税理士松尾ブログ

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電子保存が義務化?

2023-06-21

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

来年度予算の基本方針である「骨太の方針」が公表されています。

 

安全保障体制を構築しつつ、若年層が本格的に減少する2030年代に入るまでに、基本的には内需拡大(人への投資、労働市場改革、こども子育て・投資拡大・GXDXスタートアップ)を図り、一人あたり生産性を向上させる方向性のように感じます。

 

具体策として一番最初に登場するのが「三位一体の労働市場改革」

「1」リ・スキリングによる能力向上支援

・・・企業経由が主体の学び直し支援策の過半を個人経由にする

 

「2」企業の実態に応じた職務給の導入

・・・事例集のとりまとめ

 

「3」成長分野への労働移動の円滑化

・・・自己都合退職の場合の要件緩和(会社都合退職の場合は触れられず、、、。)と、退職所得課税制度の見直し

 

退職所得課税については、勤続20年までは一年あたり40万円が非課税となり、21年目以降は一年あたり70万円が非課税となります。

例)勤続21年の場合

20年×40万円+1年×70万円=870万円までが非課税

 

長く勤務すれば非課税枠が大きくなるところが疑問視されているのだと推察しますが、当然、役員退職金の水準設定にも影響してきますので、今後どのように制度設計がされるのか、以前から注視しているところです。

参考:R4.1オンラインセミナーテキストより抜粋

 



その他、

 

・賃上げ税制や補助金の強化をさらに検討

・最低賃金1,000円達成後の最低賃金引上げの方針についても議論する

・週20時間未満労働者への雇用保険適用拡大を議論

・中小企業向けの省エネ補助金の検討

・継続的な事業省再構築、生産性向上、事業承継の支援

(事業再構築、ものづくり、IT導入、事業承継の各種補助金)

社会保険の適用拡大検討と年収106万円の壁を超えた場合の手当

 

が掲げられています。

 

その他、奈良県において「物価高騰対策」の流れで、賃金を引き上げた企業に対し「従業員数×5万円助成」の補正予算が提出されています。

県の資料では対象となる賃上げの時期について明示はありませんが、奈良新聞の記事によると「9月から来年2月までの間に基本給や時間給を1.7%以上引き上げた」場合とのことです。

 



 

やはり経営者としては社会保険の被用者拡大が気になるところ。

しかし、社会保険の加入よりも「手取り」を重視するニーズもあることは確かです。

 

例えば法人成りにともない、

「給与扱いのものを外注扱いにしてほしい」という従業員側からの要望を受ける

「外注扱いにしているけれど従業員と待遇はさほど変わらない」

というケースも依然として多いのではないかと推察します。

 

「給与か外注か」で税務面の手続や負担もかなり変わります。

 

そのような中、参照したい地裁判決(高裁でも敗訴)があります。

 

<背景>

社保加入になるなら外注にして欲しいと従業員から申し出あり

・雇用保険から抜ける

・本人から請求書を発行してもらうようにした

・本人は「給与所得」ではなく「事業所得」として確定申告

 

<外注扱いとした後の実態>

・日当は変わらず

・翌月末払いのサイトも従業員時代と同様

・本人はその会社以外からの請負はしていない(専属)

・従業員時代と同様「寸志」も不定期に請求して受け取っていた

・簡易な道具以外は会社側にて支給

・本人の都合がつかない時は会社側が別の外注先を探す

・仕事が完成の対価ではなく日当として報酬を請求できる

 

要は、外注としての形式は整えていたものの、従業員時代と全く実態が変わっていないということで「外注費ではなく給与」とされ、結果、会社側において、

・消費税の納税負担が増え、

・源泉徴収もれ

を指摘されています。

 

インボイス制度も始まるため、外注扱いへの変更の頻度としては減少するのかもしれませんが、会社側としてはメリハリのある実態に即した運用が求められます。



 

最後に電子帳簿保存関係

 

電子帳簿保存について、ソフトの紹介など各種の情報を毎日のように目にするようになっています。

「電子保存が義務化」の部分だけを強調したサイトも見かけるようになりました。

 

電子保存が義務化されることは間違った情報ではないのですが、義務化されるのはあくまで「電子取引の保存」についてのみであって、それ以外は任意適用になります

 

そして適用を決めるに際しては必ず、

・使用ツールの費用対効果

・税務調査への対応方法

が関係してきます。

 

中小企業にとっては、義務化される部分は最小の費用若しくは費用をかけずに粛々と対応し、それ以外の項目については慎重に電子保存対応をしていくべきと考えています。

 

今一度、電子帳簿保存法が要請している保存要件について情報を整理すべく、オンラインセミナーを開催させて頂くこととしました。

 

7月5日16時から40分間で、

 

・電子帳簿保存法の4つのジャンル
・導入を決めるための判断基準
・税務調査と電子帳簿保存
・一番導入しやすいジャンル
・電子インボイスと電子取引

 

といった点について情報を共有し、自社にとって最適な電子帳簿保存法対応を考える機会として頂ければと考えております。

 

お客様向けメールマガジンにて申込みフォームをご案内しておりますので、ご都合許せばご参加ください。

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今年の税制改正は要チェック

2022-12-29

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

令和5年度の税制改正大綱が公表されています。

 

