税理士松尾ブログ
なにせなアカン?消費税10%-①スケジュール
2019-02-24
今年の10月に
消費税率アップが控えています。
結局のところ自分は何をしないといけないのか、
という要点を何回かに分けてまとめていこうと思います。
いろいろ本を読んでも西暦と元号が混じっていたり、
いろいろと経過措置があったりとややこしいのが現実。
今回はまずは
今後のスケジュール。
2019/4/1
・これ以降に契約した取引は10月以降も10%。
裏を返せば、これ以前に契約しているものは8%が強制される場合有り。
2019/10/1
・10%へと引き上げ
・軽減税率導入
過去2回にわたって延期されてきた10%への引上げが実現されます。
と同時に8%軽減税率も同時に導入されます。
2019/10/1から2020/9/30の属する課税期間末日まで
・税率を区分して経理することが出来ない「中小企業」への「特例」の終わり
2021/3/31まで
・税抜価格による表示が可能な期限の終わり
2021/10/1から2023/3/31まで
・インボイス制度開始日に「適格請求書発行事業者」であるための登録申請期間。
2023/10/1
・インボイス制度導入
正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
事業者が
「適格な(要件を満たした事業者が、要件を満たした形式で発行した)」
「請求書等を(請求書や領収書などの書類を)」
「保存することで」
消費税の納税額を計算するという方式でおこなうことになります。
ただ、消費税を納める義務のない事業者など、
適格な請求書などを発行できない事業者に考慮して、
適格な請求書などを発行できない事業者からの仕入れの80%は計算に入れることが出来る経過措置もあります。
2026/10/1
先ほどの経過措置の%(パーセンテージ)が50%に下がります。
2029/9/30まで
50%の経過措置も終わります。
インボイス制度に完全移行。
適格な請求書を発行する事業者になるかどうかの最終的な判断が迫られます。
主要な期限・日付はこんなところでしょうか。
今後、日付や論点、業種ごとに
「やるべきこと」にフォーカスしてまとめていきます。
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