税理士松尾ブログ
103万の壁と130万の壁と150万の壁の違いとは?
2019-11-03
テーマ:経営を守る情報
「配偶者控除」を受けられなくなる、
いわゆる「103万の壁」というのをよく耳にします。
しかし実際は、
年収が103万をこえても配偶者については控除額(所得から引ける金額)がなくなって
税金が急激にアップすることはありません。
昭和63年に「配偶者特別控除」という制度がつくられており、
最高38万円の控除額が一気に0(ゼロ)になるのではなく、
徐々に0に近づいていく仕組みになっているためです。
その配偶者控除と配偶者特別控除が、
昨年分から大きく変更を加えられています。
⇒配偶者控除等 新旧表
(別ウィンドウで開きます)
緑色の網掛けが「控除が増える」部分、
グレーの網掛けが「控除が減る」部分
になります。
夫婦共働きのケースで控除が増えることが
分かるかと思います。
そして、
「※1」が103万の壁と言われる部分。
しかし改正後は、103万円を超えたとしても
控除額はしばらく「38」万円で推移することが分かります。
「※3」が130万の壁と言われる部分。
これは社会保険の話で、
配偶者が130万円未満かつ
もう一方の配偶者の年収の1/2未満であれば、
社保の扶養に入ることができるものです。
「※4」は新たに出てきた150万の壁
と言われる部分。
控除の満額38万円を適用することができる限界値です。
ちなみに「※2」は、
社保の被用者数501人以上の企業にお勤めで
所定労働時間が週20時間以上などの要件を満たす場合は、
ご自身で社会保険に加入する義務が出ててくる境目です。
いずれにしましてもポイントは、
ご本人と配偶者、
【おふたりの所得の両面から判断しなくてはいけない】
という点になります。
年末調整はあくまで会社が所得税計算を「代行」するものであり、
従業員様からの自己の申告に基づき処理することとなりますので
今のうちからの周知が重要です。
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