税理士松尾ブログ

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相続対策の順序と鉄則

2024-09-13

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

処暑(暑さがおさまる)

白露(しらつゆが草に宿る)

 

どちらも過ぎたものの、、、この猛残暑。

 



 

いずれにせよ、お客様とのお話の中で「年末」という言葉も登場するようになりました。

年末にかけては、「相続対策」や「今年の生前贈与」の検討の時期にもなります。

 

相続税や贈与税においては「評価」という用語を使いますが、それはすなわち「それぞれの財産の課税対象の金額」という意味あいです。

 

普通預金であれば、残高が100万円であれば評価もまた100万円ですが、

土地や建物となると、買った値段や一般的な価値と相続税の評価には差が生まれます。

 

相続税の評価を下げるということで、不動産投資や不動産の小口化商品の販売も盛んにおこなわれているところです。

 

相続対策といっても選択肢は複数ありますが、

相続対策のうち、「評価を下げる」対策において重要なのは、

・評価を下げる対策実行時

・実際の相続の時

の期間が短い方が対策効果を発揮する、という点です。

 

したがって、年齢が一定に達していてキャッシュが潤沢にある場合には、(不動産投資などで)評価の下がった分だけ個人の純資産が圧縮され効果を発揮します。

 

反対に、まだ年齢がお若いなど、対策実行時点と実際の相続時点の時間軸に間が空く場合には、せっかく対策を講じても、その後利益が蓄積され、評価減額の対策効果は限定的となってしまいます。

 

あくまで相続対策の順番

 

・納税資金の確保

・遺産の分割対策

・生前贈与

・評価の上昇スピードを抑える

・評価の減額

 

となります。

 

生前贈与ひとつとっても、方策は複数ですし、渡す側・受け取る側の年齢や意思も絡みますので、個別事情に応じて実行に移さなければなりません。

 



 

もう一つ、相続対策で相続対策で生命保険を活用する際は終身保険が鉄則です。

定期保険や養老保険だと、相続までに満期が来てしまうためです。

 

また、その終身保険については、保険各社がドル建ての高い利回りでの一時払いの商品を発売しており、

私どもも、外貨建て終身保険の場合は為替リスクを考慮すると必然的にドル建てのものを選択することになるものと考えています。

 

活用にあたっては、保険種類(終身保険、定期保険、養老保険etc.)のほか、もう一つ重要な論点は(終身保険の)受取人で、受取人を孫にしているケースも散見されます。

恐らく、一世代飛ばした方が有利だという判断からだと推察されます。

 

しかし、終身保険の受取人を孫とすることで、受取人の相続税が2割増しとなってしまう他、その孫に対してした生前贈与のうち一定の範囲のものは相続財産に取り込む必要が出てきてしまいます。

 

無用の課税は避けるため、

・終身保険の受取人は子

・孫に対しては通常の生前贈与で対応

が原則となります。

 

生命保険契約の契約者を変えると課税上の問題が生じますし、

被保険者を変えることは出来ませんが、

受取人を変えることは事務的な手続きのみですので、

もし万が一、終身保険で受取人が孫になっているケースには再検証が必要かと思われます。

 

 



 

台風一過の散歩道。

やさしく光る、山の辺の道。

 

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