税理士松尾ブログ

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従業員の不正が発覚。会社は「被害者」か?

2020-08-26

テーマ:経営を守る情報

従業員による不正が発覚した場合、会社側としては「被害者」と考えるのが通常です。

しかし無条件に被害者扱いされるわけではないのが会社実務です。

 

 

たとえば国税不服審判所において争われた事案で下記のようなものがあります。

 

・建物の内装工事業

・従業員が架空の外注費の請求書を発行(2期で約650万円)

・会社側は請求書どおり支払った(実は従業員の管理する口座)

・税務調査で架空であることが発覚

 

 

税務調査において、

 

・その外注費は否認

・その上、会社側の管理責任を問うて重加算税を課税してきた

 

 

・会社側は、従業員が独断でやったことであり、会社に管理責任まで問われないと不服申し立て

 

というような事案です。

 

 

審判所は、

 

職制上の重要な地位に従事せず、限られた権限のみを有する一使用人が独断でやったことであることを理由に重加算税の課税は取り消しています。

 

 

しかし注目すべきは、

 

「その従業員が会社の経営に参画することや、経理業務に関与することのない一(いち)使用人であった」

 

ことを重加算税の課税を取消した理由にしている部分かと思います。

 

 

不正を働いたのがもう少し役職が上の人間や役員、経理担当者であれば、結果はまた変わっていたかもしれません。

 

会社において不正があった場合には、そのまま「会社側も被害者」となるわけではなく、経営陣の管理責任も重要視していることがわかります。

 

人は信用するが人の行為は信用しない。

 

これは財務の原理原則でもあります。

 

 

誰しもが不正をするわけでは決してありませんが、間違ってしまうこともある。体調を崩すときだってある。本人が体調を崩さなくても、その大切な人が体調を崩して本人にも影響が及んでしまうことも考えられます。

 

 

普段から、

 

・不正や間違いが起きないように

・不正や間違いが起きても出来るだけ早く気付けるように

・人が変わっても続くように

 

という「内部統制」の視点が大切です。

 

そして内部統制においては、

 

「発注する権利」

「支払する権利」

「記帳する権利」

 

を誰が握っているかの管理が非常に重要です。

 

コロナ禍において、今まで当たり前にやってきたが「もし、、、」と冷静に考えると怖い、そんな「会社の経営を守る」ために必要なことを再確認する企業さまが増えています。

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