特に今年は

・防衛費財源としての増税

・インボイスの激変緩和措置

・富裕層への所得税、相続税、贈与税の増税

・NISAの拡充

など、公表前からマスコミで取り上げられることが多かったように感じます。

 



実際に公表された大綱も137ページ。

令和4年度の税制改正大綱は102ページでしたのでボリュームも3割ほど増えた形となりました。

 

防衛費の財源としての法人税増税については、

・法人税額から500万円を控除した

・残額に対して

・4%〜4.5%を新たに付加

ということで「令和6年以降の適切な時期に施行」とわざわざ記載がされており、こればかりは今後の議論を待たねばなりません。

 



取り急ぎ、中小企業実務に大きく影響する項目としては

・年800万以下の所得に対する法人税率が15%(本来は19%)となっている措置

30%割増の特別償却が可能な「投資促進税制」

・経営力向上計画をセットで100%即時に償却可能な「経営強化税制」

が、のきなみ2年延長ということでまずは安堵しています。

 



事業承継や相続対策に影響してくる「相続税・贈与税」についても大きな改正がありました。

しかし確かに軌道修正は必要なものの、基本スタンスまでは揺るがすものではないと思っています。

むしろ将来的に税務上の価値が値上がりするはずの「自社株」という財産を持つ宿命にある経営者にとっては有利に働く改正ではないかと思います。

 



節税には生前贈与が決定的な要素になりますが、その生前贈与には2つのコースがあります。

何もしなければ「暦年課税」

これは年間110万円まで非課税というお馴染みのものです。

相続開始前7年間にした生前贈与については無効(相続財産に取り込まれる)となる改正が入りましたが、それは実際の相続時に財産を取得する予定の人にとってのはなし。

そもそも相続権のない人には関係ないことであり、お孫さんへの贈与については今まで通り積極的に活用すべきでしょう。

 



2つめのコースとして「相続時精算課税」

これは読んで字のごとく、生前贈与したとしても、

「相続」の

「時」に

「精算(生前贈与がなかったものとして)」して

「課税」する

制度であるため、もともとは相続税がかからない人向けの制度です。

そして精算のときには「贈与した時の時価」でもって課税されるため、贈与時点から値上がりする見込みの財産を持っている人にも有益な制度でした。

 

一生涯で2,500万まで非課税で、超えた分には一律で20%で課税、これで税金に過不足あれば相続の時に精算します。

で、相続時精算課税にもあらたに110万円の非課税枠が追加されました。さらに、その110万までの金額は相続の時に相続財産に戻されません

 



改正の趣旨は明白。

暦年課税の人・・・相続権のないお孫さんなどに一世代飛ばしで資金移転を促す

相続時精算課税の人・・・相続権がある人で2,500万の枠を使い切ったとしてもまだ非課税枠があるのでさらに生前の資金移転を促す

 

特に相続時精算課税制度の使い勝手が増したように思いますので、制度のメリットデメリットをご説明の上、活用をご提案していこうと思います。

当然、税制改正セミナーでもメインで取り上げます。

 



またその次の週には日銀から政策運営の大きなアナウンスがありました。

原文

 

一番重要なのは

「10 年物国債金利について 0.5%の利回りでの指値オペを〜中略〜毎営業日、実施する」という部分なのだと思います。

今まで0.25%の金利で無条件で日銀が買い取っていた(指値オペ)国債を、今後は0.5%で買い取ることにする、つまりは「今後は日銀の国債買取価格が少し安くなるよ」ということを意味します。

今回のアナウンスを市場がどう反応するのか傾向を注意深く見ておかないといけないと感じています。

でもまあ、トレンドとしては無条件で買い取ってくれる金利水準に落ち着いていく、つまり長期金利は0.5%付近に徐々に落ち着いていくんでしょうね。。。

 



日本経済をマクロ的に見ると、物価上昇率は上がっているとは言え、欧州諸国の1/3程度、アメリカの1/2程度であり周りからすると落ち着いています。

したがって今回のように小幅に金利を上げて物価上昇を冷やすという対応となるのでしょう。

 

税収も最高だしマクロ経済は好調なだけに雇用の7割を支える中小企業にはますます厳しい時代がしばらく続く。。。

月次決算、予実管理そして信頼とともに伴走しなくては、と改めて思います。

 



また、コロナ借換保証も詳細が出ました。

詳細

 

経営行動計画書という書類が必要になるのがポイントですが、極めて簡略的な書類で済むようです。

 

したがって、

1.必要運転資金の把握(決算書や試算表から)

2.1年更新など短期融資の活用

3.コロナ融資以外の借換え

を検証したのちとなると思いますが、

 

コロナ関連融資の借換えも選択肢に入れつつ、資金繰り状況の確認を加えていければと思います。

参考ブログ:運転資金の把握が今後ますます重要に

 



今年の12月はインボイスセミナーが目白押しでした。

11月、12月で計5回。動員数は150以上にお聞き頂きました。

地域への周知活動はいったんこれくらいにして、税制改正にも激変緩和措置が盛り込まれたことですし、原点に戻ってお客様との対話に注力していければと思います。

参考ブログ:インボイス導入ガイド~まとめ~

 

 

2/2(天理本社)、2/3(奈良センターオフィス)にて税制改正セミナーを予定しております。

特に、インボイスへの対応順序と激変緩和措置、そしてこれからの生前贈与策を民法の特別受益の考え方など税法以外の観点も含め、取るべき方策をご提示させて頂こうと企んでおります

 

2/3は一般公開しておりますのでお気軽にお越しください!

