税理士松尾ブログ

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節税保険?の取り扱いが決着

2019-07-03

テーマ:経営を守る情報

 

いわゆる節税保険は節税にならない

ということを昨年ブログにアップしました。

 

全損タイプの法人保険 見直しへ

 

 

そして先週の金曜日(6月28日)、

 

・解約返戻率が高くて
・損金性も高い、

 

節税保険(?)の今後の取り扱いが決着しました。

 

・解約返戻率ピークが50%超70%以下の商品

⇒一定期間、40/100を資産計上(60%損金)

 

・解約返戻率ピークが70%超85%以下の商品

⇒一定期間、60/100を資産計上(40%損金)

 

・解約返戻率ピークが85%超の商品

⇒最低でも10年間は、ピーク返戻率の90/100を資産計上(損金性ほとんどなし)

 

となります。

 

 

適用は7月8日以降の契約が対象ですので既契約には影響はありません

また、すでに保険各社は販売をストップしているので駆け込み販売もほとんどないかと思います。

 

 

そしてもう一つの論点であったのは、
短期払いのがん保険。

 

これは

・解約返戻金がなく
・短期間のうちに保険料払い込みを完了させた
・終身タイプがん保険

 

は、支払の都度損金算入できるという「例外的取扱い」のゆくえ。

 

短期のうちに払い込んでしまって(もちろん全額損金処理)、

個人へ契約者変更する(法人から個人へのプレゼント?)、というスキームが用いられてることがあります。

 

会社に損をさせる、という意味で会社の財務は痛めます

 

 

で、これは10月8日以後の契約から、一被保険者あたり同種の年間保険料が30万円以下である場合に制限されました。

 

「一被保険者」あたりですので、保険会社を問わず被保険者の合計額で判断することになります。

 

ここを10月8日以後にしたのはまだ販売が続いているからでしょう。

 

 

したがってこれからの法人保険は、

 

・保障

 

・規定をつくって被保険者を各人にするなど手間はかかるけれど、今後も1/2まで損金にできる、いわゆる「福利厚生プラン」

 

・倒産防止共済

 

が主流となると思われます。

 

パブリックコメントでは、福利厚生プランについて「引き続き注視する」旨のコメントがありますので要注意。

 

 

個人的には、最近やはり「事業承継」関連で個人保険を活用するケースが増えてきています。

 

・生前贈与

・遺留分対策

 

がそれです。

 

 

あとは、今まで全損処理してきた保険の解約返戻金がピークになるタイミングで、

解約した時に発生してしまう「益金対策」に悩まされるケースも増えることが予想されます。

 

 

今までは、

ピーク時に解約し、その時に益金が発生してしまうのでまた全損の保険に入りなおす、

という延々と続くイタチごっこのようなケースもあったようですがそれは使えなくなります。

(入りなおすときには年齢が上がっているので条件は絶対に不利になります。)

 

 

損金をつくるとすれば、

設備投資の予定があるのでしたら「経営力向上計画で即時償却」が最も効果的かと。

ただし、令和3年3月31日までの設備投資には限られます。。。

 

 

いずれにしても「節税保険」という販売フレーズに左右されず、保険の本来の効用に着目した活用が根付く後押しにはなりそうです。

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