税理士松尾ブログ

松尾ブログ

確定申告。知らんまにお水取りも春も始まっとるやないか、というお決まりの風景

2024-03-18

テーマ:セミナー報告税理士@松尾

 

個人の方の確定申告が終わりました。

弊社においては過去最多の申告件数、、、。

 

なかなか大変でしたが、私の管理能力の低さとはウラハラに、現場ではサポートをし合って3/13の段階で、ほぼメドがついていたように思います。感謝。

 

そんな確定申告期間中、「法人税が安い」ことを特徴に、外からの投資を集めてきた国がその方針を転換させる表明をしました。

 

【シンガポール】グローバルミニマム課税、25年1月から導入

 

シンガポールは、法人税率は原則こそ17%と極端に低い水準ではありませんが、金融や石油製品など一定の業種に関わる会社については5~10%の税率を適用したりと、低い法人税率で世界中から資金や人を集めてきており、コロナ前は弊社でも視察ツアーを組んだりもしていました。

 

しかし、2025年から始まるグローバルミニマム課税(税率の最低限度を各国統一して課税する)という世界的な潮流にいち早く対応する表明をしたことになります。

 

今まで5%の税率で済んできた会社にとってはいきなり法人税が3倍超になり、シンガポールに会社を置いておく意義そのものが問われることになります。

 

法人税は、今年の税制改正の内容を鑑みても、特定した分野に限定して税制の後押しをする、という色合いが濃く、グローバルミニマム課税という世界的な潮流もありますので、今後、日本でも優遇的な措置は狭められる傾向が強まるものと考えています。

 

したがって、個人においても会社においても、税引前利益そのものを大きくすることの重要性がますます高まります

 



 

そんな背景もあって、先日は資産防衛セミナーという動画をお客様向けに配信しました。

 

 

 

対談形式で、私の大学時代の同級生で、三菱UFJモルガンスタンレー証券を経て今は独立系のファイナンシャルアドバイザーの玉木さんをお迎えしました。

 

そして、企画の際には何かとお世話になっているフリーアナウンサーの清水健さんの名司会。

 

 

今回は概要編で、株価と金利の関係や、ベンチマークの指標を話題に取り上げました。

 

新NISAのスタートやインフレ傾向の環境もあいまって、

・投資の選択肢を増やす

・自分なりのシンプルな投資ルールをつくる

ことを目的として今後もテーマを設定して配信していきたいと考えています。

 

 



 

また、セミナーといえば、

 

4月13日、

 

・経済産業省 近畿経済産業局産業部 中小企業課長さま

・奈良県事業承継引継ぎ支援センターの統括責任者さま

 

とともにセミナーをさせて頂きます。

 

 

年度替わりの4月ですので、

 

・公(おおやけ)によるさまざまな施策

・引継ぎ支援センターさんへの相談事例

 

などを把握する機会として頂ければと思います。(こちらは奈良新聞さんの主催ですのでどなたでもお申込みできます。)

 

私からは、中小企業の事業承継において、譲る側・受け継ぐ側それぞれで実務上気を付けて頂きたいポイント、可能な限りでの事例紹介をさせて頂ければと考えております。

 

お申込みフォーム(主催の奈良新聞さんのページへ)

 



 

確定申告シーズン、知らんまにお水取りが始まって、春も始まっとるやないか、というお決まりの風景。

 

 

3月16日の朝。日本最古の道、山の辺の道にて。

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マイ耕運機で

2024-03-10

テーマ:
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3月5日から啓蟄(けいちつ)。

 

冬ごもりをしていた昆虫などが地上に這い出る時節らしく、

もう少し確定申告の繁忙期は続きますが、私も地上に這い出て着々と土づくりも同時進行。

 

冬の間、荒れ放題だったスペース。

 

 

マイ耕運機と鍬とで耕し、

 

 

4つほど畝がつくれそう。

今年もBBQのためにトウモロコシ育てるぞ~。

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畑にも「色」が

2024-02-12

テーマ:まつおの畑作日記

 

