税理士松尾ブログ

松尾ブログ

動画配信【新・事業承継税制の盲点】

2020-04-26

テーマ:動画配信

 

贈与税を払うことなく株式を移転できる。

 

これがメリットである「新・事業承継税制」。

 

当然、これを適用した方がいい会社、そうでもない会社、それぞれあります。

 

こういう会社が向いている、という傾向はありますが、

しかしそれでも税務上の「盲点」に該当してしまうと

どれだけ向いていたとしても適用することすらできません。

 

新事業承継税制の「盲点」を5つのステップに分けてまとめました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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事業承継の基本的考え方と17の手法、遺言が大切な理由。

2020-04-25

テーマ:動画配信

 

当然の話ですが、

事業承継は登記上の「代表取締役」を交代することだけではありません。

 

お客様からの信頼獲得

従業員からの信頼獲得

そして

株式など財産の承継

 

一連をやり遂げようとすると少なくとも10年はかかるでしょう。

 

しかし、平成30年に創設された「新・事業承継税制」を使うための前提となる

「特例承継計画」の提出期限が2023年3月に迫っています。

 

・どういう会社が向いているのか?

・そもそも事業承継はどんなステップでやればいいのか?

・税理士の立場から見ても遺言が大切とおもうワケ

を動画にまとめました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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特別貸付プラス雇用調整助成金

2020-04-07

テーマ:経営を守る情報

2月の下旬ころからコロナ対策で金融機関や他士業との連携でめまぐるしく対応する日々が続いております。

今年ほど桜がスッと心に入ってこない年はありません。

 

そして日本政策金融公庫の特別貸付の活用が急増しており、かなり錯綜している模様です。

制度としては政策公庫の方が優れているものの、着金までの時間は保証協会の方が

速やかな個人的印象があります。

 

5月には連休もあることから、ケースバイケースで政策公庫と保証協会を

使い分けるべきだと思います。

 

また、この環境下にあっても従業員を休業させるなどして雇用を守ることに対する助成金である

「雇用調整助成金」の支給率も最大「9/10」に引き上げられ、

こちらも多数のお問い合わせを頂いております。

 

この助成金に関しては、資金繰りへの影響が重大かつ申請が月々発生するので、

私どもで全て請け負うのではなく、

 

必要書類や受給可能額の目安が分かる簡易キットを作成してお渡しし、

自社で申請できるようになって頂くことが長期的にみて本質的と考えております。

 

まずはお客様から優先して簡易キットをお渡しし、

必要に応じてWeb面談で使い方をご説明して参ります。

 

いずれにしても注意すべきは、

例えば月給20万円の人に休んでもらったからその9/10の18万円が助成されるのではない点です。

 

あくまで会社全体での給与単価の9/10が支給されます。

そして助成金ですので原則は「後払い」です。

 

従って、まずが「特別貸付(一定期間据置き)」と「助成金活用」の両建て

対応するのが良いのではと考えています。

 

 

さらに、

 

税金の「予定納税」に関しても一時しのぎではありますが負担を軽くする方法がございます。

 

 

通常は前年の実績に基づいて「予定納税(税金の前払い)」の金額が自動的に計算されます。

しかし、予定納税ではなく「中間申告」という方法をとることも可能です。

 

これは今期の実績に基づいて仮決算を組むイメージで、あくまで今期の実績に基づいて納税額を計算します。

 

もし仮にコロナの影響で今期の業績落ち込みがあるならば、単純に前期実績に基づいた予定納税をするのではなく、今期の実績を反映した「中間申告」を選択して当面の資金流出を防ぐ手立ても有効かと思います。

 

その他にも生命保険の契約者貸付(多くの保険会社が無利息)、

国税の納税猶予や社会保険料の納付猶予なども総動員して対応が必要です。

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