税理士松尾ブログ
経費はどこまで認められるのか?
2019-11-06
テーマ:経営を守る情報
確定申告の時期をむかえるにあたり、
個人事業主にとって
「どこまで経費としていいか?」
というのは非常に興味のあるところです。
支出をおおまかに4つにわけると
1.100%事業用
2.大部分が事業用だが個人的要素あり
3.大部分が個人的要素だが事業用要素あり
4.100%個人用
になると思います。
「1」は仕入や事業用消耗品などで、疑問の余地を残しません。
「4」はいわゆるプライベート。
「2」「3」は合理的に按分できるか?というところがポイントになります。
例えばスーツ代。
仕事にしか使わないといくら言っても、
これは常識的にどう考えてもプライベートでも使えてしまいます。
大原則として
判断の前にまず「常識」が先立ちますので、スーツ代はどうしても「2」「3」「4」のいずれかに分類されてしまいます。
そうなると按分が出来るのか?という論点が発生し、
この点でもスーツ代は客観的な按分は難しいと思いますので
結果的には必要経費算入が厳しい、ということになるでしょう。
(按分するために信用に足る証拠を残していれば別です)
スーツと言っても、
芸能人が使うような、非常に煌びやかで個人的に使うことは常識的に難しくて、
しかも番組名が書いてある、というようなケースはもちろん部類は「1」になるかと。
反対に、
プロ野球選手が「体が資本」といって温泉やスパに療養に行った場合の費用は、
どうしても趣味娯楽の要素が先立ちますし、按分ができないので「4」
になると思います。
ゴルフプレー代をめぐっては国税不服審判所裁決で、
・内科医
・3年間で272回のゴルフ
・そのうち270回は年末年始や休診日に実施
・製薬会社や医師等と実施
・医療従事者との情報交換や意思疎通が目的
・ざっくり50%を経費算入
していたケースがあり、
・プレー頻度が頻繁であること
・ゴルフをしないと様々な情報収集ができないとはいえない
・仮に一部が事業に関連するとしても、事業とプライベートとを明らかに区分することが出来ない
という理由で経費性を否認されているケースが平成30年6月19日にあります。
個人事業(所得税法)の世界は特に、
常にプライベートと隣り合わせという特性がありますので頻度や内容を考慮に入れながら、
「按分」という概念を重要視して経費性を判断することが重要になります。
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