申込みフォーム

 



12月27日は奈良センターオフィスの社員でしめ縄を編みました。

 

 

そして12月28日もご紹介いただいたお客様との初めてのご面会。

 

「ワンストップ」「月次決算」の強みをもとに、来年も宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

 

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さて、税制改正。

2022-12-13

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

防衛費の財源を巡り、ため息の出るような増税議論が続いており、防衛費の不足分を「法人税」を柱に確保する方向性のようです。

 

確かに、国際的な状況としては「ミニマム法人税」ということで、これまで法人税を出来るだけ引き下げて企業誘致など競い合ってきたところ、法人税率の下限を設ける国際的な合意がされており、その意味では法人への課税強化を打ち出しやすい状況にはあります。

 

参考記事:法人最低税率15%、法整備へ 国際合意受け政府・与党

 

さらに、コロナ前は人々が「移動」をものともせずに国境を行き交い、ビジネスにおいても地球を半周するような長距離移動も定着し、世界が一つに同質化するような状況でした。

 

それがコロナ禍と戦争により一気に国境という概念が蘇り、まずは各国とも国内内需を復活させた上で、内需で賄えない資源(天然資源や半導体のような高付加価値品)を融通し合う流れにあるように思います。

 

その状況下ではどうしても「法人の内部留保」と「富裕層」に負担を求めてしまうのでしょう。

であるならば防衛費とは別の論点のはずですが、、、。

 

今年の税制改正は法人税のみならず相続税の課税強化も話題に上っており、多数の改正点が浮かび上がりそうです。(12月15日に公表予定)

 

雇用の大半を担う中小企業にとって負担増となる改正とならぬよう見届けるのはもちろん、

 

企業としては、

・特別償却のような政策的な措置を有効活用した所得の圧縮

・積立型の企業保険のようにキャッシュと利益がズレる要因をつくらない

・人的資源との価値観の共有

・適切、適時の情報開示による資金調達環境

 

このあたりが大切になってくるのではないでしょうか。

 

私からも、税制のみならず、「働き方改革やスタートアップ支援(裏を返せば既存企業の撤退やむなしの認識か?)」の状況を見るに、「これからは中小企業には厳しい時代が続く」、「しかし奇をてらわず求められる価値を考えて基本に忠実に」と社内で共有したところです。

 

年末の公表をふまえ、

2月2日(場所:天理本店)

2月3日(場所:奈良県コンベンションセンター)

の夕刻に税制改正セミナーを企画しておりますので定員等は改めてご連絡申し上げます。

 

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中小企業にとっての総合経済対策

2022-11-02

テーマ:税理士@松尾

 

先週、約30兆円の総合経済対策に関する首相記者会見がありました。

 

日々報道によって流れてくる各企業(主に上場企業)の決算通期見通しは円安によって業績が上振れする内容が多く、現実に税収も9月末までの累計で前年同月比10%近く上がっています

税収推移

 

となると円安基調が続く限りは今回のように補正を組み続けて再分配する流れが続くように思います。

 

弊社を含む中小企業にとっての経済対策という観点で今回の内容を見ますと、やはり物足りなさを感じます。

 

内容としては相変わらず

中小企業等事業再構築促進事業

中小企業生産性革命推進事業

が主になります。

 

一応は、中小企業の輸出支援や、「人への投資」関連で「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)(仮称)」というのが創設されたりはするものの、中小企業にとっては人材教育よりもまずは「人材採用」を喫緊の課題として捉えているところが多いのが現実です。

 

また、税収が増えたことから地方交付税も増額されるようですので、地方自治体単位での補助金が今後も創設されることが見込まれるので要注意だと思います。

天理市事業継続支援金

 

「人」関連の助成金についても社労士と連携しながら対応して参りますが、いずれにせよ弊社も含め、固有技術に磨きをかけ変化し続ける必要性を改めて感じた経済対策の内容でした。

総合経済対策の原案全文

 

 

また、年末に向けて税制改正に関する報道や憶測が飛び交っています。

 

かねてから

贈与税がなくなる

・生前贈与をしても相続財産に取り込まれるようになる、、、等々。

様々な話がありましたが、現在は専門家会合が開かれ、そこで詳細が議論されているところです。

 

まだ11月1日現在は税制調査会のHPに議事録がアップされていませんが、先日は下記のような報道がありました。

 

生前贈与の前倒し促す 財務省、相続税への加算期間拡大

 

現在では一定の条件にあてはまる生前贈与については、相続開始前3年以内のものは相続財産に取り込まれます。

その「3年」という期間を「5〜10年間を目安に延長する方向」との記事です。

 

生前贈与をしていても相続財産に取り込まれる期間を延長させる方向性のよう(詳細は議事録が公表次第確認します)ですが、あくまで「相続、遺贈によって財産を取得した人」のみが現行の加算措置の対象です。

