税理士松尾ブログ
固定資産税については猶予ではなく減免の措置があります
2020-10-05
テーマ:経営を守る情報
2021年分の事業用の家屋や設備に係る固定資産税については、納税の「猶予」ではなく「軽減」の措置が設けられています。
要件としては、
・本年の2月から10月までの間で
・連続する任意の3か月の売上合計が
・前年同期と比べて
⇒
・30%以上50%未満の減少の場合には1/2が
⇒
・50%以上の減少の場合には全額が
減免されます。
留意点としては
・土地は含まないこと
・事業としての規模で営んでいるものに限ること
(例えば経営者が自分の会社に貸している場合は含まれない)
という点が挙げられます。
手続き面で注意しないといけないのは、
・受付が2021/1/1から2021/1/31の1か月間しかなく
・税理士などの「認定支援機関」の確認書が必要であること
・その資産が所在する市町村ごとに申告しないといけないこと
・恐らく、市町村ごとに申告書の様式が変わること(推測)
が挙げられます。
手続きが煩雑ではありますが、売上の対象期間が10月までですので、冒頭に記載した要件に該当しそうな場合で事業用の家屋や設備がある場合には早めに確認をしておきましょう。
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