あたたかくなってきた。

 

冬の間はどうしても「色」の種類が少なくなりがち。

 

そんな中、蝋梅と梅が同時に咲き、カラフルになりはじめたマイ畑。

 

 

 

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結局は「人」に行きつくというお決まりのコース

2024-02-05

テーマ:経営を守る情報

 

先日は税制改正セミナーでした。

若手税理士ふたりがよく頑張ってくれました。

 

税制改正は毎年おこなわれるものですが、ここ数年でずっと着目している項目が「退職金課税の見直し」の動向です。

 

後継者指名は経営者固有の権利です。

 

経営の出口には退職金の支給が伴い、現時点では課税方法はかなり優遇され、大きく節税が可能であるが故に、課税方法については従来から見直し(強化)議論が続いています。

 

結論としては今年の税制改正で見直しはされなかったのですが、税制改正に先立つ「骨太の方針(R5.6発表)」においては「退職所得課税制度の見直しを行う」と明確に記載されていたのが実際のところです。

 

したがって、最近の政治状況を加味して先送りされた色合いが濃いのではないかと推察しています。

 



 

役員退職金については、よく「どこまで取って問題ないか?」という話題になります。

しかし、実務上は退職金額の高い低いよりも、さらに重要な点があります。

 

税務上は、代表取締役から退任したという登記のみをもって退職の事実とはなりません。

 

退職金として支給したものの、退職の事実が認められなかった、実際には退職していないとされた裁決などを見ると、たとえば、形式的には退職したことになっている前経営者に次のような実態が認められています。

 

・後継者が単独で判断できるようになるまで相談役として経営に関与していた
・10万円を超える支出の決裁者だった
・対銀行など、資金繰りの窓口役をつとめていた
・後継者に相談なく多額の費用の支払いを決定していた
・仕入について購入するかどうかの承諾をしていた
・取締役会に出席して人事給与の決定に関与していた
・高額のの資産取得に関与した

 

つまるところ、その退職金の金額が高いか妥当かを論ずる前に、「本当に辞めているか?」が真の論点であり、仮に、上記のような実態があれば実際には退職していないものとされ、

・法人税:法人の損金に算入されない

・所得税:個人においては退職所得ではなく給与所得(総合課税)

・贈与税:株価の圧縮にもならない

というデメリットばかりの結果となります。

 

名実ともに退職した実態を備えるためには、「後継者への経営者教育」に行きつきます。

そして時間は10年〜20年は要するように感じますので、今承継時期に来ているかどうかに関わらず、着実に、退職の実態という点も見据えての人材育成が必須になります。

 

節税と言う観点からも、結局は「人」に行きつきます。

経営理念・家族憲章といった原点が今後より一層になると思いますし、私どもも、法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税に横串を刺し、月次業績という定点観測を繰り返しながらサポートを続けて参ります。

 



 

2月4日は二十四節気でいう「立春」。

 

立春は「寒さも峠を越え春の気配が感じられる」季節の到来。

マイ畑も春の準備を着々と。

 

 

 

 

 

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背景や理念に沿ったサポートを本年も。

2024-01-15

テーマ:税理士@松尾

 

新年から大変なニュースが続きました。
被災地の方々には一日も早く元の日常が戻りますこと、慎んで祈念申し上げます。

 

昨年末に税制改正が公表されましたが、既存措置の延長が目立ち、法人税の減税メニューも大企業・中堅企業向けのものが多い結果となりました。

ただそれでも、個人所得税の定額減税を除くと、全体に占める法人税の減税額は大きく、裏を返せば、いつ法人税の増税機運が高まってもおかしくない状況といえます。

 

企業側としては、キャッシュの社外流出を伴う節税策に依らず、投資と回収、そして運用でもって利益そのものを大きくすることで税引き後利益も大きくする必要性が増してきます。

 

 

