税理士松尾ブログ

松尾ブログ

なにせなアカン?消費税10%-⑮8%と10%の売上が混同する場合

2019-04-17

テーマ:消費税

 

まずはお気持ちとしては

「レジを入れ替えないとアカンのか?」

「できることなら今のままで対応したい」

というのが普通の感覚だと思います。

 

基本はパン屋(飲食料品の譲渡だから8%)だけど

こちらからイートインスペースにお通しする(飲食サービスだから10%)

こともある。

 

といったイメージです。

 

基本は8%なのでレジはそのまま(軽減税率の専用)にしておいて、

他の売上は伝票で対応する。

というような対応でも可能かとは思われます。

 

 

しかし、

 

基本は餃子屋(飲食サービスだから10%)だけど、

持ち帰り販売(飲食料品の譲渡だから8%)が少しある。

といったような場合は、

 

 

軽減税率の売上の方が少なくなるでしょうから

手間を考えるとレジを交換した方がかえって生産的かと思います。

 

 

持ち帰り販売の中にも、箱代・冷凍販売の場合は保冷剤など

標準税率(10%)のものが混入することが考えられますので、

その場合はなおさらです。

 

それよりも、「イートインの場合はお申し付けください」と

掲示するなど消費者の混乱を未然に防ぐ措置をとることに注力すべきかと思われます。

 

イートインとテイクアウトの両方がある場合のメニュー表示

 

 

 

いいね 0
読み込み中...
最近の記事
テーマ
月別


ページ
トップへ