税理士松尾ブログ

松尾ブログ

納税猶予制度の申請件数が急増。

2019-04-07

テーマ:事業承継

平成30年4月。

税制調査会長いわく、「日本の経営者平均年齢を今の60歳台から40歳台に下げる」べく大胆な税制措置として、

自社株を贈与する際の「納税猶予」制度が施行されて1年が経ちました。

 

・2023/3/31までに経営承継計画を提出して

・2027/12/31までに一括で贈与すれば

納税が100%猶予される、というものです。

 

申請が急増しており、昨年12月の1か月だけで特例承継計画の提出が全国で499件。

 

私どもも事業承継スキームのご提案業務が増えており、

必ず選択肢の一つに挙がるスキームになりました。

 

この制度のリスクは大きく2つ

 

「猶予の取消しリスク」

猶予されていたものの、それが取消された場合には利子税とともに一括で納めなけばなりません。

そして

 

「遺留分侵害リスク」

事業承継の大原則は「1対1」。

誰か一人が株の贈与を受けますので、他の相続人様の相続の権利を犯してしまうリスクです。

取り消し事由にはまだまだたくさんあります。

 

遭遇しやすい取消事由の一覧

・5年以内は守らないといけない事由や
・後継者の一生涯、守らないといけない事由

 

がたくさんあります。

慎重に、慎重に、選択しなければなりません。

 

恐らく、

特例承継計画は、認定申請までは(後継者すら)変更可能だから

 

「とりあえず出しとこう」というケースも多いのだと思います。

 

私どものお客様にも、

納税猶予制度の活用が検討に上がることがありますが、

先に挙げた「2つのリスク」を慎重に検討して頂いているところです。

 

 

とくに遺留分の侵害リスクの検討を始めると、どうしても時間がかかってしまうのが現実です。

 

 

現場実務では、

市町村や金融機関からこの制度を勧められた、というケースもあります。

 

これは事業承継コンサルの扱えるテーマではなく、

あくまで「税務」です。

 

 

たんに制度自体の説明だけではなく

この制度について「解釈」をしてから活用するのが筋ではないかと思います。

 

なぜなら「経営の出口」に関することですので。

 

経営者にとって、

事業承継における最大の論点
「株の移転」だと思われます。

 

日ごろは

「役員(社長)としての自分」を意識しておられると思いますが、

「株主としての自分」を意識することは少なくなりがちで、

その移転に関しては後回しになりがちです。

しかしながら、

成長戦略を描いたとしても、相続や贈与で株を移転するときは必ず訪れます。

・株の集約
・株の分散
・名義株
・従業員など少数株主の権利

といった株主戦略を確認する機会を設けておりますので
どうぞご参加くださいませ。

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