「人は石垣。人は城。」というように、人への「投資」については今回の税制改正においてさらに減税措置が拡充されています。

また、手元資金を、損金性の有無に関わらず「運用」に回す選択肢も重要となりますので、「資産の防衛」をテーマにして業者間連携も広げ、分かりやすくかつ原理原則に基づいた情報発信をして参ります。

 

 

年末にテレビで流れていた、大泉洋さんの「さあ年末です。プライムビデオです。」のCMからヒントを得て、長編小説を読もうと思い立ち、「村上海賊の娘」を読みました。

(素直に「そうだ、アマプラを見よう」とならないのが私の性格が多少?ひねくれている証でもあります。)

そこでは、「臆病者の決断はいつも遅い。だが、その一度の決断は揺るぎなく、もっとも大胆に立ち現れる。」という村上景親の姿勢が印象に残りました

 

政治の世界では醜聞が絶えないうえ、物価高や資源制約が続く中ではありますが、地方の経済を雇用の面から支えているのは中小企業であることに疑う余地はありません。

 

私たちとしては地域経済を担う多くの企業さまと接点をもつ事業者として、実務上出会う様々な「決断」に、その背景や理念に沿ったサポートを実現できるよう、精進して参ります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

前日はお酒の席。

春と見まがう景色を見ながら、駅前においたままの車を翌朝に歩いて取りに行くの巻。

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ニンジン掘ってみた。

2024-01-14

テーマ:まつおの畑作日記

 

けどまだ細かった。

 

 

もうちょっと置いとこ。

 

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本年も有難うございました。

2023-12-29

テーマ:まつおの畑作日記税理士@松尾

 

今年も有難うございました。

 

先日、OECDから世界経済の長期展望が公表され、

 

・先進国と主要新興国のトレンド成長率がコロナ禍前の3%から2060年までに1.7%に徐々に鈍化

・G20新興国は4.5%から2%とより大きな減速

・クリーンエネルギーへの転換を加速させることが経済活動をさらに圧迫する可能性

・多くの国で高齢化により労働人口が減少

・30年代終盤にはインドの世界経済成長への寄与度が中国を上回る

・中国は予測期間を通じて最大の経済大国であり続ける

 

というような内容だったようです。

 

巨大な内需を抱え、革新と振り戻しを繰り返し、日本経済はゆっくりと成長するイメージの一方で、低成長は増税と結び付きがちになります。

事実、シンガポールは来年から消費税増税に動く模様です。

シンガポール、来年から消費税引き上げ 高齢化に伴う支出増に備え

 

補助金・助成金はもちろん、税制の時限措置や非課税、優遇措置は有効に使うことは当然として、負担増を切り抜け承継を実現するため、企業においては経営理念・家族憲章といった原点が今後より一層になると思います。

 

そして私どもも、法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税に横串を刺し、お客様と月次業績という定点観測を繰り返しながら、引き続き、グループの税理士、現場スタッフ、弁護士、社労士とともに課題解決にあたり、専門職コンサルティングファームを体現して参りたいと考えています。

 

仕事納め。社員がつくってくれた「しめ縄」に、マイ畑に自生している松を飾り付け。

本年も有難うございました。

 

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寒くなっても

2023-12-19

テーマ:まつおの畑作日記

 

緑の野菜はモリモリと。

 

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税制改正が発表。そしてしめ縄奉納。

2023-12-18

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

先週、令和6年の税制改正大綱が公表されました。

資料のボリュームは例年通りではあるものの、中小企業実務の観点からは、先送りやマイナーチェンジの性質のものがほとんどを占める印象です。

 

<自社株贈与の納税猶予制度>

自社株贈与の納税猶予を使う際の承継計画の提出期限は令和8年3月末まで延長されましたが、贈与の実行期限は令和9年12月末のままです。

 

納税猶予制度については

・株の移転を急ぐ場合

・業績が堅調な場合

には積極活用の方針ですが、いずれにせよ株式移転に際しては「保有者の目の黒いうちに」というのが大原則になります。

 

とはいえ、後継者のご経験であったり、婚姻しているかどうか、など個人の状況を考えるとまだ贈与できない、というケースも実務的には存在します。

 

