税理士松尾ブログ
個人保証と「経営者保証ガイドライン」
2020-03-07
テーマ:経営を守る情報
弊社が新しく関与させて頂くこととなったお客様とお話ししていると、こんな話題になりました。
融資申し込みに必要だから試算表を、と会計事務所依頼してもなかなか出てこない。
丸投げしている自分たちにも非があるのかもしれない。
でも資料は定期的に渡していて、ついに出てきた試算表は9月分!(お話をお聞きしたのは12下旬)
お~、これはなかなかのタイムラグですね。
弊社でまず1月末までに12月分まで仕上げます。
その後の体制はじっくり打合せして構築しましょう。
というようなケース。
信じたくない話ですが、しかし中小企業実務ではよくあるケースでもあります。
そんな中、事業承継にスポットを当てた
「経営者保証に関するガイドラインの特則」が
今年の4月から適用開始になります。
事業承継の現場で
・経営者の個人保証が承継の阻害要因となること
・前経営者、後継者の双方から二重に保証が求められることが多いこと
を課題視して策定されています。
安易に二重徴求が継続してしまわないように、下記の点に着目して総合的に判断し、保証が必要かどうか継続して適切に管理・見直しをすることが求められています。
1.法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
2.法人と経営者との資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えない。
3.法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断できる
4.法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
5.経営者等から十分な物的担保の提供がある。
ガイドライン自体はあくまで「自主自律的」な位置づけですし、
今までも、恐らく金融機関ごとに独自にチェックリストを作成して管理をしていることとは思います。
しかし、「1」と「2」とは税務上も重要な論点ですし、
「4」に関してはまさに、出来るだけ早い段階で月次試算表が作成できる、
ということですので私どももお客様とともに体制構築を心掛けているところです。
試算表の金融機関への提供は毎月とはいかなくても3か月に一度程度で十分だとは思いますが、「資金調達」だけではなく「個人保証」という観点からも債権者側とのコミュニケーションの重要性が増しそうです。
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