税理士松尾ブログ
なにせなアカン?消費税10%-⑩インボイスを発行しない事業者への4つの対処法
2019-03-27
・適格な請求書や領収書は
・適格な請求書や領収書を発行する事業者として
・税務署に登録された事業者しか
交付することが出来ません。
適格請求書発行事業者への登録は2021年10月1日から。
で、登録は義務なの?
・・・任意です。
ただ、お客様としては適格な請求書や領収書を発行してくれる事業者やお店と取引したいでしょうから、その点は必ずおさえる必要があります。
(登録していない事業者との取引は、お客様にとって消費税の納税額が増えることになります。)
免税事業者、すなわち消費税を納める必要のない事業者であっても、インボイスを発行しようと思えば、登録が必要です。
インボイス制度が導入される2023年10月以降、大きな論点は、
免税事業者との取引にあります。
・払った消費税は税務署に納めるときには控除したい
・控除するためにはインボイスが要る
・インボイスは課税事業者(消費税を納める必要のある事業者)しか発行できない
・免税事業者が課税事業者を「あえて」選択してくれるか分からない
・もし選択してくれなかったら、わが社にとっては損。
建設業で、一人親方と言われる小規模な外注先が多いケース
保険の外交員や整骨院など、委託先に小規模な取引先が多いケース
外注としての内職さんへの依頼が多いケース
小規模な委託先がインボイスを発行してくれるかどうか分からない。
対処法としては
①税務署への登録を求める(委託先に消費税を納める事業者になってもらう)
②かぶる(委託先への支払いに係る消費税は、納税額から控除しないとあきらめる)
➂取引を見直す
④消費税相当を支払わない(下請法で問題となる可能性あり)
くらいだと思います。
ただし、④は現行は法律違反です。
(2021年3月31までは転嫁対策法の効力があるため)
ですが、2023年10月1日以降のインボイス制度導入後は選択肢としては浮上してくるものと推測されます。
2023年10月1日のインボイス制度開始に間に合わせるためには、
2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
その後、適格請求書発行事業者の指名や登録番号はインターネットを通じて公表されます。
次は適格請求書に記載すべきことを取り上げます。
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (7)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (8)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (11)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (8)
- 2018年12月 (10)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (9)
- 2018年8月 (7)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)