その場合には

・相続財産の試算(分割イメージとそれに伴う税負担の確認)

・遺言の作成(株の部分だけでもOK。)

も検討していくことが重要です。

 

<所得拡大促進税制・交際費>

雇用者給与総額が1.5%増加した際、増加部分の15%~40%相当を税額から控除できる制度も、最大45%控除できることとなり、欠損の場合は5年間繰り越せることになりましたが、その期の法人税の20%という上限はそのままです。

 

交際費のうちの飲食費については、一人あたり10,000円以下のものは交際費には該当しないこととなりました。

 

まずそもそも交際費等とは、

1,得意先、仕入先その他事業に関係する者などに対する

2,接待、供応(もてなす)、慰安、贈答その他これらに類似する

ことのために支出するものをいいます。

 

「1」の「など」には、役員や従業員、株主や内定者も入ります。

 

交際費に該当したとしても、資本金1憶円以下の法人の場合には12か月で800万円までは結果的に損金に算入され、また、一人あたり5,000円以下(改正後は10,000円以下)の飲食費については、上記の交際費から除くことが出来ます。

 

<その他>

 

防衛増税の開始時期は触れられなかった上、個人的に一番着目している「退職所得への課税(強化)」についても、「あるべき方向性や全体像の共有を深めながら具体的な案の検討を進めていく」という、ここ数年間と同じ文言が載せられたのみでした。

 

政権の現状を象徴するような税制改正でしたが、改正にあたる基本的考え方とともに、各項目を網羅的にまとめてご報告する機会も早々に設けさせて頂きます。

 

 

 

 

 

一気に冷え込んだ日曜日。

神社の古木にしめ縄を飾って欲しい、と、お隣の村からご依頼を頂き、手作りのしめ縄を奉納させて頂きました。

 

これでいいのかな、、、と多少不安でしたが喜んでいただいて良かった良かった。

 

 

 

 

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晩秋を飛び越えていきなり冬が来たトテ

2023-11-18

テーマ:まつおの畑作日記

 

我が家で開かれるイチジク祭り。

 

イチジクは「無花果」と書き、花の無い果物を育てるのはあんまり良くないんじゃないの?ってこともたまに聞きますが、実は実の中には無数の花があり、それを食べています。

 

夏から晩秋まで元気に楽しませてくれました。

 

 

そしてもりもりレタスとブロッコリー(の残り)。

 

 

そして間引きしたニンジンの葉はバターで炒める、と。

 

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中期計画は毎年見直す。短期計画は1年間変えない。

2023-11-06

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

事業承継、コロナ融資の返済開始、資金需要(融資)の発生、など理由は様々ですが、経営計画や収支計画のお手伝いをさせて頂く、もしくはご提案をさせて頂くケースが増えています。

 

弊社自身も「中期計画は毎年見直す。短期計画は1年間変えない。」という基本原則のもと、

・毎年経営計画を作成

・期首に全社共有

・その期の重点施策と予算を追いかける

・次の期の経営計画に反映させる

という流れでずっと来ております。

 

経営計画は魔法の書ではありませんが、「書かざるものは実現しない」のもまた現実。

弊社の事業継続の上で欠かせないものになっています

 



 

お客様が作成される場合、「計数」の部分の立案でご心配されるケースもありますが、計数はあくまで「行動の裏付け」と位置づけていただき、

まずは

・定点観測の手段

・従業員や自分自身に対する意思の伝達手段

・社員教育の手段

として考えていただくことが大切です。

 

もちろん私どもも計数は把握しておりますし、弊社で使っているひな型もありますのでご心配は無用です。

 

弊社としては「ウチはこうしています」というスタンスでフォローさせて頂いております。

 



 

インボイス制度がスタートして一か月が経過。

 

インボイス番号がない領収書や請求書を受け取り、「どうしたらいいのか?」「払ってもいいのか?」といったご質問を頂きます。

 

