税理士松尾ブログ

松尾ブログ

猛暑と豪雨をくぐり抜けて

2023-07-22

テーマ:まつおの畑作日記

 

ブロッコリー植え付け。

 

 

 

一応、防虫ネットしとこ。

 

 

暴風にも耐えたトウモロコシももうすぐ。

すこし先走ってまずはベビーコーン。

 

 

ピーマンも一番花。

 

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インボイスが不要な経費

2023-07-18

テーマ:セミナー報告経営を守る情報

 

インボイス制度がこの秋からスタートし、インボイス番号の記載された領収書や請求書によってやり取りすることになります。

 

しかし例外的に、領収書や請求書にインボイス番号がなくても、その分の消費税を控除できるものがあります。

参考:過去のインボイスセミナー資料より抜粋

 

役員や従業員に支払う日当もまた、この例外規定に含まれています。

 

日当とはそもそも、

「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費(食事代や通信費など)の支出に係る実費の弁償」としての性質を有します。

 

規程により全従事員を通じて公平性が確保されており、支給金額が実費弁償として相当の金額である限りにおいて所得税は非課税、法人税においても損金算入が可能です。

それに加えて消費税においても、、インボイス制度のスタート後も、その日当の額に含まれる消費税相当が、インボイス番号がなくても控除可能となっています。

 

各人ごとの日当の管理が大変ですし、あくまで実費弁償ですので多額の金額設定は期待できませんが、それでも積み重なることで税制面でもメリットが大きく、検討の価値ありだと考えております。

 



 

インボイスや電子帳簿保存と実務に大きく影響する改正を迎えるせいか、久々にセミナーが続きました。

 

あおばオンラインセミナーでは「税制改正対応。電子帳簿保存法」と題して

 

・R6.1以降の電子帳簿保存法の全体像

・中小企業でも手を付けやすいジャンル

・強制されるもの(電子取引保存)

・電子取引保存はなぜ強制されるのか?

・税務調査と電子取引保存法

 

といった内容をお伝えさせて頂きました。

 

随分と前の税制改正で電子取引保存が登場して以来、中小企業の実務を考えるとまだまだハードルが高かった電子帳簿保存法ですが、令和5年度の税制改正でようやく使える分野が出てきたな、との感触を持ったことから、企画をしてみました

 

フリーアナウンサーの清水健さんのスタジオ(each stage)をお借りし、最後には清水さんからのご質問も交えて和気あいあいと。

 

 

そして和気あいあいと、とはいかなかったのが「奈良県神道青年会」の神主さん方をお相手にした「禊鎮魂錬成研修会」

 

 

 

事前のテーマは特に伝えられておらず、税理士さんにお話しいただくのは初めてですのでお任せします、とのことでした。

 

それがまた逆に難しく、しかも聴衆は普段は別世界の神主さん方、、、汗

 

確かセミナーの講師を始めて務めたのは27歳くらいだったと思いますが、そこから思い返してもなかなか引き付けるのに苦労したセミナーでした。

 

石上神宮さま、貴重な修練の機会を有難うございました!

 

 

 

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