税理士松尾ブログ
なにせなアカン?消費税10%-⑪インボイスって何を書けばいいの?
2019-03-31
領収書や請求書に記載すべき事項が
現行から2段階で増えていきます。
まず2019年10月からは
・軽減税率の対象であればその旨
・税率ごとの税込み合計
を記載します。
その上で2023年10月からは
・登録番号
⇒インボイス登録には登録が必要です。(参考ブログ)
・税率ごとの消費税額
を記載します。
今の記載事項(請求書などの作成者・取引年月日・取引内容・取引金額・相手方の名前)にまずは2つ増え、さらに2つ増えます。
小売業
飲食店業
写真業
タクシー業
旅行業
駐車場業
などの不特定多数の方と取引する事業者は簡易的なインボイスである「適格簡易請求書」で足ります。
何が簡易か?
①相手方を書かなくてもOK
②消費税額か適用税率のどちらかでOK
という点です。
適格請求書
適格簡易請求書
要は仕入税額控除(⇒参考ブログ)が厳しくなるということです。
どう厳しくなるのか?
電車の切符とかはどうするのか?
いきなりそうなるのか?(経過措置はないのか?)
を次回に
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