まず、すでに消費税の納税義務のある事業者にとっての最大の論点は、支払の相手先が適格請求書(インボイス)を発行するかどうか?にあります。

 

発行しない取引先がある場合、まずは自社の売上規模別に特例的な措置があります。

 

【法人の場合、基準期間(主として2期前)の課税売上が1億円以下の場合】

・消費税込みで

・1取引あたり

・1万円未満

の領収書等の場合には、帳簿への記載のみで令和11年9年30日までは仕入税額控除が可能です。

(少額特例)

 

【基準期間(主として2期前)の課税売上が5千万円以下かつ「簡易課税方式」を選択している場合】

自社の消費税の納税計算の際は、売上などと同時に受領した消費税のみで計算しますので、支払先からのインボイス発行の有無は結果として納税額に関係しません。

 



 

上記2つのケース以外の場合には、

・インボイスの記載がない

・しかし消費税相当や税込みといったの記載がある

請求書や領収書を受け取った際、たとえ消費税の名目であってもそれは対価の一部であり、支払う側にとっては値上げと同様の効果となります。

 

消費税法57条の5において、

・適格請求書発行事業者以外の者は

・適格請求書発行事業者が発行した適格請求書と

・「誤認」されるおそれのある表示をした書類を

・交付・提供してはならない

という罰則付きの規定があります。

 

しかし、今のところは免税事業者が消費税相当を請求することは「誤認」のおそれのある書類発行とはされない、とされています。

 

したがって最終的には、その実質的な値上げをどうするか、具体的には、

・受け入れない方向で協議する

・経過的に控除できる8割相当まで下げるよう協議する

・そのまま支払う

の3点について検討をすることとなります。

 

インボイス番号がなくても消費税相当の8割を控除できる経過措置もあるとはいえ、2割相当のコスト高を受け入れることになります。

 

既に消費税を納めてきた事業者において、このコスト高の業況にあって、その制度の活用ありきでさらなるコスト高を受け入れる必要はなく、引き続き上記3点を検討すべきものと思います。

 



 

日本最古の道。山の辺の道

最高の秋晴れの日にボランティアガイド。

 

 

100名以上参加され、半数は県外から。

こちらも勉強、勉強。

 

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3か月の時を経て

2023-10-29

テーマ:まつおの畑作日記

 

タネから発芽し、定植したのは真夏のこと。

 

小さなつぼみ(頂花蕾)が。

 

 

どんどんでかくなって10月末に収穫。

即、シチューへ。

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税務行政の将来像?

2023-10-23

テーマ:セミナー報告経営を守る情報

 

国税庁が税務行政の将来像2023というYouTube動画を公表しています。

 

肝心の税務調査のことはほとんど触れられておりませんが、

最近の傾向としては

・取引規模など地域や業種ごとの影響力が高い

・現金の動く頻度が高い

・コロナ禍の影響が(数字上は)少ない

先への調査、といったものがあり、また、DXをこれからの税務行政のキモに置いている以上、調査のみならず研究、統計への「申告データの活用」は進んでいくものと思われます。

 

事実、電子帳簿保存法においても、電子媒体での保存は認めるものの、一定要件を満たしていなければ調査時にダウンロードの求めに応じる必要がある、という立て付けが随所に見られます。

 

会計ソフトも電子帳簿保存法対応をうたうものが多いですが、実際の「帳簿」は仕訳帳や元帳だけではなく、売掛帳や固定資産台帳も含まれます。

ダウンロードの求めに応じる必要のない優良帳簿とするためには、会計データだけではなく全ての帳簿が要件に合致していなければならず、その意味では、帳簿類はまだ紙保存でいいものと考えています。(スキャナ保存はどんどん進めていきましょう。

 

しかしながら、来年1月から紙保存ではなく電子保存が「強制」されるものが電子取引となり、こちらもダウンロードの求めに応じる必要性と表裏一体の関係にあります。

先日はその点にスポットをあててお客様向けにオンラインセミナーをさせて頂きました。

 



 

年内で残すところのセミナーはあと一つ。(急に企画するかもしれませんが、、、。)

 

やはり事業承継の実務で外せない制度が「自社株贈与の納税猶予」になります。

私どもの事務所でも活用事例が増えており、それってやっぱり使うべきなのか?

