税理士松尾ブログ

地方創生が叫ばれて4年ほどですかね。
2018-08-29
テーマ:税理士@松尾
地方創生が叫ばれ始めてから4年ほど経つのでしょうか。
私の感覚では。
私は、都市計画とか町づくりは全くの専門知識を持ち合わせてはいませんが、
地方創生の2本柱は「経済循環」と「教育環境」だと思うのです。
「経済循環」を生むための根幹は「雇用」ですので、
一番手っ取り早いのは「企業誘致」だと思うのです。
本当は・・・
原油とかの「天然資源」があれば、それだけで強烈な経済循環を生むのだと思います。
「資源」という意味では、奈良の場合は「歴史資産」という資源がありますが、京都に一歩で遅れている感は否めません。
「企業」というと、日本人の場合、
どうしても大企業志向が強いのですが、大企業を誘致しようとすれば、
法人税率を軽減したり、と税制措置すなわち財源が必要なのは自明のことです。
そこで思います。
いやいや、そこで頑張ってる中小企業があるじゃないか。
外から来てもらわなくても、そこで頑張っている中小企業があるじゃないか。
ただ、今まではそこで頑張っている企業同士が取引をしていれば経済環境は回った。
でも今はそうじゃない。限界にきている。
外に売れる「天然資源」もない。
だからこそ中小企業に、
原点である地方に片足の軸足をおきつつ、もう片方の足は東京や大阪はもちろん、海外に突っ込むのも全然アリ。だと思います。
そんな思いで、海外の日本人士業とネットワークを組み、
地方にいながら100%日本語でできる海外活用のご支援をしています。
すべては地域をつなぐために。
人口が減るのは本当はこれから。
地方こそ輝かねばならない。
そこに「士業」として存在していたい。
そして「あおば」は、そんな志ある士業を育てる教育機関でありたい。
納税猶予を受ける前に「必ず」やるべきこと
2018-08-26
税理士法人あおばの松尾潤です。
納税猶予制度が改められ、
自社の株式について、
2027年12月31日までであれば
実質的に無税で贈与することができるようになりました。
非常に革命的な制度ですが、
これを使う可能性があるのであれば必ず確認しておくべき、
と思うことがあります。
それは
後継予定者の「役員登記」。
贈与時点で就任から3年以上経っていなければなりません。
相続税について納税猶予を受けるのであれば、相続の直前に役員になっていなければなりません。
株価が高くなっている企業様においては特に、
いまは修行中の後継予定者が○年後に帰ってくるから・・・
という状態の時は「役員就任」も併せて視野に入れておくべきだと思います。
万一突然に相続が起こってその時に役員登記していなかった、
となれば納税猶予はテーブルにすら乗らない、ということです。
この点はあまり、というよりもほとんどアナウンスされていませんし、
税法以外のことでも、
他にも
・株券発行会社になっていないか
・遺留分を担保できる保険の手当てはされているか
などあまりにも論点が多い制度です。
また、今はあまり株価は高くなくても
低い株価のうちに一括して後継者に贈与しておくことも選択肢の一つです。
今回の納税猶予制度は期限が区切られているからこそ、
「後継者の役員登記の時期」にはご注意ください。
またセミナーもさせて頂く予定です。
経営計画をつくる前にやるべきこと(過去のメルマガから)
2018-08-22
過去のメルマガから反響の高かった記事を更新させて頂きます。
2018/4/5の記事です。
※※※※※
経営計画をつくる前にやるべきこと
経営計画は「予測」ではなく「条件」である。
生き残るための。
コンサルタントの
一倉定先生のことばです。
事実、税理士法人あおばもまた毎年経営計画をつくり、発表会を開いています。
・達成できた項目、
・やるべきこと、
・足りていないこと、
色々噴出するのですが、間違いなく自社の現在位置を知る
「モノサシ」になっています。
ただその前に、事業承継の現場では、必ずしも経営計画が最高の教科書、とはならない
部分もあるように最近思います。
承継ということは、
・一時的には自分以外の人がつくった器でやらなければならない。
・ゼロからのスタートではなく、プラス,マイナスをしょい込んだ状態でのスタート。
・全て自分が採用したわけではない人材
・税務だけでも、利益に対する税金以外の税金も考慮しなくてはならない。
(様々な税法に横ぐしを刺さねばならない)
という特有の要素が含まれます。
言い換えれば
経営者としての「ベース」を構築する機会と年数が必要になってきます。
財務面で例えば、単純に売上を追いかけることで、逆に資金ショートすることは往々にしてあります。
本当に「今」、売上を追うべきなのかを特定する力をつくらねばなりません。
そのベースがあった上でつくる経営計画はまさに、一倉先生のおっしゃる「生き残るための条件」となることでしょう。
承継する器の態様に応じた自分なりのベース構築をする機会をつくっていきましょう。
※※※※※
というもの。
経営計画は必須なのですが、つくって発表して満足して終わる。
そんなケースが散見されます。
・単価を上げるのか?
