税理士松尾ブログ

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そもそも退職金ってなに?

2018-10-14

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

事業承継のご提案にあたって

「退職金」の支給時期

 

・スキーム選定

・株価

・とうぜん、税負担

・登記

・会社組織

・個人の相続対策

 

などなど多岐に影響を及ぼします。

 

 

事業承継がまだしばらく先だとしても、

 

例えば生命保険の加入にあたってその目的を「退職金資金」に、といって加入されるケースも多いはずです。

 

金額も大きくなりますし、

一生に一度のことですし、

経営の出口のことですので、

 

そもそも退職金って何なのか?

 

ということを押さえておく必要があるように思います。

 

 

法人税法においては明確に規定をおいていませんが、

 

 

まず所得税法では

 

・退職(勤務関係の終了)を起因とする

・従来の継続的な勤務への対価の一部後払い

・一時金として支払われていること

 

3つが要件となります。

 

まあ、当たり前のことです。

 

 

で、

 

 

法人における「役員退職金」についての争点をみますと、

 

1,役員がその法人を退職したことで初めて支給され、

 

2,役員としての在任期間中の継続的な職務執行への対価の一部の後払いとしての性質を有しているか、

 

という論点が最も重要となります。

 

 

ざっくり一言集約して申しますと、

 

「ほんとうに辞めているか?(職務が激変しているか?)」

 

 

ということになります。

 

 

例えば、ただ代表取締役から取締役に登記が変わっただけで、いまだに対外的にも影響力を行使している場合には「退職していない」ものとされる可能性があります。

 

 

その場合は「退職金」ではなく「賞与」となり、所得税はかかるけれども損金算入できない、といったことになりかねません。

 

 

・後継者が単独で判断できるようになるまで相談役として経営に関与している

 

・一定額を超える支出の決裁者である

 

・対銀行など資金繰りの窓口役をつとめている

 

・後継者に相談なく多額の費用の支払いを決定している

 

・仕入について購入するかどうかの承諾をしている

 

・取締役会に出席して人事給与の決定に関与している

 

・高額の資産取得に関与する

 

などの実態が認められると、登記上は代表者から外れているとしても「退職していない」ものとされる可能性があります。

 

 

退職金は金額(多いか少ないか)のことばかりがクローズアップされがちですが、

 

退職金の支給時期の問題は、経営への関与の仕方にストレートに影響してくる項目です。

 

 

事業承継にあたっては非常に大きな論点となるでしょう。

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