税理士松尾ブログ
なにせなアカン?消費税10%-⑭売上が全て8%の場合
2019-04-14
八百屋さん
鮮魚店
精肉店
など売り上げのすべてが軽減税率の対象の事業者さんの対応は?
全てが軽減税率の対象ということは
今回の税率引き上げに対応する必要はありません。
やることはただ一つ。
インボイスへの対応です。
まずは税務署への登録
そして
2019/10/1から2023/9/30までの4年間は、
インボイスへの移行期間として「簡素な区分経理」が認められており、
その間は「全商品が軽減税率対象」
とハンコを押す程度でいいことになります。
そして
2023年10月からはインボイス方式に移行するので
「全商品が軽減税率対象(うち消費税額 円)」
というハンコにすればいいことになります。
次回は売上に8%と10%が混同する場合について
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