税理士松尾ブログ

松尾ブログ

軽減税率のまぎらわしい事例。

2018-11-29

テーマ:経営を守る情報

 

来年の10月1日以降の消費増税。

そして予想通り「なんでこんなにややこしいことするんだ!」

の声が圧倒的多数の軽減税率

 

・生きている魚の販売は8%

・生きている牛や馬は10%

 

・ミネラルウォーターは8%

・水道水は10%

 

・飲料用の氷は8%

・ドライアイスは10%

 

・オロナミンCは清涼飲料水なので8%

・リポビタンDは医薬部外品なので10%

 

・みりん風調味料は8%

・本みりんは10%

 

・ノンアルコールビールは8%

・ビールや発泡酒は10%

 

・老人ホームなどでの食品提供は8%

・ケータリングや出張料理は販売じゃないので10%

 

・宅配ピザは外食じゃなく食品の販売だから8%

・ピザ屋の店内飲食は外食だから10%

 

・定期購読の新聞は8%

・駅の売店で買う新聞は10%

 

 

軽減税率の対象は次の2通り。

 

・酒類と外食サービスを除く飲食料品の譲渡

・定期購読契約にもとづく新聞の譲渡

 

2通りしかなくて一見シンプルですが実際のところは大変です。

 

 

くだらない忖度が複雑さを生み利権を生む。

一度生まれた利権は。。。腐ってもなお継続する。

 

 

消費税率8%と消費税率10%。

販売価格「1.85%アップ」

 

中小企業の収益構造改善策は「値上げの一択」だと思いますが、

今後ますます「理念と行動の一致」が求められるのでしょう。

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事業承継とM&A

2018-11-25

テーマ:セミナー報告経営を守る情報

 

ビジネス上の良好な関係性を表すときに、

「Win-Win」という言葉をよく使うと思いますし、私もよく使います。

それは「損得が一致」した関係性と言えます。

 

当たり前の話かもしれませんが、企業の成長戦略事業承継を考えた場合、

 

損得の関係性を超えた
「価値観が一致」した関係性を見据えなければなりません。

 

長寿企業の代表格である金剛組が長く継続した秘訣は
「従業員養子」を活用したことにあるとも言われています。

 

血縁の有無に関わらず「価値観の一致」を優先させるということでしょう。

 

M&Aは企業の「合併と買収」の略称であるがゆえに、

・身売り
・後継者がいなくて困ったときに考えること

というイメージが先行します。

 

しかし実際は、

・売り手の多くは黒字企業であったり、
・買い手として新たな収益源をつくる時間を買う有力な選択肢であったりと

様々な誤解があることも事実です。

 

弊社も士業の立場から

お客様の
・成長戦略
・事業承継
を強力にご支援しなければならず、その選択肢にはM&Aも挙がって参ります。

 

 

とくに私たちが本拠を構える「地方」にとって

中小企業は

・雇用の確保

・技術と誇りの伝承の場

・まちの風景そのもの

というとりわけ重要な役割を担っておられます。

 

 

まさに存在していることそのものに価値があるのだと思います。

 

 

今年最後のあおばセミナー

 

・M&Aをめぐる誤解を解く
・託し託される事業承継の重要な要素
・成長戦略としてのM&Aの具体例
・事業承継としてのM&Aの具体例

 

を知る機会として頂ければと思います。

 

お申込み(どなたでもご参加頂けます。)

 

弊社ホームページの事業承継ページも「託し託される事業承継」
としてリニューアルいたしました。

https://aoba-atm.com/succession

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教育資金の一括贈与の非課税制度

2018-11-21

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

「教育資金」を一括で贈与すれば1,500万まで非課税

 

という教育資金の一括贈与に係る非課税特例は

今年度末(H31.3.31)に期限を迎えます。

 

 

この制度のポイントは次の通りです。

 

・直系尊属からの贈与(祖父母・父母からの贈与)であること

・学校などへの入学金、授業料等であれば1,500万まで非課税

・学習塾やスイミングなど学校以外でも500万まで非課税

・金融機関経由で手続きをするので税務署への手続き不要

 

そして、気を付けないといけない盲点は次の通りです。

 

・あくまで一括の贈与であること

・もらった側が30歳になった時点で使いきれていなければその時に贈与税がかかる

・この制度を使わなくても、

そもそも(一括ではなく)必要な時に必要な金額を贈与する場合は贈与税は非課税であること

 

とはいえ、とくに相続税対策に急を要する場合は非常に有効です。

 

 

例えばお孫さんが6人いらっしゃって、

この制度を使ってそれぞれ1,000万づつ贈与するとしたら

6,000万もの資金を非課税で次世代へ移すことが出来ます。

 

 

そして、文部科学省からは、この制度の恒久化の要望が出されています。

 

しかしながら、その場合は報道にもある通り、非課税金額や所得面での制限が入る見込みです。

期限が切れて以降の動向は税制改正大綱を待ちましょう。

 

師走を控え、「生前贈与」に関するご相談を多く頂戴する時期でもあります。

 

