税理士松尾ブログ

軽減税率のまぎらわしい事例。
2018-11-29
テーマ:お金を守るための情報
来年の10月1日以降の消費増税。
そして予想通り「なんでこんなにややこしいことするんだ!」
の声が圧倒的多数の軽減税率。
・生きている魚の販売は8%
・生きている牛や馬は10%
・ミネラルウォーターは8%
・水道水は10%
・飲料用の氷は8%
・ドライアイスは10%
・オロナミンCは清涼飲料水なので8%
・リポビタンDは医薬部外品なので10%
・みりん風調味料は8%
・本みりんは10%
・ノンアルコールビールは8%
・ビールや発泡酒は10%
・老人ホームなどでの食品提供は8%
・ケータリングや出張料理は販売じゃないので10%
・宅配ピザは外食じゃなく食品の販売だから8%
・ピザ屋の店内飲食は外食だから10%
・定期購読の新聞は8%
・駅の売店で買う新聞は10%
軽減税率の対象は次の2通り。
・酒類と外食サービスを除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約にもとづく新聞の譲渡
2通りしかなくて一見シンプルですが実際のところは大変です。
くだらない忖度が複雑さを生み利権を生む。
一度生まれた利権は。。。腐ってもなお継続する。
消費税率8%と消費税率10%。
販売価格「1.85%アップ」。
中小企業の収益構造改善策は「値上げの一択」だと思いますが、
今後ますます「理念と行動の一致」が求められるのでしょう。
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