税理士松尾ブログ

松尾ブログ

軽減税率のまぎらわしい事例。

2018-11-29

テーマ:経営を守る情報

 

来年の10月1日以降の消費増税。

そして予想通り「なんでこんなにややこしいことするんだ!」

の声が圧倒的多数の軽減税率

 

・生きている魚の販売は8%

・生きている牛や馬は10%

 

・ミネラルウォーターは8%

・水道水は10%

 

・飲料用の氷は8%

・ドライアイスは10%

 

・オロナミンCは清涼飲料水なので8%

・リポビタンDは医薬部外品なので10%

 

・みりん風調味料は8%

・本みりんは10%

 

・ノンアルコールビールは8%

・ビールや発泡酒は10%

 

・老人ホームなどでの食品提供は8%

・ケータリングや出張料理は販売じゃないので10%

 

・宅配ピザは外食じゃなく食品の販売だから8%

・ピザ屋の店内飲食は外食だから10%

 

・定期購読の新聞は8%

・駅の売店で買う新聞は10%

 

 

軽減税率の対象は次の2通り。

 

・酒類と外食サービスを除く飲食料品の譲渡

・定期購読契約にもとづく新聞の譲渡

 

2通りしかなくて一見シンプルですが実際のところは大変です。

 

 

くだらない忖度が複雑さを生み利権を生む。

一度生まれた利権は。。。腐ってもなお継続する。

 

 

消費税率8%と消費税率10%。

販売価格「1.85%アップ」

 

中小企業の収益構造改善策は「値上げの一択」だと思いますが、

今後ますます「理念と行動の一致」が求められるのでしょう。

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