 

期間が延長されるのみであれば、例えばお孫さんのように相続によって財産を取得することが出来ない人への贈与は依然として有効ですし、早めの段階からの計画贈与は変わらず有効ということになります。

 

実務においてはこれまで通り、若干対策期間は短縮させつつも、

・現状把握(相続税試算)

・納税資金対策

・分割対策

・節税策

の順で粛々とオーダーメイドの対策を実行していこうと思っています。

 

 

ライフワークにしている地域の子供たちへのしめ縄づくり体験会も、今年は児童養護施設の子供たち40名からスタート

 

 

 

畑で育てたケールを青汁に、元気満開で価値提供に努めます(笑)

 

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資金繰り改善の順序(最近の傾向から)

2022-06-20

テーマ:税理士@松尾

先日は「骨太の方針」の公表がありました。

 

教育や外交安全保障など、国家としての当面の政策の方向性が網羅的に公表されており、中小企業施策と税制についても記載があります。

 

【中小企業施策】

 

コロナ禍にあってはとにかく「資金繰り支援」を最優先にされてきたように思いますが、今回の骨太の方針においては事業再構築という言葉が幾度となく登場し、原料高等への緊急対策は講じつつも、基本的考え方が

・収益力改善(ものづくり補助金や経営改善計画策定事業)

・再構築支援(再構築補助金や経営者保証の見直し)

へ、グッと重点を移したように感じます。

 

コロナ融資は金利が圧倒的に有利とはいえ、猶予期間を経て返済がスタートすると返済のピッチが早くなりがちです。

 

実務上の対応策としては、

1.当座借越枠の設定または増額の要請

2.短期融資の活用

3.コロナ融資以外の借換え

4.資本性ローン(政策公庫または保証協会)

5.追加融資

6.条件変更

の順に考えていくべきと思います。

 

優先順位が高いものほど実務的な活用難易度は上がります。

しかし、どの対応策が良いかの判断材料は兎にも角にも「月次試算表」です。

 

当社も「資金の先行き」を見える化した上で、金融機関とも連携し財務的なサポートを着実にさせて頂きたいと考えております。

 

【税制】

 

骨太の方針における表現は

・再分配機能の向上

・格差の固定化防止

・多様な働き方に中立

ということで大きな流れに変わりはありません。

 

その表現を実務に影響が大きな項目に置き換えると、

・金融所得課税

・退職所得への課税強化

・相続税と贈与税の一体化

ということになると思います。

 

今回の「骨太2022」においては「骨太2021を踏まえ」と書かれ、

「骨太2021」を見ると「骨太2020を踏まえ」と書かれ、

「骨太2020」を見ると「骨太2019を踏まえ」と書かれ、

世論を見ながら水面下で長期的な議論が続いている状況と感じます。

 

上記の3点は「経営の出口」で避けることのできない論点となりますので、引き続き原理原則を大切にして、地域企業の継続と経営者のハッピーリタイヤの実現を目指していきたいと思います。

 

さかのぼること2019年、当社の「あおばセミナー」の第100回目の記念セミナーで講師としてお招きをさせて頂いた一般社団法人国際教養振興協会の東條代表と久々に食事をし、その時にサプライズとして感謝状をいただきました。

 

東條様に気づきを頂いた「しめ縄づくり体験会」を私の地元に落とし込み、継続して開催をしてきたことに対してのものです。恐縮。

昨年は地元小学校の授業の一環に取り入れていただき、

まずは「しめ縄づくり」の気づきを頂いたこと、

年末の忙しい中でもスタッフとして集まってくれる仲間たち、

逆に私が感謝しなければならないところ感謝状とは「いや~循環するもんだナァ」としみじみ感じつつ、こちらの活動も継続していきたいと考えています。

 

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ミニマム法人税と税務調査

2022-06-06

テーマ:セミナー報告税理士@松尾

 

昨年OECD加盟各国間で「ミニマム法人税(国際的な最低法人税率の導入)」に関する合意があったことから、中長期的には法人税率が上昇傾向にあると考えられます。

 

私ども税理士法人あおばが所在する奈良県のような地方においては特に、雇用を支えているのは中小企業であり、その中小企業を経営の3本柱である「人づくり・客づくり・財務」のうちの財務面からサポートさせて頂くのが最大のミッションと考えて私どもも事業展開しています。

 



 

ミニマム法人税の流れや私どもの基本的考えをふまえ、中小企業が有効活用すべき制度として

「企業型選択制確定拠出年金」という制度があります

 

個人で入るイデコとは違って会社が就業規則等を改訂して導入するもので、

・役員も加入でき、

・掛金は会社の損金で、かつ所得税の課税対象にならず、

・社会保険料の節減にもなる

というものです。

 

また、会社の借入を個人保証しているケースがほとんどだと思いますが、確定拠出年金の受給権は差し押さえが禁止されており、公的保証のない経営者にとって隠れた、そして大きなメリットといえます。

 



 

もちろん60歳まで引き出せないなどデメリットはありますが、それを上回るメリットがあると判断しており、当社でも導入しています。

会社としては「枠」を用意するのみで、そのあとは「選択制」ですので役員及び従業員の加入判断に任せることになります。

損金性や社会保険料の節減効果があり、経営者・従業員の退職金積立に資するにも関わらず中小企業には周知がほとんどされていないのが現実です。

 

