税理士松尾ブログ

松尾ブログ

「所得税の改正」と「資産の保全」

2020-10-13

テーマ:事業承継

今年の年末調整は数多くの税制改正に対応する必要がございます。

 

ひとり親控除

所得金額調整控除

給与所得控除、基礎控除の改正  など

 

個別の改正項目はまた別の機会で動画配信をと考えていますが、

「傾向」としては経営者などの高所得者にとっては税負担増といえます。

 

 

所得税の構造として、収入から「控除」できるものがあるのですが、

その控除も大きく2つに分けることが出来ます。

 

 

1,収入の種類に紐づいた控除

 

例)給与所得控除(給与収入)・公的年金等控除(年金の収入)・退職所得控除(退職金の収入)

 

 

2,「人」に紐づいた控除

 

例)配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除

 

 

今回の税制改正を含め、今後のおおまかな方向性としては、

 

・「1」のうち高所得者に関わる部分を縮小し、

・「2」をマイナーチェンジしていく、

 

と見ています。

 

 

「2」に関しては、憲法に規定される「健康で文化的な生活を営む権利」を担保するものという面があり、なかなか縮小できないのが現実です。

 

よって、「1」のうち給与収入や年金収入が多めの方には負担が求められる格好になります。

 

 

会社経営者も自分の会社からの「給与収入」を有する方であり、金額的にも高くなるケースが多いと思われます。

 

 

個人の所得税住民税への高税率や今後の方向性を考えれば、個人で蓄積するよりも、ご一族のプライベートカンパニー(会社)を活用した資産保全も今後は重要な選択肢かと思われます。

 

その場合に特に重要となるのはそのプライベートカンパニーの「株主」です。

 

株主には少数株主権というものがあり、いわゆる大株主ではなくても保障された権利があります。

株主であれば、少数株主と言えど決算書の開示は当たり前。

その上で、帳簿閲覧請求、取締役解任請求、株主代表訴訟、、、様々な権利があり、そのことを理解したうえで「誰に何をどうつなぐか」を考えていきましょう。

 

私としては、税理士と弁護士セットでのご相談をお勧めします。

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固定資産税については猶予ではなく減免の措置があります

2020-10-05

テーマ:経営を守る情報

 

2021年分の事業用の家屋や設備に係る固定資産税については、納税の「猶予」ではなく「軽減」の措置が設けられています。

 

 

要件としては、

・本年の2月から10月までの間で

・連続する任意の3か月の売上合計が

 

 

・前年同期と比べて

・30%以上50%未満の減少の場合には1/2が

 

・50%以上の減少の場合には全額が

 

減免されます。

 

 

留意点としては

 

・土地は含まないこと

 

・事業としての規模で営んでいるものに限ること

(例えば経営者が自分の会社に貸している場合は含まれない)

 

という点が挙げられます。

 

 

手続き面で注意しないといけないのは、

 

・受付が2021/1/1から2021/1/31の1か月間しかなく

 

・税理士などの「認定支援機関」の確認書が必要であること

 

・その資産が所在する市町村ごとに申告しないといけないこと

 

・恐らく、市町村ごとに申告書の様式が変わること(推測)

 

が挙げられます。

 

 

手続きが煩雑ではありますが、売上の対象期間が10月までですので、冒頭に記載した要件に該当しそうな場合で事業用の家屋や設備がある場合には早めに確認をしておきましょう。

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【動画配信】融資のポイント

2020-09-24

テーマ:動画配信

旬な情報をLINEで、ということで

日頃から業務でさまざまにコラボさせて頂いている弁護士・社会保険労務士・行政書士・シンガポールの士業と一緒に、

 

<武士動@経営を守る情報>

 

というLINE@を始めました。

 

 

そこに投稿した動画です。

 

 

コロナ禍において借入を増やした、増やさざるを得なかった企業も多く、これから柔軟な資金調達環境をつくりつつも返済をしていかないといけません

その際に「抜け落ちているな」と感じるポイントをまとめました。

 

融資のポイント~いくら借りれるか、の前に考えるべきこと~

 

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