税理士松尾ブログ

松尾ブログ

畑にも「色」が

2024-02-12

テーマ:まつおの畑作日記

 

あたたかくなってきた。

 

冬の間はどうしても「色」の種類が少なくなりがち。

 

そんな中、蝋梅と梅が同時に咲き、カラフルになりはじめたマイ畑。

 

 

 

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結局は「人」に行きつくというお決まりのコース

2024-02-05

テーマ:経営を守る情報

 

先日は税制改正セミナーでした。

若手税理士ふたりがよく頑張ってくれました。

 

税制改正は毎年おこなわれるものですが、ここ数年でずっと着目している項目が「退職金課税の見直し」の動向です。

 

後継者指名は経営者固有の権利です。

 

経営の出口には退職金の支給が伴い、現時点では課税方法はかなり優遇され、大きく節税が可能であるが故に、課税方法については従来から見直し(強化)議論が続いています。

 

結論としては今年の税制改正で見直しはされなかったのですが、税制改正に先立つ「骨太の方針(R5.6発表)」においては「退職所得課税制度の見直しを行う」と明確に記載されていたのが実際のところです。

 

したがって、最近の政治状況を加味して先送りされた色合いが濃いのではないかと推察しています。

 



 

役員退職金については、よく「どこまで取って問題ないか?」という話題になります。

しかし、実務上は退職金額の高い低いよりも、さらに重要な点があります。

 

税務上は、代表取締役から退任したという登記のみをもって退職の事実とはなりません。

 

退職金として支給したものの、退職の事実が認められなかった、実際には退職していないとされた裁決などを見ると、たとえば、形式的には退職したことになっている前経営者に次のような実態が認められています。

 

・後継者が単独で判断できるようになるまで相談役として経営に関与していた
・10万円を超える支出の決裁者だった
・対銀行など、資金繰りの窓口役をつとめていた
・後継者に相談なく多額の費用の支払いを決定していた
・仕入について購入するかどうかの承諾をしていた
・取締役会に出席して人事給与の決定に関与していた
・高額のの資産取得に関与した

 

つまるところ、その退職金の金額が高いか妥当かを論ずる前に、「本当に辞めているか?」が真の論点であり、仮に、上記のような実態があれば実際には退職していないものとされ、

・法人税:法人の損金に算入されない

・所得税:個人においては退職所得ではなく給与所得(総合課税)

・贈与税:株価の圧縮にもならない

というデメリットばかりの結果となります。

 

名実ともに退職した実態を備えるためには、「後継者への経営者教育」に行きつきます。

そして時間は10年〜20年は要するように感じますので、今承継時期に来ているかどうかに関わらず、着実に、退職の実態という点も見据えての人材育成が必須になります。

 

節税と言う観点からも、結局は「人」に行きつきます。

経営理念・家族憲章といった原点が今後より一層になると思いますし、私どもも、法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税に横串を刺し、月次業績という定点観測を繰り返しながらサポートを続けて参ります。

 



 

2月4日は二十四節気でいう「立春」。

 

立春は「寒さも峠を越え春の気配が感じられる」季節の到来。

マイ畑も春の準備を着々と。

 

 

 

 

 

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