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なにせなアカン?消費税10%-⑬売上が全て10%の場合

2019-04-10

テーマ:消費税経営を守る情報

 

建設業

不動産業

飲食店業

(飲食料品以外の)製造業

サービス業

 

など事業者の多くは標準税率(10%)の適用です。

 

 

軽減税率(8%)の対象は

飲食料品の譲渡

新聞の譲渡

に限定されています。

 

 

軽減税率の適用がない事業者については

結論として「2023/9/30までの間にゆっくり対応」でいいと思います。

 

 

2023/10/1以降の「インボイス」制度が始まってからは、

・登録番号

・適用税率

・消費税額

を請求書や領収書に記載することは必要です。

 

専用のゴム印を作っておく程度でもいいかもしれませんね。

 

 

⇒参考ブログ(インボイス制度とは?

 

⇒参考ブログ(インボイスって何を書けばいいの?

 

 

気を付ける必要があるのは2点

 

8%の税率が適用される「経過措置」

 

参考ブログ

 

そして建設業者については外注先に小規模な職人さんも多いことですので

彼らがインボイスを発行してくれないことも考えられます。

 

その場合の4つの対応策

 

参考ブログ

 

 

次回は「売上が全て8%の場合」について

 

 

 

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