税理士松尾ブログ
「経営を守る」企画3選
2019-11-27
テーマ:セミナー報告
12月初旬は弊社として「経営を守る」ための企画を3つご用意しております。
■成長戦略としてのM&A個別相談会
業界の垣根が溶け出すであろう今後に備えて、相乗効果やシェア拡大を見込んでM&Aも選択肢に入ることが予想されます。
・会社の価値がどうやって決まるか、
・M&A手順の確認
・相乗効果が生まれた事例
・弊社と提携している日本M&Aセンターとの顔合わせ
どんな趣旨でも結構ですのでご活用頂ければと思います。
(弊社お客様限定)
※現在、12月2日は16時からの枠しか空きがございませんが、今後も定期的に開催して参ります。
詳細、お申し込みはこちら
■経理担当者向け年末調整セミナー
近年、所得税関係が頻繁に改正され、また扶養などの確認も念入りになされているように感じます。
・それぞれの書類の意味
・間違えやすい論点
・改正点
を把握するため、ご活用ください。
(どなたでもご参加頂けます。)
詳細、お申し込みはこちら
■しめ縄をつくって会社に飾ろう
受け継がれてきた大切になものを「つなぐ」というのは日本企業の強さの根源でもあるように思います。
誰もが迎えるお正月という年中行事における、さまざまな習慣(門松/お年玉/しめ縄等)の意味を再確認し、
自らの手でしめ縄をつくり、気持ち新たに年を迎える機会として頂ければと思います。
詳細、お申し込みはこちら
自分で「しめ縄」をつくって会社に飾りませんか?
2019-11-13
テーマ:セミナー報告
先日の「第100回あおばセミナー」での
東條英利様の講演が大変に好評でした。
東條氏は「日本人の可能性」ということをテーマに
経営者向けセミナーを数多くされておりますが、
神社研究の第一人者でもあります。
先日の
「アメトーーク!」の「神社仏閣大好き芸人」でもアドバイザーとして
関わっておられたそうです。
その東條氏がはじめられた「しめ縄プロジェクト」。
市中に出回るしめ縄は中国産の水草で作られていることも少なくなく、
そこは国産の稲わらで自分でしめ縄をつくって正月を迎えよう、
というシンプルなプロジェクトです。
私も東條様からしめ縄づくりインストラクターとして
認定をして頂いており、
12月1日に日本最古の神社のひとつ、
奈良県天理市の石上神宮にてしめ縄づくりワークショップをおこないます。
・日本で唯一お寺がない自治体であることから「神様の村」とも呼ばれる「岐阜県東白川村」でしめ縄専用に育てられた稲わらで、
・正月/門松/お年玉/しめ縄などの意義を再確認しながら
・自分の手で
しめ縄をつくります。
(最後には鏡餅も)
コツをつかんで頂ければしめ縄自体は小学生でもつくれるようになります。
今年は他所ではすでにロサンゼルスでの開催や企業研修としても活用されています。
石上神宮での今回は、
・お正月講座(正月・お年玉・しめ縄などの行事の意味)
・しめ縄づくり
のご説明を私(松尾)が務める予定ですのでお気軽にご参加いただき、
心新たに年を迎える機会として頂ければと思います。
申込はFAXかメールにて承っております。
→FAX(チラシから)
(参考)
・しめ縄づくりプロジェクトの詳細
・昨年石上神宮で開催した時の様子
お客様の声
しめ縄づくりの様子
経費はどこまで認められるのか?
2019-11-06
テーマ:経営を守る情報
確定申告の時期をむかえるにあたり、
個人事業主にとって
「どこまで経費としていいか?」
というのは非常に興味のあるところです。
支出をおおまかに4つにわけると
1.100%事業用
2.大部分が事業用だが個人的要素あり
3.大部分が個人的要素だが事業用要素あり
4.100%個人用
になると思います。
「1」は仕入や事業用消耗品などで、疑問の余地を残しません。
「4」はいわゆるプライベート。
「2」「3」は合理的に按分できるか?というところがポイントになります。
例えばスーツ代。
仕事にしか使わないといくら言っても、
これは常識的にどう考えてもプライベートでも使えてしまいます。
大原則として
判断の前にまず「常識」が先立ちますので、スーツ代はどうしても「2」「3」「4」のいずれかに分類されてしまいます。
そうなると按分が出来るのか?という論点が発生し、
この点でもスーツ代は客観的な按分は難しいと思いますので
結果的には必要経費算入が厳しい、ということになるでしょう。
(按分するために信用に足る証拠を残していれば別です)
スーツと言っても、
芸能人が使うような、非常に煌びやかで個人的に使うことは常識的に難しくて、
しかも番組名が書いてある、というようなケースはもちろん部類は「1」になるかと。
反対に、
プロ野球選手が「体が資本」といって温泉やスパに療養に行った場合の費用は、
どうしても趣味娯楽の要素が先立ちますし、按分ができないので「4」
になると思います。
ゴルフプレー代をめぐっては国税不服審判所裁決で、
・内科医
・3年間で272回のゴルフ
・そのうち270回は年末年始や休診日に実施
・製薬会社や医師等と実施
・医療従事者との情報交換や意思疎通が目的
・ざっくり50%を経費算入
していたケースがあり、
・プレー頻度が頻繁であること
・ゴルフをしないと様々な情報収集ができないとはいえない
・仮に一部が事業に関連するとしても、事業とプライベートとを明らかに区分することが出来ない
という理由で経費性を否認されているケースが平成30年6月19日にあります。
個人事業(所得税法)の世界は特に、
常にプライベートと隣り合わせという特性がありますので頻度や内容を考慮に入れながら、
「按分」という概念を重要視して経費性を判断することが重要になります。
103万の壁と130万の壁と150万の壁の違いとは?
2019-11-03
テーマ:経営を守る情報
「配偶者控除」を受けられなくなる、
いわゆる「103万の壁」というのをよく耳にします。
しかし実際は、
年収が103万をこえても配偶者については控除額(所得から引ける金額)がなくなって
税金が急激にアップすることはありません。
昭和63年に「配偶者特別控除」という制度がつくられており、
最高38万円の控除額が一気に0(ゼロ)になるのではなく、
徐々に0に近づいていく仕組みになっているためです。
その配偶者控除と配偶者特別控除が、
昨年分から大きく変更を加えられています。
⇒配偶者控除等 新旧表
(別ウィンドウで開きます)
緑色の網掛けが「控除が増える」部分、
グレーの網掛けが「控除が減る」部分
になります。
夫婦共働きのケースで控除が増えることが
分かるかと思います。
そして、
「※1」が103万の壁と言われる部分。
しかし改正後は、103万円を超えたとしても
控除額はしばらく「38」万円で推移することが分かります。
「※3」が130万の壁と言われる部分。
これは社会保険の話で、
配偶者が130万円未満かつ
もう一方の配偶者の年収の1/2未満であれば、
社保の扶養に入ることができるものです。
「※4」は新たに出てきた150万の壁
と言われる部分。
控除の満額38万円を適用することができる限界値です。
ちなみに「※2」は、
社保の被用者数501人以上の企業にお勤めで
所定労働時間が週20時間以上などの要件を満たす場合は、
ご自身で社会保険に加入する義務が出ててくる境目です。
いずれにしましてもポイントは、
ご本人と配偶者、
【おふたりの所得の両面から判断しなくてはいけない】
という点になります。
年末調整はあくまで会社が所得税計算を「代行」するものであり、
従業員様からの自己の申告に基づき処理することとなりますので
今のうちからの周知が重要です。
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