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103万の壁と130万の壁と150万の壁の違いとは?

2019-11-03

テーマ:経営を守る情報

 

「配偶者控除」を受けられなくなる、
いわゆる「103万の壁」というのをよく耳にします。

 

しかし実際は、

年収が103万をこえても配偶者については控除額(所得から引ける金額)がなくなって
税金が急激にアップすることはありません。

 

昭和63年に「配偶者特別控除」という制度がつくられており、
最高38万円の控除額が一気に0(ゼロ)になるのではなく、
徐々に0に近づいていく仕組みになっているためです。

 

その配偶者控除と配偶者特別控除が、
昨年分から大きく変更を加えられています。

配偶者控除等 新旧表
(別ウィンドウで開きます)

 

 

緑色の網掛けが「控除が増える」部分、
グレーの網掛けが「控除が減る」部分
になります。

 

 

夫婦共働きのケースで控除が増えることが
分かるかと思います。

 

 

そして、
「※1」が103万の壁と言われる部分。

しかし改正後は、103万円を超えたとしても
控除額はしばらく「38」万円で推移することが分かります。

 

 

「※3」が130万の壁と言われる部分。

これは社会保険の話で、
配偶者が130万円未満かつ
もう一方の配偶者の年収の1/2未満であれば、
社保の扶養に入ることができるものです。

 

 

「※4」は新たに出てきた150万の壁
と言われる部分。

控除の満額38万円を適用することができる限界値です。

 

 

ちなみに「※2」は、

社保の被用者数501人以上の企業にお勤めで
所定労働時間が週20時間以上などの要件を満たす場合は、
ご自身で社会保険に加入する義務が出ててくる境目です。

 

 

いずれにしましてもポイントは、

 

ご本人と配偶者、
【おふたりの所得の両面から判断しなくてはいけない】

 

という点になります。

 

 

年末調整はあくまで会社が所得税計算を「代行」するものであり、

従業員様からの自己の申告に基づき処理することとなりますので

今のうちからの周知が重要です。

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