節税面からはひとつの大きな選択肢と言えます。

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変わる配偶者控除と「103万の壁」以外の3つの壁

2018-11-18

テーマ:経営を守る情報

 

出張ついでにふらっと立ち寄った、

母校、北海道大学のイチョウ並木。

 

イチョウも色づく秋、年末調整の季節ですね。

 

平成30年分から配偶者をめぐる控除が変わります。

 

人材不足

最低賃金の上昇

 

を受けての税制改正の影響です。

 

配偶者をめぐる控除としては

・配偶者控除

・配偶者特別控除

の2種類があります。

 

お給料だけですと年収103万円をこえると配偶者控除を受けれなくなるため、

よく「103万円の壁」という言われ方をします。

 

実際には昭和63年にできた「配偶者特別控除」があるので、103万円をこえても

イキナリ控除額がゼロになることはありませんが、

 

企業における「配偶者手当」の支給要件を103万未満にするなど、

「103」という数字は私たちの生活に密接に関係していました。

 

 

今回の税制改正では減税となる人・増税となる人、両方が出てきます。

 

ご自身にとっての控除額(所得から差し引ける金額)が一目でわかる早見表を

ご準備しましたので、「減税か・増税か」ご確認してみてください。

 

早見表

 

また、103万円の壁の他に3つ壁がありますのでそちらも早見表からご確認ください。

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今日の結論

2018-11-14

テーマ:税理士@松尾

 

結婚式で飲むお酒が一番ウマイ。

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天理創業スクールで【財務の価値】を発信

2018-11-11

テーマ:セミナー報告決算書の見かた税理士@松尾

 

4年連続で講師を担当させて頂いている

天理創業スクール

 

創業をお考えの方

創業まもない方

後継予定者の方

20代の方

定年退職された方

 

 

年齢も性別もバラバラでありつつも、

新たな「業を興さん」とするお気持ちは一致しています。

 

今年は

・財務の価値

・7つの「大事」

にスポットをあてて2時間お話をさせて頂きました。

 

 

アンケートより。

 

「今までで一番ひきつけられたお話しでした。

 何かあったらまずは松尾さんに相談しようと思うプレゼンでした。すごい。」

 

「財務の知識がなかったわけではないが、今日で点が線になったな~と思います。」

 

と身に余るお言葉を頂戴しました。

 

 

財務の価値を一言集約すると

「チェック」ということばに行き着きます。

 

いいか悪いかのチェック

良くなっているか悪くなっているかのチェック

キャッシュが回るかのチェック

機械を買っていいかどうかのチェック

利益がどこにいったかのチェック

利益を出すためにどこから手をつけるかのチェック

目標とのチェック

ビジョンとのチェック

愛する家族と従業員を守れるかのチェック

 

 

それらの判断をするときに必ず「財務情報」が必要です。

 

 

その価値をお伝えしたうえで、

実務上大切な7つの視点をお伝えしました。

 

 

そのあとは北海道大学アメフト部時代の同窓生と同窓会。

 

身も心もお腹一杯!の日でした。

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交際費にならない一人あたり5,000円以下の飲食代

2018-11-07

テーマ:経営を守る情報

 

過去のメルマガより抜粋です。

 

 

先週のメルマガでは資本金が1億円以下の企業の

交際費が年間800万円を超えた場合の損金不算入

すなわち「交際費課税」について触れました。

 

その中で、一人あたり5,000円以下の飲食費については

交際費に含めなくてもよい取り扱いがあります。

 

あくまで「飲食代」に限った措置ですが、

 

それでは次の場合はどうなるのか?

 

・一次会の次に別の店で二次会に行った場合は?

→お店ごとに判断します。
(同じお店だと合計で5,000円以下かどうかを判断します)

 

・飲食後の「お土産」は?
→お土産も含めて判断します。

 

・会食後のタクシー代は?
→飲食費ではないので、接待時のタクシー代は交際費です。

 

・チャージ料は?
→飲食代に含めて判断します。

 

・ゴルフに行った時のお昼ご飯は?
→プレー代含めて交際費です。

 

・消費税込みで判断?税抜きで判断?
→貴社の経理処理が税抜経理なら税抜きで判断します。

 

上記の基準で、一人あたり5,000円以下であれば、交際費以外の「会議費」等として

通常の損金として処理できます。

 

交際費は課税所得(つまり税金が課せられる対象の金額)に大きな影響を及ぼす要素です。

ご参考にしてください。

 

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山の辺の道ハイキング&ランチ

2018-11-04

テーマ:税理士@松尾

 

日本最古の道「山の辺の道」から望む、

 

二上山。

 

毎年、秋になると、お客様が主催される、

 

山の辺の道ハイキング&ランチに参加させて頂いています。

 

日本の原風景に触れながら、

 

約2時間ほどのハイキング。

 

愛するスタッフと。

 

 

 

この原風景が50年後、100年後も続くように、

 

地域の雇用を守る中小企業へのお役立ちをしていかなければ。

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