先日、まずはオンラインセミナーにて制度を周知させて頂きました。

 

スタジオをお借りしているフリーアナウンサーの清水健様にもセミナーの最後に登場いただき、聞き手の立場から素朴な疑問をいただき、和気あいあいと開催することが出来ました。

 

セミナーの様子

 

あおばオンラインセミナー、今後も有用と確信する情報を発信していきます。

 



 

また経営環境の一つとしてwithコロナが本格化する中で、税務調査をはじめとして税務当局との接触も増えてきています。

 

こちらも、税理士法人あおばとしては税務調査対策ありきではなく、まずは「経営を守る」ことを最重要視し、それを実現するために「内部統制」の効いた組織づくりを最大論点にお客様と日々接しています。

結果として税務調査で右往左往しない強い会社となります

 

最初から不正を疑うわけではなく、

・人は誰しも間違えるもの

・どんな人も体調を崩すこともある

・自分は体調万全でも家庭事情によって仕事が第一じゃなくなる時期も当然ある

そういった事態にも対応でき、かつ「粗利益」「在庫」「資金見通し」など財務上の重要な指標をタイムリーに経営者が適切に把握できる仕組みを総合して「内部統制」と考えています。

中小企業のなかでも規模の大小に関わらず考えておくべきテーマになります。



 

先日、法人の税務調査の立会時に調査官と交わした会話の中で、「現在、印紙の非違の指摘が少ない状況で、良く見てくるようにと言われてるんですよね」というような発言がありました。

こちらからすると知らんがな、という話なんですが、確かに過去に結んだ契約書にまでチェックが及んでいないことは可能性として考えられます。

 

そもそもこれだけネットでの取引や申請が普及している中で、時代遅れの税金であることは確かなのですが、しかしそれでも印紙税収は毎年1兆円ほどであり、貴重な安定収入になっていることも事実です。

 

実務的には印紙税で言うところの「請負に関する契約書」に該当するかどうか、というのが多くのケースでは最初の論点になります。

 

印紙税が必要かどうかの判断においては、取引相手と交わす書類のタイトルはさほど関係ありません。

例えば当社においてもお客様と「委任契約書」を交わしますが、請負に関する契約書として印紙を貼っています。

そこでの記載が月々の顧問報酬のみであれば、委任契約ですので印紙税の課税対象外ですが、顧問報酬の記載の他に「決算」の記載もあることが通常ですので、請負の要素も含んでいることになり、タイトルは委任契約書ですが印紙税が必要となります。

 

いずれにせよ法人税の調査とは言え、印紙税やさらには源泉所得税も含めて網羅的にチェックされる傾向にありますし、印紙の貼り付けがなかった場合のペナルティも過去複数年度となると大きくなるので普段から気を付けてチェックしてければと思います。

 



 

日も長くなり、夕刻などには自宅の周りを散歩するのが気持ちいい季節。

しかし確実に空き家の増加をヒシヒシと感じます。

 

また、子供のころはここは○○屋さんだったな、もう商売やめちゃったんだな、というのを目にすることも。

そしてその目線の先にはコンビニや大手回転すしチェーンの看板。

 

やはり、地域に根付く中小企業はその地域の風景そのものであり、それがなくなると日本の地方は同質化してしまいます。

地産地消ではなく地産外商。

軸足をそのままに、常に研鑽を続け、中小企業を真にサポートできる、より良きチーム(会社)づくりを進めていきたいと思います。

(二上山と崇神天皇陵)

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なにごとも結局は「人」。その支援策やセミナーについて。

2022-05-06

テーマ:セミナー報告税理士@松尾経営を守る情報

 

「人は石垣、人は城」との通り、経営の上で「人」に関して思考を巡らせることは尽きません。

 

税制面からは、人材投資への支援策として「所得拡大促進税制」があります。

 

適用することが出来れば納める税金を直接減らすことができますので補助金や助成金と同じ効果を生みます。

 



令和4年4月1日以降に始まる事業年度から税制改正によりさらに使いやすくなっており、

 

・役員を除き、パートアルバイトを含む総人件費が、

・前年度比1.5%もしくは2.5%以上増えていれば、

・増えた金額の15%(増加率1.5%〜2.5%の場合)もしくは30%(増加率2.5%以上の場合)を、

・税額から控除(ただし法人税の2割が上限)する、

 

というイメージになります。

 

さらに、教育訓練費(研修費、講師への謝礼)が前年度比で10%以上増えていれば控除率がさらに10%上乗せされます。

 

控除の上限が法人税の2割という部分が改正されずそこはボトルネックではあるのですが、制度自体は非常にシンプルかつ控除額も増額されておりますので、まずは教育訓練費の集計を日ごろから心がけておいて頂ければと思います。

 



教育訓練費とは基本的には

 

・役員や個人事業主自身を除く人への

・業務に直接必要な技術や知識を

・習得させたり向上させたりするための

・損金もしくは必要経費に算入される費用

 

となります。

 

管理方法としては、帳簿上において福利厚生費勘定に枝番を付けておいたり、研修費という科目を設けたりということで可能かと思います。

 



