税理士松尾ブログ

どうする奈良。どうする日本。
2023-04-21
先日は「後継者塾」でした。
金曜日の午後と土曜日の一日を使い、これからの経営を担う後継者の皆様とクローズドでの濃い研修が出来ました。
(何か熱心に喋っています汗)
スケジュールはこんな感じ。
4/14 13:00~15:00 社会保険労務士 中川 悦(労務)
4/14 15:30~17:30 弁護士 相川 祐一朗(法務)
4/15 10:00~12:00 弁理士 崎山 博教(特許商標)
(昼食)
4/15 13:00~15:00 税理士 松尾 潤(税務)
4/15 15:30~17:30 税理士 松尾 潤(財務)
皆さまお疲れ様でした!
(参加者の声)
最近は実務をこなすことや考えることに時間を取られ
インプットの時間が不足していたので、重要なことを
集中して学べたのは大変助かりました。新たな気づきや
再確認できたことも多く、とても有意義でした。
しかしきれいな会場を借り、スタッフを使い、他士業の
先生への謝礼、それになにより準備にかかった膨大な
時間を想像すると大赤字ですよねー。笑
松尾さんの愛を感じます。本当にありがとうございます!
また、先日の奈良新聞さんとの取材記事も紙面になりました。
テーマは「どうする奈良 どうなる日本」。
私なんぞには畏れ多いテーマですが、実際にこの4月に「親族外承継」を実現されたお客様とともに実例をお話しし、いつも協業させて頂いている「奈良県事業引継ぎ支援センター」さんにも登場して頂きました。
士業、承継者、後継者、公的サポート、いろいろな立場から経験談や思っていることを語ることで、企業経営者にとって分かりやすい紙面になっているような気がします。
(一般の読者の方にはご興味があるか分かりませんが、、、。)
その対談の中で、まず私の方から口火を切らせて頂いたのは「人手不足」について。
個人的には「少子高齢化」よりも問題なのは「都市一極集中」だと思っています。
地方にとっては人手不足がより一層早く進むことになりますし、地方に居ながらでも海外ともいくらでもつながる事は出来ます。
制度面からの支援策の概要は下記の通り。
1,所得拡大促進税制
・法人はR4.4.1~R6.3.31までの間にスタートする事業年度
・個人はR5年度とR6年度
においては、
・役員を除きパートアルバイトを含む給与額が
・前年度と比べて
・1.5%増加していれば
増加額の15%が控除される。
また、増加割合が2.5%以上であればさらに15%の上乗せ、研修を受けさせる費用など教育訓練費が前年比10%上増加していれば10%の上乗せがあり、最大40%の控除率となる。
(その年度の法人税もしくは所得税の2割が控除上限)
2,事業再構築補助金
大規模な賃上げ(補助対象事業終了時点で、「事業場内最低賃金+45 円」「給与支給総額+6%」の達成)の場合には補助率の引き上げと補助額の上乗せ
3,ものづくり補助金
給与支給総額が年率6%超など大規模な賃上げの場合の補助額上乗せ
4,業務改善助成金
引き上げる人数に応じて設備投資への助成金上限が増加
⇒概要
「2」と「3」は補助金ですので、申請をして採択されてはじめて補助対象となるものです。
「4」は助成金ですので、要件さえ満たせば必ず助成されます。
したがってまずは前提条件となる「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること」に該当するかどうかの確認をし、さらに今後、賃上げと設備投資の両方をお考えの際はチェックすべき制度と言えます。
激変緩和措置(インボイス制度)。しかし足元で粛々と進む負担増の議論。
2022-11-29
今年7月を皮切りに、5回目となるインボイスセミナーが終わりました。
いま免税事業者との取引がある企業にとってのインボイス対応は、最後は「値決め」の話になりますので早くから地域への周知活動をしているところではあります。
と同時に、いやはや、このあらかじめ導入が決まっていた制度に複数の「激変緩和措置」を設けるとの報道が相次ぎ、税制が複雑化していく一つの過程が分かりやすく表面化しています。
3点、下記にまとめています。
線引きとなる売上規模は不明ですが、恐らく年商1千万以下といった小規模事業者について、インボイスの導入を機に消費税の課税事業者となる場合、3年間に限り、売上とともに預かる消費税の2割の納税で可、とする方向のようです。
売上とともに預かる消費税だけ集計していれば納税額まで計算可能な制度として「簡易課税制度」がすでにありますが、しばらくは同時進行していくことになり、事業所によって有利不利の判定が必要になってきます。
消費税のかかる売上が5,000万もしくは1億円以下の事業者について、1万円未満の少額取引については、受取る領収書等がインボイス(適格請求書)ではなくても、数年間に限り消費税の控除可、とする方向のようです。
クレジットカード払いの場合は金額がいくらであってもカード明細の他にインボイスを受領する必要があったので数年間は手間が省けるかもしれません。
が、いずれ対応する必要があることに変わりありません。
<請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整>
