税理士松尾ブログ
経営者の権利
2020-10-27
テーマ:事業承継
少し前のことになりますが、
【アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判決】
という判決がありました。
⇒記事
勤務実態として正社員とアルバイトの間で明確かつ客観的に線引きが出来るのであれば、
アルバイトに賞与支給がなくとも不合理とは認められない、ということかと思います。
これに限らず労働問題は、しばしば「労働者の権利」をめぐって争われると思います。
労働者に権利があるのであれば、「経営者の権利」とはなにか?と考えてみると、
1,資金に関する権利
資金をどこから調達してどこに投資し、どこに留保しておくかを決定する権利
2,経営戦略に関する権利
理念や顧客の設定から始まり経営戦略、必要利益を決定する権利
3,後継者を指名する権利
その名の通り、後継者を指名する権利
が挙げられます。
そして経営幹部は本来、
・業績を達成する責任
・部下を育成する責任
・報告を上げる責任
を担い、
一般従業員は本来、
・自分自身を管理する責任
・業務の改善を提案する責任
を担うことになろうかと思います。
こういった労働関係の訴訟の話題が上るたび、
経営トップ、幹部、一般従業員それぞれの「権利と責任」について考えさせられます。
事業承継の時節を迎えている企業においては尚更で、当たり前につけられている役職について、
もう一度「そもそも論」から入ってみる必要があろうかと思います。
会議制度にしても然りで、菅総理が発足して「会議制度」を見直されていることを興味深く見ています。
菅総理と言えば基本的にはアベノミクスを承継する立場であろうと言われており、
方針の基本線は変わらないにしても、
安倍内閣:未来投資会議
に対し、
菅内閣 :未来投資会議を廃止。代わりに経済財政諮問会議を復活させ、その下に成長戦略会議を設置して実行部隊とする
という具合に「会議制度」を変えています。
当然、政治のパワーバランスも影響しているとはいえ、基本線を承継しつつも、それを実現するために「会議制度」を変えて臨む菅内閣。
いずれにしましても、
・経営者の権利
・幹部、一般従業員の責任
そして
・会議制度
事業承継やコロナ禍といった大きな出来事は、多くの企業が当たり前に有している役職や会議体についても、
その存在意義を見つめなおす貴重な機会になるのだと思います。
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