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インボイス導入ガイド⑥~インボイス発行事業者の義務とは~

2021-08-19

テーマ:消費税

 

インボイスを発行する事業者に義務付けられることとしては、


・インボイスを交付する義務

・記載事項に誤りがあった場合には修正したものを交付する義務

があります。


 

とはいえ、

・自動販売機での購入のように領収書や請求書が発行されないケースや

・スーパーなど不特定多数の個人を相手とした業種

もありますので、その場合にはインボイスの交付義務が免除されたり適格簡易請求書で足りるケースも措置されています。

インボイス導入ガイド⑤~適格請求書の様式~

 

 

現時点で課税事業者か免税事業者かに応じて、それぞれにやるべきことを検証し、対応すべきは対応し、

その後は請求書や領収書の様式をR5.9.30までに整えれば、過大な混乱は防げると思います。

インボイス導入ガイド③~免税事業者がやるべきこと~

インボイス導入ガイド④~課税事業者がやるべきこと~

 

 

ただ、ふと我に返って、この場合はどうなるのだろう?

と思ったのが「口座振替」のケースです。

 

税理士や弁護士などの士業、そして定額制のサービスの場合、最初に契約書を交わしてその後は請求書や領収書を発行しないケースが多くあります。

実際、弊社でも原則として月々の料金を頂戴する場合は口座振替でお願いをしております。

 

この場合でも原則どうり「インボイスの記載事項」に立ち戻って考えなければなりません。


<インボイス(適格請求書)の記載事項>

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称と登録番号

②取引年月日

③取引内容

④税抜き金額または税込み金額を税率ごとに合計した金額

⑤④に対する消費税額および適用税率

⑥請求書の受領者の氏名又は名称


 

少なくともこの記事を書いているR3年現在も有効な契約については、その契約書に①の「登録番号」の記載はないと思いますし、

⑤の「適用税率」の記載もないケースが多いのではないか、と考えられます。

 

②については引き落とされている通帳や、毎月振り込みの場合には振込金受取書などによってカバーできます。

③については現行の契約書に記載されているでしょう。

④については、現行の契約書における記載のされ方について確認が必要です。

⑤については、特に賃貸借契約書で昔からのものなど、適用税率の記載の有無がポイントになります。

⑥は契約書に記載されていると思います。

 

上記のようにインボイスとして必要な「記載事項」に立ち戻って検証していくこととなります。

 

もし不足の記載事項があるようであれば、


・契約書を巻き直す

・毎回、記載事項を網羅した請求書や領収書を発行するようにする

・不足の事項を改めて通知してもらう

の対応が必要となります。


 

お店を賃借して多店舗で展開されている業種などは時間と手間がかかるかもしれません。

参照Q&A(問76)

 

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