請求書をメールで受け取る、ネットショップの領収書をダウンロードする、といった受取り方法が電子媒体のものは、それを紙で印刷して保存するのではなくデータで保存しなければならず(電子で受け取ったものは電子で保存する)、今は猶予期間で2026年1月からは強制適用となります。
その猶予期間の終了後も特例的に紙での保存も認める方向、とのことです。
年末に公表予定の令和5年度税制改正は相続税贈与税の一体化議論と併せてなかなかにぎやかなものとなりそうです。
これらは中小企業への配慮という形ではありますが、足元では中小企業にとって大きな影響をもたらす「増税」「賃上げ」といった言葉が乱れ飛んでいる状況にあります。
しかし税収は増加を続けており、賃上げについても先日国税庁から公表された「民間給与実態調査」を見ると、着実に賃上げも実現できています。
それでもなお「パートの厚生年金加入、企業の規模要件を撤廃 政府検討」というような報道もあり、「働き方改革」という命題が留まるところを知らず増大しています。
諸外国の物価上昇を考えると円安はしばらく続くでしょうし、来年以降に円安が落ち着くにしても諸外国の景気後退を理由とするものである可能性が高い状況です。
円安メリットを享受することが極めて稀な中小企業にとっては厳しい状況が続き、改めて、固有技術に立ち返って「人づくり・客づくり・財務」の3点を磨き続ける必要があります。
しかし現実として、地方中小企業にとっては人材確保は死活問題でもあります。
そんな中で当社でも導入している「企業型確定拠出年金制度」については税制面の優遇も大きな福利厚生制度であり、結果的には社会保険料の節減にもつながるものとなります。
過去オンラインセミナーでも取り上げておりますが、まだまだ知名度が低い状況にありますので再確認頂ければと思います。
⇒【特別公開】あおば オンラインセミナー「中小企業でも使える確定拠出年金とは?」
IT導入補助金デジ類型は12月中旬には申請準備を
2022-11-15
年末に向けてインボイスセミナーがあと3回。
そのうちの1回目が終わりました。
市内の「町」ごとの開催とあってかなりの地域密着感を出しながら周知しております(笑)
インボイスに関しては先日、日本商工会議所のアンケート結果が公表され、
・課税事業者にとっての免税事業者への対応方針
⇒28.4%が取引関係を見直す(取引しない、又は経過措置の間は取引する等)
・免税事業者にとってのインボイス制度への対応方針
⇒53.4%が課税事業者へ転換する(経過措置後、又は要請があれば、を含む)
となっているようです。
スタートのR5.10.1が近づけば近づくほどに様相も変わってくるとは思いますが、いずれにせよ今のうちからの取引関係、取引条件の検討が重要かと思います。
※年内、インボイス関係のセミナーは下記の通りで開催予定です。
・11/28@三島公会堂(奈良県天理市)
・12/14@なら歴史芸術文化村
⇒お申込み
ご都合のつかない方はオンラインをご視聴を頂ければと思います。
⇒あおば オンラインセミナー「インボイス対応 5つのステップ」(youtube)
政府の総合経済対策を盛り込んだ令和4年度の補正予算案のさらなる具体像が徐々に公開されてきています。
中小企業関連(経済産業省関係)としては
・コロナ融資の借り換え保証の創設、さらに、一定の売上減少要件を満たす場合には借り換えの際の保証料が補助される制度
・IT導入補助金については補助下限を撤廃
・事業再構築補助金については売上減少要件のない成長枠の新設
・小規模事業者持続化補助金については課税事業者へ転換する事業者向けのインボイス枠の補助上限を50万上乗せ
といったところです。
その中でも、平均採択率が80%を超えているIT導入補助金のうちの「デジタル化基盤導入枠」。
スケジュールでは最終締め切りが来年の1月19日となっています。
会計・請求発行ソフトを導入する際に当社もお手伝いさせて頂くことがございますが、最終締め切りを考慮すると、12月中旬をメドとして申請準備を進めることが必要となります。
当社でお手伝いさせて頂くケースでは、
・経理の合理化(人の退職や体調不良に備えられる体制)策の立案
・IT導入支援事業者であるマネーフォワードさんを通して申請
という流れを取っています。
単に会計・請求ソフトの入れ替えありきではなく、
・手入力の工程の改善余地
・その担当者にしか分からない業務の有無の確認
をした上で申請を検討することが重要と考えております。
今後は中小企業、とりわけ地方企業は人手不足がますます深刻化することが予想されます。
かといって経理事務は秘匿性の高い業務であるため誰にでも任せられる業務ではありません。
そして人間だれしも、体調を崩しますし異動もつきものです。
したがって、中小企業だからこそ特に合理化していくことが必要ですが、
とりわけ、
・経理ご担当者の処理量が多くなっている
・今は部門別管理をしていない
・従業員数が10名以下
の場合であれば、特に活用しやすい補助金ではないかと感じていますのでご検討ください。
当社でも徐々にではありますが実績とノウハウがたまってきました。
上記のすべてに当てはまらなくても申請は可能ですし、従業員数3名の会社さまでも合理化できた実績もございます。
