ち合わせ。
また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。口座開設や融資に向けて打ち合わせ。