税理士松尾ブログ
固定資産税ゼロ特例の最大の特徴は?
2018-10-10
テーマ:経営を守る情報
第91回目のあおばセミナーで取り上げた、「先端設備導入計画」。
今年の税制改正で、もっと「大胆な特例を」ということで創設されたものです。
概要はというと
・新品の設備投資で
・工業会などの証明書が出るものについては
・3年間
・設備に係る固定資産税が最大でゼロ~1/2になるというものです。
(実際はほとんどの市町村でゼロになります。)
この制度の最大の特徴は
「さかのぼって適用ができない」
という点です。
市町村の認定が必要なのですが、設備を買った後に認定を受けようと思っても認定はおりない、ということです。
「認定⇒取得」の流れが逆転することはありませんので、
取得前に
・工業会等の証明書が発行されるかどうか
・市町村で認定可能かどうか
の確認が必要です。
申請用紙はA4用紙2枚。
・最近の経営環境
・その設備を買うことでどういう効果があるのか
が主な記載内容で、比較的書きやすいと思われます。
税金が軽減されるということは会社にお金が残る、という意味において助成金と同じです。
税理士などの「認定支援機関」の確認も必須となっておりますので
設備投資の検討の際にはお声がけ頂ければと思います。
最近の記事
テーマ
月別
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (7)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (8)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (11)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (8)
- 2018年12月 (10)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (9)
- 2018年8月 (7)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)