税理士松尾ブログ

松尾ブログ

インボイス導入ガイド⑦~R5.10.1以降、免税事業者が消費税を受け取ったらどうなるの?~

2021-08-19

テーマ:消費税

 

課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)にとってインボイス(適格請求書)とは、

支払先も消費税を納めていることの証明書、という性質を帯びることとなります。

 

したがって、インボイスの登録番号が記載されていないなど「適格」ではない請求書や領収書を受け取ったとしても、課税事業者においては消費税を支払わなかったものとして納税額を計算します。

 

インボイスに係る登録番号を記載した請求書や領収書を発行することが出来るのは課税事業者に限られ、免税事業者(消費税を納める必要のない事業者)は発行することはできません。

 

とすれば、インボイスの登録番号が書いていないなど「適格」ではない請求書なり領収書を発行するということは、免税事業者(預かった消費税を納める義務がない)であるということが対外的にも明白となります。

 

しかしながら、現時点では、自身が消費税を納める必要があるとないとに関わらず、売上代金を計算するときには本体価格に消費税を付して請求し、代金を受領するのが現実の商取引かと思います。

 

インボイス導入後は、代金や消費税を支払う側にとっての消費税負担に直接関係してきてしまうため、免税事業者が受け取る消費税についてどうしても着目されてくると推察します。

 

では、免税事業者がインボイス制度が導入されるR5.10.1以降も、現行のまま消費税相当を付して代金を請求することは可能なのか?

 

令和5年10月1日以降、消費税法57条の5というのが付け加わり、

・適格請求書発行事業者以外の者(⇒主に免税事業者を指します)は

・適格請求書発行事業者が発行した適格請求書、適格簡易請求書に

・誤認されるおそれのある表示をした書類

を交付・提供してはならない、という趣旨の規定です。

(罰則規定あり)

 

この点、

現実の商取引に与える影響、そして免税事業者にとっては今まで受け取っていた消費税相当額が実質値引き(しかも本体価格の10%もの値引き)のような性質を帯びるがゆえに資金繰りに与える影響も非常に大きく、今後の周知、価格設定、消費税を納める義務のある事業者をあえて選択するかどうか、が非常に重要です。

インボイス導入ガイド③~免税事業者がやるべきこと

いいね 1
読み込み中...
最近の記事
テーマ
月別


ページ
トップへ