実務上、もう一点気を付けなければならないのは、その費用が「福利厚生費ではなく、その従業員への給与とならないかどうか」という点になります。

 

業務上必要な研修に出席させたり、外部から講師を呼んできて研修会をしてもらったり、というのは問題ないと思いますが、

 

例えば、

 

・あまりに高額であったり、

・研修旅行のように技量の向上に直接関係がなかったり

 

とすると、「給与」として所得税を徴収しなければならないケースがあるので注意が必要です。

 

教育訓練費(損金となり給与課税とならない)として扱うには、

 

・業務との関連性が明確であり

・機会が公平に与えられ

・業務を遂行していくことによってその効果が消費されていく

 

ことがポイントではないかと思います。

 



また、少し余談になりますが、個人事業(所得税)について

 

・カイロプラクティックを営む事業主が

・柔道整復師の資格を持つ従業員が辞めたので

・自分が柔道整復師の資格を取得するために

・専門学校に行った費用約300万円

 

これが、事業主自身の人的価値を高めるだけであってその年度の収入とは直接関係しないから必要経費として認められない、といった判決が出ています。

 

そもそも必要経費ではない、ということとなれば所得拡大促進税制どころの話ではありません。

 

原則的な考えをおさえつつ、また、助成金も活用しながら人への投資を実施して頂ければと思いますし、私どもも給与課税など周辺領域も把握しつつご案内していければと考えています。

 



また、お客様向けにはなりますが、6月には

 

・役員、従業員ともに損金算入で退職金積立ができ、

・採用環境や従業員の福利厚生にも寄与し、

・社会保険料の節減も可能となる

 

方策についてオンラインセミナーを開催します。

(当然、税理士法人あおば自身も導入済みの制度です。)

 

全額損金かつ解約すると大部分が戻ってくる、といった商品がなくなった今もなお、4割損金で落ちて配当も加味すると9割以上が戻る、といった切り口での保険営業が繰り広げられています。

 

それらはあくまで課税の繰り延べですので、そういった意味では所得拡大促進税制は純粋な節税です。

また最近は個人単位でも投資や退職金積立への関心が高まりつつありますので、6月のセミナーは節税と資産運用の両面に効果があるのではないかと思います。



 

天理の隠れた名所「大親寺」。

奈良時代に開かれ、空海によって再興されたお寺。美しい緑のじゅうたんで満たされています。

大和(やまと)は秋もいいけどやっぱり春やなあ、と思ったゴールデンウイーク。

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入門した、いや、私なんぞが入門させて頂いたばかりの生花

2022-01-28

テーマ:税理士@松尾

 

コロナ禍で目まぐるしく状況が変わり続ける中、集中力をとブレない軸を鍛えるために、清水健さんの運営される「each stage」のカルチャースクールで「生け花」を習い始めていました。

 

それまで「花」とは無縁の世界で生きてきましたが、やはり実際に生けてみると、少しの角度、長さ、色合い、葉や花の有る無しで表現が圧倒的に変わる世界を体験しています。

 

僅かな差が圧倒的な違いを生む経営の世界に相通ずるものがあります。

 

そして生花は引き算、とのこと、無駄をそぎ落としていくほどに洗練されていくことが少しだけ分かります。

 

と仰々しく言っていますが、まだまだ入門した、いや、入門させて頂いたばかり。

 

しかし、何をやるにせよ一つの節目は必要だろう、ということで生花発祥の地である京都の六角堂にて開催される「池坊 男花展」にチャレンジをしてきました。

 

実質素人、、、

小さいときから美術は苦手、、、

生花発祥の地、、、

花展には参加者としてすら行ったことがない、、、

雰囲気すら分からん、、、

 

ビビりまくりの2日間でしたが、聞けば六角堂は聖徳太子の創建とのこと。

奈良県民としては若干の親近感ももちつつ、素晴らしい機会を頂けました。

 

 

 

 

機会を頂いた清水健さん、大いに手ほどきをして頂いた先生に感謝。

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これはSDGSなのか?

2022-01-26

テーマ:税理士@松尾

 

実は昨年末、うれしいことがありました。

もともと2018年から地域の仲間や先輩方と「しめ縄づくり体験&お正月講座」を開催していました。

 

これは、当社の「あおばセミナー100回記念講演」でご講演頂いた東條英利様から受け継いだ活動で、それまでは地元の一般住民の方々を対象にしていました。

 

で、それが2021年から私の母校でもある天理市立柳本小学校で授業の一環で取り入れてくれました。

 

2021年は3年生を対象に、5.6時間目を使ってワイワイと楽しみながら、でも一人の生徒も残すことなく国産の稲わらを使って手作りのしめ縄を作ってもらいました。

 

 

 

地域の宝である子どもたちと、学びながらも触れ合える機会を頂けたこと、感謝しかありません。

 

奈良新聞様も取り上げて頂き、有難うございます。

 

数年前からSDGSが叫ばれていますが、正直、個人的には、このしめ縄づくり体験会も開催していましたし、経営の面でも、「日本は昔から三方良しの価値観を大切にしてきましたやん」という思いがあり、あまり関心をもっておりませんでした。

 