要時間が合理化されて経理(会社の基礎)が安定し、他の業務に充てることが出来るならば大いに有用だと考えております。
ミニマム法人税と税務調査
2022-06-06
昨年OECD加盟各国間で「ミニマム法人税(国際的な最低法人税率の導入)」に関する合意があったことから、中長期的には法人税率が上昇傾向にあると考えられます。
私ども税理士法人あおばが所在する奈良県のような地方においては特に、雇用を支えているのは中小企業であり、その中小企業を経営の3本柱である「人づくり・客づくり・財務」のうちの財務面からサポートさせて頂くのが最大のミッションと考えて私どもも事業展開しています。
ミニマム法人税の流れや私どもの基本的考えをふまえ、中小企業が有効活用すべき制度として
「企業型選択制確定拠出年金」という制度があります。
個人で入るイデコとは違って会社が就業規則等を改訂して導入するもので、
・役員も加入でき、
・掛金は会社の損金で、かつ所得税の課税対象にならず、
・社会保険料の節減にもなる
というものです。
また、会社の借入を個人保証しているケースがほとんどだと思いますが、確定拠出年金の受給権は差し押さえが禁止されており、公的保証のない経営者にとって隠れた、そして大きなメリットといえます。
もちろん60歳まで引き出せないなどデメリットはありますが、それを上回るメリットがあると判断しており、当社でも導入しています。
会社としては「枠」を用意するのみで、そのあとは「選択制」ですので役員及び従業員の加入判断に任せることになります。
損金性や社会保険料の節減効果があり、経営者・従業員の退職金積立に資するにも関わらず中小企業には周知がほとんどされていないのが現実です。
先日、まずはオンラインセミナーにて制度を周知させて頂きました。
スタジオをお借りしているフリーアナウンサーの清水健様にもセミナーの最後に登場いただき、聞き手の立場から素朴な疑問をいただき、和気あいあいと開催することが出来ました。
あおばオンラインセミナー、今後も有用と確信する情報を発信していきます。
また経営環境の一つとしてwithコロナが本格化する中で、税務調査をはじめとして税務当局との接触も増えてきています。
こちらも、税理士法人あおばとしては税務調査対策ありきではなく、まずは「経営を守る」ことを最重要視し、それを実現するために「内部統制」の効いた組織づくりを最大論点にお客様と日々接しています。
結果として税務調査で右往左往しない強い会社となります。
最初から不正を疑うわけではなく、
・人は誰しも間違えるもの
・どんな人も体調を崩すこともある
・自分は体調万全でも家庭事情によって仕事が第一じゃなくなる時期も当然ある
そういった事態にも対応でき、かつ「粗利益」「在庫」「資金見通し」など財務上の重要な指標をタイムリーに経営者が適切に把握できる仕組みを総合して「内部統制」と考えています。
中小企業のなかでも規模の大小に関わらず考えておくべきテーマになります。
先日、法人の税務調査の立会時に調査官と交わした会話の中で、「現在、印紙の非違の指摘が少ない状況で、良く見てくるようにと言われてるんですよね」というような発言がありました。
こちらからすると知らんがな、という話なんですが、確かに過去に結んだ契約書にまでチェックが及んでいないことは可能性として考えられます。
そもそもこれだけネットでの取引や申請が普及している中で、時代遅れの税金であることは確かなのですが、しかしそれでも印紙税収は毎年1兆円ほどであり、貴重な安定収入になっていることも事実です。
実務的には印紙税で言うところの「請負に関する契約書」に該当するかどうか、というのが多くのケースでは最初の論点になります。
印紙税が必要かどうかの判断においては、取引相手と交わす書類のタイトルはさほど関係ありません。
例えば当社においてもお客様と「委任契約書」を交わしますが、請負に関する契約書として印紙を貼っています。
そこでの記載が月々の顧問報酬のみであれば、委任契約ですので印紙税の課税対象外ですが、顧問報酬の記載の他に「決算」の記載もあることが通常ですので、請負の要素も含んでいることになり、タイトルは委任契約書ですが印紙税が必要となります。
いずれにせよ法人税の調査とは言え、印紙税やさらには源泉所得税も含めて網羅的にチェックされる傾向にありますし、印紙の貼り付けがなかった場合のペナルティも過去複数年度となると大きくなるので普段から気を付けてチェックしてければと思います。
日も長くなり、夕刻などには自宅の周りを散歩するのが気持ちいい季節。
しかし確実に空き家の増加をヒシヒシと感じます。
また、子供のころはここは○○屋さんだったな、もう商売やめちゃったんだな、というのを目にすることも。
そしてその目線の先にはコンビニや大手回転すしチェーンの看板。
やはり、地域に根付く中小企業はその地域の風景そのものであり、それがなくなると日本の地方は同質化してしまいます。
地産地消ではなく地産外商。
軸足をそのままに、常に研鑽を続け、中小企業を真にサポートできる、より良きチーム(会社)づくりを進めていきたいと思います。
(二上山と崇神天皇陵)
インボイスがないから消費税を払わない、はNGか?
