税理士松尾ブログ
本年も有難うございました。
2023-12-29
今年も有難うございました。
先日、OECDから世界経済の長期展望が公表され、
・先進国と主要新興国のトレンド成長率がコロナ禍前の3%から2060年までに1.7%に徐々に鈍化
・G20新興国は4.5%から2%とより大きな減速
・クリーンエネルギーへの転換を加速させることが経済活動をさらに圧迫する可能性
・多くの国で高齢化により労働人口が減少
・30年代終盤にはインドの世界経済成長への寄与度が中国を上回る
・中国は予測期間を通じて最大の経済大国であり続ける
というような内容だったようです。
巨大な内需を抱え、革新と振り戻しを繰り返し、日本経済はゆっくりと成長するイメージの一方で、低成長は増税と結び付きがちになります。
事実、シンガポールは来年から消費税増税に動く模様です。
⇒シンガポール、来年から消費税引き上げ 高齢化に伴う支出増に備え
補助金・助成金はもちろん、税制の時限措置や非課税、優遇措置は有効に使うことは当然として、負担増を切り抜け承継を実現するため、企業においては経営理念・家族憲章といった原点が今後より一層になると思います。
そして私どもも、法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税に横串を刺し、お客様と月次業績という定点観測を繰り返しながら、引き続き、グループの税理士、現場スタッフ、弁護士、社労士とともに課題解決にあたり、専門職コンサルティングファームを体現して参りたいと考えています。
仕事納め。社員がつくってくれた「しめ縄」に、マイ畑に自生している松を飾り付け。
本年も有難うございました。
税制改正が発表。そしてしめ縄奉納。
2023-12-18
先週、令和6年の税制改正大綱が公表されました。
資料のボリュームは例年通りではあるものの、中小企業実務の観点からは、先送りやマイナーチェンジの性質のものがほとんどを占める印象です。
<自社株贈与の納税猶予制度>
自社株贈与の納税猶予を使う際の承継計画の提出期限は令和8年3月末まで延長されましたが、贈与の実行期限は令和9年12月末のままです。
納税猶予制度については
・株の移転を急ぐ場合
・業績が堅調な場合
には積極活用の方針ですが、いずれにせよ株式移転に際しては「保有者の目の黒いうちに」というのが大原則になります。
とはいえ、後継者のご経験であったり、婚姻しているかどうか、など個人の状況を考えるとまだ贈与できない、というケースも実務的には存在します。
その場合には
・相続財産の試算(分割イメージとそれに伴う税負担の確認)
・遺言の作成(株の部分だけでもOK。)
も検討していくことが重要です。
<所得拡大促進税制・交際費>
雇用者給与総額が1.5%増加した際、増加部分の15%~40%相当を税額から控除できる制度も、最大45%控除できることとなり、欠損の場合は5年間繰り越せることになりましたが、その期の法人税の20%という上限はそのままです。
交際費のうちの飲食費については、一人あたり10,000円以下のものは交際費には該当しないこととなりました。
まずそもそも交際費等とは、
1,得意先、仕入先その他事業に関係する者などに対する
2,接待、供応(もてなす)、慰安、贈答その他これらに類似する
ことのために支出するものをいいます。
「1」の「など」には、役員や従業員、株主や内定者も入ります。
交際費に該当したとしても、資本金1憶円以下の法人の場合には12か月で800万円までは結果的に損金に算入され、また、一人あたり5,000円以下(改正後は10,000円以下)の飲食費については、上記の交際費から除くことが出来ます。
<その他>
防衛増税の開始時期は触れられなかった上、個人的に一番着目している「退職所得への課税(強化)」についても、「あるべき方向性や全体像の共有を深めながら具体的な案の検討を進めていく」という、ここ数年間と同じ文言が載せられたのみでした。
政権の現状を象徴するような税制改正でしたが、改正にあたる基本的考え方とともに、各項目を網羅的にまとめてご報告する機会も早々に設けさせて頂きます。
一気に冷え込んだ日曜日。
神社の古木にしめ縄を飾って欲しい、と、お隣の村からご依頼を頂き、手作りのしめ縄を奉納させて頂きました。
これでいいのかな、、、と多少不安でしたが喜んでいただいて良かった良かった。
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