何が得で何が損なのか?

 

11月16日に開催予定です。

 

 



 

久方ぶりの産土神社の秋祭り。子供たちのお神輿。

 

 

マイ畑のうち、この参道に面した部分にはこの日に合わせて少しだけ花を植えておきました(笑)。

地域も企業も継続、継続。

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あふれんばかりの

2023-10-15

テーマ:まつおの畑作日記

 

イモ収穫。

 

 

自宅のキンモクセイもあふれんばかり。

 

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10月。変わること

2023-10-02

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

インボイス制度。スタートします。

実務以外でも、昨年の7月に最初のセミナーをして以来、地元商工会さまを中心に計8回セミナーをさせて頂きました。

 

消費税の納税義務の有無により様々な立場があると思いますが、

インボイスに登録済みの事業者としては、支払に際し、

・本体価格と消費税は分けてもらう

・消費税はインボイス登録事業者に払う

という点がまずは基本原則となります。

一方で、先般も新たに公表されたにあるように、支払の相手先が免税事業者であることを契機とした価格改定に関しては、とにかく協議の場(やりとりした事績)を設けることには留意する必要があろうかと思います。

 



 

そして事業承継。

実務において「遺言」はご提案の項目に必ず入る項目の一つです。

 

40代でまだまだ経営者として現場の第一線で活躍されているかたわら、遺言を記されているお客様もあり、頭の下がる思いをすることもありました。

 

実務的には公正証書遺言をご案内することが多いのですが、自筆の場合にも自筆証書遺言の保管制度というのがスタートしています。

 

ご自身のつくった自筆遺言を、形式が法的に適合するかのチェックの上、法務局にて保管しておいてもらうもので、実際に相続がおこった時には2種類の通知がされます。

・相続発生後、いずれかの相続人が遺言の閲覧申請をした際に、全ての関係相続人に対して遺言が保管されていることの通知

・戸籍情報にて死亡の事実が確認できた際に、あらかじめ遺言者が指定した人に対して遺言が保管されていることの通知

 

後者は、これまでは遺言者1人につき通知対象者は1人に限定されていたところ、令和5年10月2日から指定対象者が3名まで拡大されます

概要

 



 

遺言は相続対策の一つ。

そして生前贈与もまた相続対策の一つ。

 

私どもとしては事業承継プランは必ずオーダーメイドで組成しますが、

相続対策には3つの柱があり、

その一つが生前贈与であり、

その生前贈与にも3つの柱がある、

という考えで実務に携わります。

 

遺言だけではなく贈与税についても大きな改正があったところですが、今までの基本原則は変わりなく丁寧な対応を心がけたいと考えています。

 



 

そして最低賃金引き上げの発効

 

そして賃上げと設備投資が重なる際に活用可能性のある「業務改善助成金」が拡充されています。

ポイントは大きく3点。

 

1.対象事業場
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円(従前:30円)以内の事業場

 

2.必要な計画書
従前、「事業場内の最低賃金引上げ計画書」と「設備投資等の計画書」が必要であったところ、事業場規模50人未満であれば、2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要に

 

3.助成率
設備投資額に対するの助成率である9/10・4/5・3/4の区分が拡充の方向で変更
(これと、引上げ額と引上げ数に応じた「助成上限額」との低い方が支給額となる)

 

対象となる設備投資は事例集のP20以降に記載があるほか、直近3か月平均の売上高や生産高が前年または前々年日15%以上減少していればPCやタブレット端末も助成対象とする措置もあります。

そして、あくまで交付決定後の設備投資が対象となります。

(業務改善助成金は、先日メルマガでご案内した奈良県助成金とは違い、当グループ社労士事務所でも代理申請が可能です。)

制度パンフレット

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