2022-05-16
今年に入り、
・税制改正に盛り込まれなかったけれども水面下での重要な動き
・withコロナの財務戦略
・パワハラ、残業上限規制など労務の改正
・大きく変わる!個人情報保護法の改正
とオンラインセミナーをやって参りました。
次回(R4.6.4)は「中小企業でも使える確定拠出型年金」ということで、
・損金で役員や従業員の退職金積立てをする
・福利厚生を向上させる
・採用環境や定着率をあげる
といった効果があるものの、「とある事情」で中小企業にあまり案内されていないものになります。
お客様限定となりますが、メルマガやLINE@でご案内させて頂いておりますアドレスからお申込み下さい。
(もちろん、確定拠出型年金制度は税理士法人あおばでも導入済みです。)
インボイス制度が来年より開始されますが、多くの企業にとっての論点は
「免税事業者(消費税を納める義務のない事業者)との取引」にあると思います。
受け取った請求書にインボイス番号が記載されていなければ、たとえ消費税相当を払ったとしても、払った側で納税時に控除できません。
したがって、インボイスのない請求書や領収書がやり取りされた場合には
・発注側で、インボイス番号が記載されていないので消費税相当を支払わない
・受注側で、インボイス番号を発行できないので消費税相当をもらわない
のいずれかになります。
発注側において、インボイス番号がないから消費税相当を払わない、とした場合は少し留意が必要です。
この資料の一つ目のケースでは「それ、下請法違反です!」とはっきり書かれてしまっていますが、これは
・消費税込みでの事前の合意があって
・一方的に
消費税相当を払わなかった場合、と解するべきではないかと思います。
また、建設業においても、消費税を支払わないとした場合に、免税事業者である下請業者のおいて原価割れをしてしまうようだと「建設業法違反」となる、と明示されています。
消費税が支払われなかったら原価割れしてしまう場合は、そもそも不当に低い下請代金としてダメ、ということでしょう。
上記以外でも、取引の相手先がインボイスを発行しない免税事業者のままであることを理由に取引停止等を一方的に決定しまうと独占禁止法違反のおそれがある、とのこと。
税法以外にもいろいろと法律が入り乱れてきますが、実務的にはインボイス番号がなかったら消費税を払わないと決めている場合であっても、相手先との間で、「インボイス制度開始前」または「取引開始前」にインボイス番号を発行しない場合の取引条件の事前協議と合意が重要と言えます。
その他のインボイスに関するブログはこちらにまとめています。
なにごとも結局は「人」。その支援策やセミナーについて。
2022-05-06
「人は石垣、人は城」との通り、経営の上で「人」に関して思考を巡らせることは尽きません。
税制面からは、人材投資への支援策として「所得拡大促進税制」があります。
適用することが出来れば納める税金を直接減らすことができますので補助金や助成金と同じ効果を生みます。
令和4年4月1日以降に始まる事業年度から税制改正によりさらに使いやすくなっており、
・役員を除き、パートアルバイトを含む総人件費が、
・前年度比1.5%もしくは2.5%以上増えていれば、
・増えた金額の15%(増加率1.5%〜2.5%の場合)もしくは30%(増加率2.5%以上の場合)を、
・税額から控除(ただし法人税の2割が上限)する、
というイメージになります。
さらに、教育訓練費(研修費、講師への謝礼)が前年度比で10%以上増えていれば控除率がさらに10%上乗せされます。
控除の上限が法人税の2割という部分が改正されずそこはボトルネックではあるのですが、制度自体は非常にシンプルかつ控除額も増額されておりますので、まずは教育訓練費の集計を日ごろから心がけておいて頂ければと思います。
教育訓練費とは基本的には
・役員や個人事業主自身を除く人への
・業務に直接必要な技術や知識を
・習得させたり向上させたりするための
・損金もしくは必要経費に算入される費用
となります。
管理方法としては、帳簿上において福利厚生費勘定に枝番を付けておいたり、研修費という科目を設けたりということで可能かと思います。
実務上、もう一点気を付けなければならないのは、その費用が「福利厚生費ではなく、その従業員への給与とならないかどうか」という点になります。
業務上必要な研修に出席させたり、外部から講師を呼んできて研修会をしてもらったり、というのは問題ないと思いますが、
例えば、
・あまりに高額であったり、
・研修旅行のように技量の向上に直接関係がなかったり
とすると、「給与」として所得税を徴収しなければならないケースがあるので注意が必要です。
教育訓練費(損金となり給与課税とならない)として扱うには、
・業務との関連性が明確であり
・機会が公平に与えられ
・業務を遂行していくことによってその効果が消費されていく
ことがポイントではないかと思います。
また、少し余談になりますが、個人事業(所得税)について
・カイロプラクティックを営む事業主が
・柔道整復師の資格を持つ従業員が辞めたので
・自分が柔道整復師の資格を取得するために
・専門学校に行った費用約300万円
これが、事業主自身の人的価値を高めるだけであってその年度の収入とは直接関係しないから必要経費として認められない、といった判決が出ています。