しかしそれを地元小学校の授業に取り入れてくれるとなると感慨もひとしおで、SDGSで言うとこれの中の一項目にあてはまるのか?どうなんだ?と自信なさげに感じている私です。

 

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動画~インボイスとは?~

2021-10-01

テーマ:動画配信税理士@松尾

先日フリーアナウンサーのの清水健さまと収録して頂きました、インボイスに関する動画です。

制度は令和5年10月から、登録受付は今日(令和3年10月)からです。

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補助金採択。

2021-06-25

テーマ:セミナー報告税理士@松尾

事業再構築補助金の採択結果、弊社からの申請は全4件中3件が採択でした。

率にすると採択率75%となって高い方だとは思いますが、それでも不採択だった1件に関して申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。

 

一次公募においては緊急事態宣言特別枠は応募が5,181社のうち採択が2,866社(55.3%)、

通常枠等では応募が17,050社のうち採択が5,150社(30.2%)という結果でした。

採択率から言うとなかなかハードルが高い印象ですが、とはいえ全体で55,000社を採択想定数としていますのでまだまだ活用余地はあります。

 

大きな流れとしては

・今のままだったら厳しい理由

・強みが新事業で活きる理由

・新事業で競合に勝てる理由

これらを申請書(事業計画書)に落とし込んでいくイメージになります。

 

採択結果に関わらず、

申請書を一緒に作らせていただく過程において、事業計画をつくる非常にいい機会にもなるというのが実感としてあります。

ですので引き続き2次公募においては弊社で丸抱えして代筆することはせず、「一緒に」作り上げましょうというスタンスで引き続きフォローさせて頂こうと思います。

 

具体的には、Word形式の申請書ひな型をお渡しして、添削とミーティングを複数回繰り返して作り上げます。

(俺がしゃべるから、あおばさん書いてよ、というニーズがあるのは重々承知なのですが、苦渋の判断です。しかし、骨格だけでも自ら書いていただいていれば私と担当者の二つの目線から添削をさせて頂き、採択可能性を着実にあげていきます。)

2次公募に向けていまフォローさせて頂いている途中ですが、今回は顧問契約外の企業様が多いイメージです。

 

3次公募においては緊急事態宣言の特別枠がなくなる見込みで変更点が予想されることから、公募要領が公表され次第、商工会さんとともにオンラインセミナ-を再び開く予定です。

7月中旬くらいかな。

 

あんまり脈略無いですが奈良センターオフィスで税理士5名で写真をパシャリ。

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士試験も追い込みを迎えるこの時期。

人材も募集中です。⇒リクルートページ

 

税理士資格の勉強中でしたら未経験でも全然オッケー。

宜しくお願いします。

 

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動画【税理士に聞く事業承継。清水健さんと】

2021-06-08

テーマ:動画配信税理士@松尾

いやはや、かなりブログ更新をサボっておりました。

 

その間、日本最古の道である山の辺の道を歩いたり、

やまと青垣山脈の最高峰である龍王山を登ったり。

 

山の辺の道に佇む、大己貴神(おおなむちのかみ)を祀る歯定神社の階段下から臨む桜や、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍王山の湧水が流れる小川にできるハート型の砂地など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真に収めつつ。

 

 

まあ、それも休日の話で、4月の下旬には奈良市内に新たな拠点も設けました。

 

奈良市役所やマリオットホテル横の、

奈良市大宮町7丁目1-33奈良センタービルディング6階の、

その名も「奈良センターオフィス」

 

 

北和地域のお客様にはアクセスも良くなり、

ほぼ毎日といっていいほどお客様との間で話題に上る「事業承継」にさらに力を入れ、

奈良県の中小企業の皆様の継続に少しでもお役立ちができるようにと

「奈良県事業承継センター」も掲げています。

 

 

先日は奈良新聞で「事業承継を考える」と題して連載を組んでいただきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業承継については、平成20年に経営承継円滑化法ができたものの、その必要性が危機感とともに話題になりだしたのはここ数年。

スキームも整備され、金融機関や各種コンサルタントなど取り扱いをされる事業者も増えつつあります。

 

いずれにせよ、事業承継は百社百様。

 

正解はなく、共通して言えることは、

・社長交代だけではない

・社長交代だけでも後継者選定、後継者教育に時間がかかるのに、

・さらに株式の承継も、となるととにかく時間がかかる

信頼できるパートナーと一緒に早めの着手を

ということに尽きます。

 

そのあたりを光栄にも、タレントの清水健様との対談動画も作成して頂きました。

【清水健さんチャンネル:税理士に聞く事業承継】

 

奈良センターオフィスの来客スペースから見える若草山。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士をはじめとした士業パートナーと連携しつつ、

多面的、長期的、根本的な視野で円滑な事業承継にお力添えが出来ればと考えております。

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事業再構築補助金について今からできること。

2021-02-22

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

事業再構築補助金の概要資料が公表されています。

 

この時点で公表される資料はいわば補助金の骨格ともいえるべきものと思いますので、

概要資料

事務局の募集資料

リーフレット

を読んで、【今のうちから出来ること】をお客様向けに動画にまとめています。

 

3月を予定されている公募が開始されたとなれば、これまでの補助金のように申請書を書いていくことになると思います。

 

