税理士松尾ブログ
教育資金の一括贈与の非課税制度
2018-11-21
「教育資金」を一括で贈与すれば1,500万まで非課税
という教育資金の一括贈与に係る非課税特例は
今年度末(H31.3.31)に期限を迎えます。
この制度のポイントは次の通りです。
・直系尊属からの贈与(祖父母・父母からの贈与)であること
・学校などへの入学金、授業料等であれば1,500万まで非課税
・学習塾やスイミングなど学校以外でも500万まで非課税
・金融機関経由で手続きをするので税務署への手続き不要
そして、気を付けないといけない盲点は次の通りです。
・あくまで一括の贈与であること
・もらった側が30歳になった時点で使いきれていなければその時に贈与税がかかる
・この制度を使わなくても、
そもそも(一括ではなく)必要な時に必要な金額を贈与する場合は贈与税は非課税であること
とはいえ、とくに相続税対策に急を要する場合は非常に有効です。
例えばお孫さんが6人いらっしゃって、
この制度を使ってそれぞれ1,000万づつ贈与するとしたら
6,000万もの資金を非課税で次世代へ移すことが出来ます。
そして、文部科学省からは、この制度の恒久化の要望が出されています。
しかしながら、その場合は報道にもある通り、非課税金額や所得面での制限が入る見込みです。
期限が切れて以降の動向は税制改正大綱を待ちましょう。
師走を控え、「生前贈与」に関するご相談を多く頂戴する時期でもあります。
節税面からはひとつの大きな選択肢と言えます。
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