そもそも必要経費ではない、ということとなれば所得拡大促進税制どころの話ではありません。
原則的な考えをおさえつつ、また、助成金も活用しながら人への投資を実施して頂ければと思いますし、私どもも給与課税など周辺領域も把握しつつご案内していければと考えています。
また、お客様向けにはなりますが、6月には
・役員、従業員ともに損金算入で退職金積立ができ、
・採用環境や従業員の福利厚生にも寄与し、
・社会保険料の節減も可能となる
方策についてオンラインセミナーを開催します。
(当然、税理士法人あおば自身も導入済みの制度です。)
全額損金かつ解約すると大部分が戻ってくる、といった商品がなくなった今もなお、4割損金で落ちて配当も加味すると9割以上が戻る、といった切り口での保険営業が繰り広げられています。
それらはあくまで課税の繰り延べですので、そういった意味では所得拡大促進税制は純粋な節税です。
また最近は個人単位でも投資や退職金積立への関心が高まりつつありますので、6月のセミナーは節税と資産運用の両面に効果があるのではないかと思います。
天理の隠れた名所「大親寺」。
奈良時代に開かれ、空海によって再興されたお寺。美しい緑のじゅうたんで満たされています。
大和(やまと)は秋もいいけどやっぱり春やなあ、と思ったゴールデンウイーク。
税制改正や給付金・補助金、そして経営サポート重点項目3点
2022-01-24
年末に税制改正大綱の公表があり、そのほとんどが既存制度の延長や縮小であったためオンラインセミナーの題目を急遽、
【令和4年度税制改正に盛り込まれなかった重要項目】に変更して配信(1/7)。
・相続税と贈与税の一体化
・退職所得に対する課税のあり方
・金融所得に対する課税のあり方
・事業承継税制
このあたりの議論の動向と対策をお伝えさせて頂きました。
特に相続税と贈与税の一体化議論は脅威ですが、相続税を必要以上に恐れることなく、弁護士とのタッグも活かしながら、税務だけに偏らない解決策をご提案していくつもりです。
念のため生前贈与の計画スパンは短縮しつつ。
その他、令和3年度補正予算の成立を受け、給付金の公表や補助金の改訂が続いています。
【事業復活支援金】
年商に応じて最大250万までの給付を受けることができます。
こちらは「給付金」ですので要件(2021年11月〜2022年3月までのいずれかの月の売上が2018年.2019年.2020年のいずれかの年の応答月に比して30%以上ないし50%以上減少していること等)に合致すれば必ず受給できるものになります。
⇒事業復活支援金のポイント動画(YouTube)
⇒概要資料(概要はP1、添付資料はP6.7)
【IT導入補助金】
令和3年度の補正予算成立を受けて、内容が拡充されています。
・補助率が1/2から2/3(補助額50万以下部分は3/4)に(上限350万)
・会計ソフト、受発注のソフト、決済ソフト、ECソフトに対象を特化
・クラウドの利用料も2年分補助
・PCやタブレット、レジなど汎用性が高いものも補助対象に(補助率1/2,それぞれ上限あり)
⇒公表された概要資料(P2以降)
ベンダーなどIT導入支援事業者とともにオンラインで申請していく従前どおりのスタイルになるものと思われます。
【事業再構築補助金】
第5回公募が開始されており、締切りは3/24の18時です。
今までは、事業計画書において、新事業の売上が全社売上の10%を超えている絵を描く必要があり、もともと年商規模が大きい法人については若干のハードルになっていたところの要件が緩和されています。
その他は大きな変更はありません。
こちら、コロナからの事業転換や新規事業開始の際には位置づけの非常に大きなものになります。
実際の補助金申請書作成にあたっては、二人三脚で長期間の業務となりますのでお早めにお声がけください。
(当社としては顧問先さまについては、認定支援機関の確認書発行に伴う定額報酬のみで、成功報酬は無しでサポートさせて頂いております。)
で、その他にも中小企業にとっては社会保険関連の改正動向も見逃してはなりません。
働き方やキャッシュフロー、組織の在り方に非常に大きな影響を与えると思います。
・パワハラ防止措置の義務付け
・育児休業関連
・割増賃金率の引き上げ
・社会保険の適用拡大
このあたりを社会保険労務士からご説明させて頂く機会も設ける予定です。
(2/5 11時からオンラインセミナー)
業種を問わず、原価高や人材不足といった厳しい経営環境、そしてコンプライアンス遵守への要請や労務関連の法改正など対応が必要な項目は増加の一方です。
しかしその中にあっても、まずは月次試算表をもとにキャッシュフローの見通しを共に検証し、必要に応じて金融機関とも連動して資金管理を行うことから始める、という点は変わらないスタンスとして持っていたいと考えています。
その上で、財務内容を深く把握する立場として、
・労務面のリスク対策
・万が一への保障
・誤りや不正を未然に防止するための内部統制の構築
という3点を重点項目として考えています。
特に内部統制については、その意識付けが結果として税務調査にも対応できる企業体質の構築にも大きく寄与します。
もはやすべての事象を「機会(チャンス)」と前向きに捉えるしかない事態が続きますが、お客様の課題を解決し、様々なリスクに先手必勝で備えることのできる「専門職コンサルティングファーム」の構築に向けて邁進したいと思います。
事業再構築補助金4次公募スタート!