申請前直近6か月のうちの3か月間の売上減少が要件とされていることからすると、

申請書においてはまず「事業を再構築する必要性」を書かないといけないのかな、と思います。

このままでは厳しい理由、とでもいいましょうか。

 

 

そして、認定支援機関(ほとんどが会計事務所)との合作が要件とされていること、

さらに、計画未達成の場合には補助金返還を求められる可能性があることからすると、

申請書においての「収支計画の妥当性(実現可能性)」も重要となるのかな、と思います。

 

したがって、「起承転結」でいうと、

・このままでは厳しい

・うちにはこんな強みがある

・だからこの新事業をやる

・こうやって成功する

と、大きくはこんな構成になるかと。

 

最大で6,000万までの補助が出る巨大な補助金です。

いまのうちからイメージしましょう。

 

動画をご視聴になりたい方はこちらからお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小春日和の山の辺の道。

隠れた名所、水上のお社、「八大龍王弁財天大神」。

 

 

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山の辺の道のピカソ

2021-02-15

テーマ:税理士@松尾

 

私の地元である天理市柳本町。

 

崇神天皇陵と景行天皇陵という2つの陵(みささぎ)があり、

日本最古の道である「山の辺の道」の中間地点に位置します。

 

明治までは織田信長の弟にあたる織田長益の家系が「織田柳本藩」として治めてきました。

 

ちなみに織田柳本藩の、今でいう市役所にあたる「陣屋」は、現在も橿原神宮に移築して保存されています。

橿原神宮 文華殿

 

しかしそんな柳本町も最近は町内のメインどころでも空き家が目立ち始め、若者もまばら。

 

 

何とか次代へとつないでいきたいということで、

ムラの先輩方と一緒に「古代ヤマト連携協議会」として様々な企画をしています。

 

先日は柳本校区内の南檜垣町の特産で、全国的にも珍しい青い豆「あやみどり」を使っての豆乳づくり体験会地元野菜の直売会を実施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元の方たちが一生懸命に作られた美しい野菜たち。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝10時のオープンでしたが2時間で売り切れ。。。

 

 

青豆を使った豆乳づくりはオンラインで配信も。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりも企業経営と同じく、ゴールなきマラソン。

 

これからも先輩方と一緒に作り上げていきたいと思います。

 

 

その日は日曜日だったので、これまた「山の辺の道」の隠れたスポット。

 

喜多美術館へ。

 

 

なんと、ピカソ、ゴッホなど錚々たる絵画群が展示されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵画のことは全く分かりませんが、それでも目の当たりにすると、その迫力に驚かされます。

 

いや~山の辺の道は奥深い。

 

 

喜多美術館の目の前には、崇神天皇のお宮があった「志貴御縣坐神社」。

 

ここからヤマト朝廷の勢力が全国へと広げられたとされています。

というか、地元の私はそう思っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史にせよ美術にせよ、すべて先達から受け継がれたもの。

 

大いなる力を感じつつ、明日からも経営に励みます。

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経営者の条件

2021-01-28

テーマ:税理士@松尾

 

トンネルを掘る工事は、掘り始める前に必ず「基準点」を決め、常にその地点を振り返りながら工事を進めるそうです。

 

どれだけ工事が進むにしても「基準点」から何メートル進んだかを確認し、

ゴールである「開通」までの原点は常に「基準点」であり続けるわけです。

 

企業経営においても目前を様々な事象が駆け巡りますので、ついつい目前の課題に追われがちで、原点を忘れてしまうことが多々あろうかと思います。

 

原点、、、

 

・何のためにその事業をしているのか。

・こんなにいい商売はない!っていえる理由。

 

事業は経営者そのものですので、経営者の生きざまそのもの、ということとなります。

 

 

そして私自身も先日、ふと原点にもどらなアカン、と思えることがありまして、

そんな時には決まって読み返す書籍が数冊あります。

 

そのなかの一つが「経営者の条件」

 

以前にブログで「経営者の権利」ということで書かせて頂いたことがあるのですが、

その権利を振りかざす手前の、そもそもの条件。

 

50年以上前に書かれたものなのですが、その中に「経営者の8つの習慣」という部分があります。

 

 

1.なしたいことではなく、なされるべきことを考える

 

2.組織のことを考える

 

3.アクションプランをつくる

 

4.意思決定をおこなう

 

5.コミュニケーションをおこなう

 

6.機会に焦点をあわせる

 

7.会議の生産性を上げる

 

8.私は、ではなく「われわれは」を考える

 

 

1と2によって知るべきことを知ることが出来、3から7によって成果を上げることが出来、8によって組織の全員に責任感をもたらすことが出来る。

 

 

ページ数にすると冒頭のほんの10ページくらいのところで述べられていることですが、

まだまだ体に沁み込ませる必要がありました、、、。

 

 

どういうわけか来月に迫る43回目の誕生日を控え、新たに購入するではなく以前に購入した書籍を読み返すことが多くなっている令和3年1月。

就寝前には決まって司馬遼太郎の「関ケ原」。

3回目、、、。

かつては織田柳本藩であった、地元である天理市柳本町にゆかりの深い「織田長益」の登場に敏感に反応してしまう、松尾でした。

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