・顧客数を増やすのか?
・原価率を下げるのか?
・固定費を下げるのか?
自社の「経営構造の弱点」を把握すること。
そして
・財務
・人事
・労務
経営者としての最低限度の「ベース」を築いてから経営計画に着手していただきたい、そんな思いで書かせて頂きました。
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小規模企業共済の魅力(過去のメルマガから)
2018-08-19
テーマ:経営を守る情報
過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。
2018/5/21の記事です。
※※※※※
小規模企業共済の魅力
個人事業主や会社経営者は当然のことながら、みずからの退職金も積み立てておかねばなりません。
そんな時にまず検討したいのが「小規模企業共済」。
ご加入の方も多いとは思いますが、
最大のメリットは
全額が「所得から控除」できるという点です。
所得税の税率は最低でも5%、住民税は一律10%。
小規模企業共済の掛金が所得から控除できるということは、
最低でも年15%の利回りがある、と言い換えることが出来ます。
この低金利の時代にあってこれだけのパフォーマンスは魅力です。
デメリットとしては、
・任意に解約する場合は20年経っていないと元本割れする
・65歳未満で任意解約すると一時所得扱いとなり、所得税等が高額になる
・利回りといっても実際に多く返ってくるというよりは「税金が安くなる」という形でのリターン
という点が挙げられます。
しかし、そもそもは退職金準備のための制度なので、継続して掛け続けることが出来れば最低でも15%の利回りというメリットがデメリットを吸収してくれると考えられます。
(所得税率が45%の方はなんと年利回り55%)
掛金は月1,000円から月70,000円の範囲で500円単位で設定できます。
個人事業主や会社経営者でまだご加入でないは、加入資格を一度ご確認ください。
加入手続きは、商工会さまや私どもでも取り扱いできます。
※※※※※
というもの。
基本中の基本ともいうべき制度ですが、メリットデメリットが理解されていないのも事実。
「掛け続ける」ということが最大のポイントですので無理ない掛け金から始めて頂ければと思います。
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太陽光発電は今も即時償却できる?(過去のメルマガから)
2018-08-15
テーマ:経営を守る情報
過去のメールマガジンから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。
2018/5/14の記事です。
※※※※※
「太陽光発電設備は今も即時償却できる?」
太陽光発電設備については、
・経営力向上計画にもとづき
・平成31年3月31日までに取得等し、
・発電した電力の一部または全部を指定事業に使った(いわゆる余剰売電)
場合には「中小企業経営強化税制」により他の一定の要件を満たせば即時償却できます。
いわゆる全量売電の場合は、太陽光発電設備が「電気業用設備」となってしまい、「指定事業」に該当せず、即時償却できないので注意が必要です。
特別償却や税額控除を適用するときに忘れがちな「指定事業」という概念。
留意して決算予想や投資計画を進めていきましょう。
※※※※※
というもの。
特に今は設備投資をめぐっては
・経営力向上計画
・先端設備等導入計画
と優遇措置が並行しています。
とにかく設備投資の前に顧問税理士にご連絡をお願いします。
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ビジョンとベクトル
2018-08-12
テーマ:税理士@松尾
木曜日は
ついに上場を果たした社長と飲み、
金曜日は
4月に会社を立ち上げたばかりの社長と飲み、
やはり税理士として思うのは、
経営者のビジョンというのは壮大であって、
簡単には分かりえないものであるからして
税理士として「ビジョンを共有」しようとするのではなく、
その「ビジョン」と「現実の行動」が一致しているかどうかを
そばにいてお支えを申し上げることがまずは大切。
ビジョン(将来の点)
よりも
ベクトル(方向性)
ですね。
価値は違いから生まれる。
「違い」をつくり、行動を続ける
二人に心からの敬意。
サムライとは誰かのために生きる人
2018-08-08
テーマ:税理士@松尾
・中小企業のM&A支援
・今話題の「新・事業承継税制」
今年に入ってから継続して
これらの実務能力に、継続して磨きをかけています。
経営の出口支援です。
今まで、
・税理士の枠をいかに超えるか
・プロが連携する新たな価値をいかに創出するか
という観点から
「奈良ASPO(アジア士業共同体)」
「行政との連携(天理市・田原本町)」
を進めてきました。
で、
M&Aや事業承継を具体的に進める際に、
「誰が」パートナーとなりうるかということを考えたときに、
・官か?・・・実行力に欠けるよなぁ
・金融機関か?・・・どうしても利益誘導になるよなぁ
とすれば「士」だよな。
と行きつきます。
税理士のみならず、弁護士・社会保険労務士etc…
様々な「士(サムライ)」の強固な連携の必要性を再認識。
サムライとは「誰かのために生きる人」。
税理士試験が終わったみなさん、
弊社ではそんな意義ある仕事に邁進する
仲間も募集していますのでよろしくお願いします。
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