2021-11-01
事業再構築補助金の第4次公募がスタートしました。
同時に、この事業再構築補助金も「さらにあと1回程度」と明記されましたので次の第5次公募でいったんの区切りを迎えると思います。
1次、2次、3次と公募が進む中で、「いつまでにスタートする事業が対象なの?」というご質問を頂くことが多くなってきていました。
そして最近は、○○の部材が入らないといった事態も多く、早め早めの計画が尚のこと重要となっています。
それぞれの回次に応じて補助対象事業のスタート期限が設けられていますので、そのあたりを整理して動画にまとめました。
7分程度の動画ですので宜しければご視聴下さい。
事業再構築補助金3次公募スタート!
2021-08-07
7月30日は地元商工会さんと共催で「事業再構築補助金オンライン説明会ver.2」でした。
・採択結果の分析
・申請書に書くべきこと
をご説明させて頂きました。
そして説明会が終わり、ほどなくして事業再構築補助金の3次公募がスタートしています。
今回の公募から「最低賃金枠」が創設されたことが特徴で、今後予想される最低賃金の引き上げに備えて、2020年4月以降のいずれかの月の売上が前年または前々年同月比で30%以上減少、などの追加要件を満たせば、優先的に採択される枠となります。
最低賃金の引上げを既定路線として、業況の厳しい企業への採択を優先させるという趣旨となるかと思います。
この他にも新たな枠が創設されたり、徐々に制度が複雑化してきた感がありますが、骨格は変わりません。
その骨格の一つとして中小企業庁からは「顧客規模」の分析(要は市場分析)が8割がた甘い、と提示があります。
(セミナーテキストより抜粋)
そういった中小企業庁からの指摘もふまえつつも、
・コロナの具体的な影響
・今のビジネスモデルのままでは厳しい理由
・今の事業から捨てる、減らす、やめる、何か
・新たな取り組み
・新たな取り組みのターゲットとなる顧客規模
・新たな取り組みに立ちはだかる課題と解決方法
・スケジュールと収支計画
このあたりの骨格を効率的に記載し、引き続き認定支援機関としてのフォローをしていければと思っています。
普段は見ない海に沈む夕陽を見ながら、
夕陽は落ちてからの方が断然キレイ、と今更ながら気づいた松尾でした。
補助金採択。
2021-06-25
事業再構築補助金の採択結果、弊社からの申請は全4件中3件が採択でした。
率にすると採択率75%となって高い方だとは思いますが、それでも不採択だった1件に関して申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。
一次公募においては緊急事態宣言特別枠は応募が5,181社のうち採択が2,866社(55.3%)、
通常枠等では応募が17,050社のうち採択が5,150社(30.2%)という結果でした。
採択率から言うとなかなかハードルが高い印象ですが、とはいえ全体で55,000社を採択想定数としていますのでまだまだ活用余地はあります。
大きな流れとしては
・今のままだったら厳しい理由
・強みが新事業で活きる理由
・新事業で競合に勝てる理由
これらを申請書(事業計画書)に落とし込んでいくイメージになります。
採択結果に関わらず、
申請書を一緒に作らせていただく過程において、事業計画をつくる非常にいい機会にもなるというのが実感としてあります。
ですので引き続き2次公募においては弊社で丸抱えして代筆することはせず、「一緒に」作り上げましょうというスタンスで引き続きフォローさせて頂こうと思います。
具体的には、Word形式の申請書ひな型をお渡しして、添削とミーティングを複数回繰り返して作り上げます。
(俺がしゃべるから、あおばさん書いてよ、というニーズがあるのは重々承知なのですが、苦渋の判断です。しかし、骨格だけでも自ら書いていただいていれば私と担当者の二つの目線から添削をさせて頂き、採択可能性を着実にあげていきます。)
2次公募に向けていまフォローさせて頂いている途中ですが、今回は顧問契約外の企業様が多いイメージです。
3次公募においては緊急事態宣言の特別枠がなくなる見込みで変更点が予想されることから、公募要領が公表され次第、商工会さんとともにオンラインセミナ-を再び開く予定です。
7月中旬くらいかな。
あんまり脈略無いですが奈良センターオフィスで税理士5名で写真をパシャリ。
税理士試験も追い込みを迎えるこの時期。
人材も募集中です。⇒リクルートページ
税理士資格の勉強中でしたら未経験でも全然オッケー。
宜しくお願いします。
「新卒×中小企業×地方」就活イベント
2020-09-23
今月も
