税理士松尾ブログ
なにせなアカン?消費税10%-⑧インボイス制度とは?
2019-03-20
消費税率アップをめぐるスケジュールを最初に取り上げました。
色々と取り上げてきましたが、最後は「インボイス制度」について。
これは実は、軽減税率の財源ともなっている制度です。
⇒参考記事
そもそも事業者が税務署に納める消費税は
・売上とともに入金となる消費税から
・支出とともに支払った消費税を、
・差し引く
ことで計算します。
売上100円+消費税10円
仕入80円 -消費税8円
納税額は10円-8円で2円
というイメージ。
これを「仕入税額控除」といいます。
この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられるのが
いわゆる【インボイス制度の導入】です。2023年10月。
適格請求書は、消費税の納税義務者でないと発行できません。
すなわち、消費税が免除される事業者は発行できません。
当然、仕入れをするときに消費税は払っているはずなので、
事業者としては売上に対する消費税から控除したいところですが、
控除の時には相手先から入手したインボイスが必要。
そのインボイスは免税事業者は発行できませんので、
免税事業者は取引から排除される可能性があります。
だからこそ、
今は消費税を納めなくてもいい事業者(免税事業者)だが、
インボイスを発行できるように、あえて「消費税を納める事業者を選択する」必要が出てくることが想定されます。
このことを「財源」と表現しているのが先ほどの記事です。
例えば
中古車屋さんは個人からの仕入れが多いので、個人からインボイスなんて入手できませんが、、、
例えば
不動産屋さんのように、個人から物件を購入して転売するときも同じ。
その個人のひとは、事業をしていないので、インボイスなんて発行できるはずがありませんが、、、
その中古車屋さんや不動産屋さんは、仕入れの時の消費税を控除できないの?
・古物商、質屋又は宅建業を営む者が
・インヴォイス発行事業者でない者から
・棚卸資産を購入する取引
は「帳簿のみの保存(すなわちインボイス不要)」で仕入税額控除が認められます。
2019/10/1から2023/9/30までは
区分記載請求書等保存方式
そして2023/10/1からは
インボイス方式。
インボイスは税務署に発行事業者として登録していないと発行できません。
次回はその「登録」について。
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