大学生と地方中小企業とのマッチングイベントを開催しました。
アンケート結果も上々で、
中小企業にとっては若く才能あふれる人材を。
大学生にとっては就活に中小企業という選択肢を。
これから就活を迎える学生さんにとっては、コロナが非常に大きな転換点となるかもしれません。
上場企業などの大企業とて採用を抑えるでしょう。
転勤がなく
通勤ラッシュもなく
社長との距離が近いからこそ
思いも強く、
みんな面倒見がよくて
風通しも良く
日本の地方を支え続ける、
そんな中小企業にスポットがあたることを願います。
今回は2回目の開催ですが、各回ともに学生さんは8~9名の少人数制で、学生さん側は募集して2日で定員に達する人気ぶり。
のみならず、各回ともに出席いただいた中小企業へのインターン希望者が出ています。
2022年春卒の学生さんが中心ですので、卒業して採用までは時間が少しかかりますが、その間はインターンやアルバイトを通じて
中小企業だからこその理念教育を施してギャップのない採用として頂ければと思います。
次は10/17、年内最後です。
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「企業×大学生」就活イベントを開催
2020-08-31
8月29日、お客様ご支援の一環で「就活イベント」を開催しました。
最近は採用コストの高まりから「リファラル(縁故)採用」も脚光を浴びているところですが、経営資源の限られた中小企業にとっては、採用とは結婚と同じようなものですので、
・募集の間口は広く
・コミュニケーションを経て
・理念やビジョンに共感を生んでから
採用をする、という王道だけは外せません。
今回の企画は学生団体エブロ+(プラス)という現役大学生の団体とコラボし、
「地方の中小企業」と「2022年または2023年春卒業予定の大学生」
との出会いの機会となれば、と考えてのものでした。
(学生向け募集チラシ)
2022年春または2023年春卒業ということは、就活を始める前の大学生であり、接触する時期としては少し早いように感じるかもしれません。
しかし就活が始まってしまうと福利厚生面で勝る大手企業と同じ土俵にあがることとなりますので、その前から接触機会を持って頂くことが重要と考えました。
中小企業には事業面での魅力はもちろん、そのほかにも
・経営者と近い
・チャレンジできる
・転勤や通勤が圧倒的に少ない
など魅力がたくさんあります。
ただ、学生にとっても、就活サイトに登録して大手企業を中心にエントリーシートを多数送り内定が出たところに就職する、といったことがまだまだ当たり前に捉えられがちで、就活の対象に中小企業へ目が向かないのでは、と思います。
少し接触機会が早くても、その大学生が卒業するまでの間、アルバイトや社内行事に呼ぶなどして理念教育や受入準備をしていただき、採用して頂ければと思っています。
9/19と10/17にも開催予定です。
フリーアナウンサーの清水健様もこのイベントの趣旨に賛同して頂いており、8月に続き、9月と10月も会場をお貸しいただき、司会も務めて下さいます。
⇒会場のeach stage
感染症対策を講じ、清水さん司会のもと、それぞれ「企業側は2社」「学生側はおよそ10名」で和気あいあいと双方向で進めていきます。
今回の参加大学生は大阪市立大学、大阪府立大学、龍谷大学、奈良大学の学生さんが中心でした。
人は出会いで成長しますし、出会いで人生も変わります。
私も年を重ね、そのことを強く感じます。
なにをするにも結局は「人」だ、と。
学生側にとっても出会いの大切さを実感する良き時間となっていればいいな、と思います。
そしてまた、無事に採用までつながり、何もしなければもしかすると東京に行くことになっていた人材が地方へ就職し、「日本の地方」が少しでも活性化すればと思います。
その仕事観から溢れる生き様を、学生さん達に
2020-02-19
普段から「つなぐ」という理念で仕事をしていると、
税理士法人あおばとは別にもう一つ法人があっても良いかと思い、
仲間とともに「一般社団法人STAGE」という法人を運営しています。
そこでは税理士業よりももっと直接的に、地域社会や若者に対しての
機会提供をおこなっています。
たとえば、
・国産稲わらによるしめ縄づくり
・日本定例研究会@奈良
などを今まで開催してきました。
いずれも平日の夜間や土日にやっています。
そのSTAGEの事業の一つが
「MY LIFE」。
昨年に引き続き2回目の開催となりました。
私たち大人からみて「カッコイイな」と思う人たちに
そっとSTAGEを差し出し、自分の仕事や仕事観を学生さんたちに語ってもらう事業です。
仕事観からは必ず生き様が溢れますので
事業名は「MY LIFE」。
この日は
・SONYに勤めながらも住職に転身。
ある事件をきっかけに使命感に燃え、「おてらおやつくらぶ」を全国展開、さらに地域の公民館で「こども食堂」を展開する桂さん。
・天理教校学園を卒業し仲間4人で起業。
その後200憶企業にまで成長させ、今は社会福祉施設や学習塾を運営する遊屋(ゆうや)さん。
学生(主に高校生と大学生)にとって、いろんな職種の方の生の声を聞く機会は恐らくめったになく、
さまざまに刺激があったのではないかと思います。
チラシ記載の入場料(500円)からも分かる通り、
スピーカーにギャラは発生しません。
というか発生させられません。。。涙。
なおかつ各界の第一線で活躍される方々なので、
主催者としては登壇のお願いは大変なのですが、
そこを快くお引き受け頂いたことに心より感謝。
その上熱く、熱く学生さんたちに語り掛けて頂き感謝と敬意でいっぱいです。
結果的に第一回目のMY LIFEのスピーカーさん(その時は3名)も含めて輪も広がり、
理念があれば「行動」の先に無駄はないこと、
そして「出会い」の大切さが身に沁みます。
これからも
・素敵な人
・大切なこと
・伝えたいこと
にそっとSTAGEを差し出し、
想い、地域、そして企業を次代へつなぐことができるよう、出来るだけのことをやっていきたいと思います。
M&A個別相談会やってます
2020-02-01
テーマ:セミナー報告
弊社では2か月に一度、「M&A個別相談会」を実施しています。
想定しているのは「買い手」としての個別相談になります。
・自社と隣接する業界
(例えば寿司屋さんにとって伝統工芸販売の会社、服屋さんにとって靴屋さん、など)
・自社と隣接する市場
(例えば最寄り駅の隣の○○駅など)
とのマッチング可能性を探って頂く機会となります。
買うのは今は考えていない、
関係ない、
と考えてしてしまうところですが、
実際私どもの業界(税理士業)でも売却案件があがってくるようになっていますし、
M&Aのスキーム(株式譲渡or事業譲渡等)を決めるとき重要な判断要素となるのは「税務」にあります。
・実際のところ相乗効果はあるのか?
・その事例
・価格はどうやって決まるのか?
・具体的にどんな案件があるか?
などそもそも論を含めて、
経営を強化(営業強化、人材強化、設備強化)するための可能性を
多極的に探って頂く機会となればと思っております。
2月3日の次は4月に開催しますのでご遠慮なくご利用ください。
大学生と地方の中小企業との接点を増やせないかと考えています。
2019-12-18
テーマ:セミナー報告
いま、とある大学生の団体のご代表と打ち合わせを継続しています。
ご代表といっても、学生団体のご代表ですので
当然、現役の大学生です。
関西の公立・私立の大学生にネットワークを構築され、
「大学生と中小企業とをつなぐ」活動を展開しようとされています。
大学生にとって就職活動の対象に「中小企業」が挙がることは稀でしょう。
しかし、中小企業の、特に地方の中小企業にとっての人材不足は深刻です。
されど、地方には素晴らしく頑張っている中小企業がたくさんあります。
大企業では味わえない、社長との距離感の近さや業務範囲などの魅力もいっぱいあります。
何より、地方においては中小企業の存在そのものが「まちの風景」なわけです。
なんとしても継続・発展してもらわないといけません。
ということで、奈良の中小企業と現役大学生がどうやってつながって頂くか、
について率直にお話あいを重ねています。
そして話しているだけではつまらないので
天理教教会本部にて
天理教本部を訪れた松下幸之助氏が「理念や信じる力」の強さを認識されたというエピソードのご紹介、
石上神宮にて
由緒、神社と神宮の違い、ついでに内山永久寺と廃仏毀釈のお話し、
洋食カツイさんにて
エビフライのランチと、お店や山の辺の道のご説明。
と、ひとしきりの松尾バージョン天理市内観光案内。
ガイド付きだと面白い!と大学生にも喜んでいただけました。
一見すると、平日の昼間から大学生と一緒に観光したり昼ごはん食べたり、
松尾さん何やってんの?って感じかもしれませんが、地方の実情と魅力を知ってほしいがためのことです。
日本の地方には素晴らしい場所やコトがあります。
会社も同じ。
地方にも魅力的な会社はたくさんあります。
具体的な企画は年明けに。
なんとかお客様に喜んでいただける企画となるよう、もう少しつめていきます。
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