税理士松尾ブログ
節税の王道は税率の○○
2019-08-18
テーマ:経営を守る情報
今月に入り、
今年ご相談が増えたテーマってなにかな、と振り返っていますと、
やはり
・事業承継(とくに株の移転)
・法人成り(個人事業を法人へ改変)
が挙げられます。
中でも株の移転に関しては
ほぼ毎日と言っていいほど話題に上ります。
株の移転とは必ずしも「節税」とイコールではなく、
まず取り組むこととしては
・税務上の株価の確認
・自身の相続シミュレーション
・名義株の整理
・株券発行会社でないかどうかの確認
・生前贈与の方向性(相続税と贈与税、どちらで払う方がいいか)
このあたりを整理してから「節税」というテーマが出てきます。
節税の王道は
「少ない金額を長期間で」
というのが大原則です。
そしてもう一つ、
「税率の固定」
という原理原則もございます。
例えば株を会社で買い取れば、
配当と同じで扱われ役員報酬と一括で累進課税の対象となり、
所得に応じて税率が上がります。
つまり、税率が固定されません。
しかし例えば
相続後に会社にて買い取る場合は、
要件を満たせば配当ではなく譲渡として所得税等が20.42%で固定されます。
その他にも(一長一短ありますが)
相続時精算課税制度で贈与税率を20%で固定することや、
法人税も税率はほぼ固定化されているといえますので、
グループ体制を見つめなおした結果、
株式や財産を法人に持たせ、
さらにホールディング化も視野に入れることもしばしばです。
その法人をめぐっては、
売上がだんだん増えてきたから、とか消費税があがるから、
という理由で急いで個人事業を法人にしたいというケースも少なからずありました。
私どもで対応させて頂くケースでは、
1年以上前から法人成りを検討するケースが多く、
必ず社会保険や役員報酬の事前シミュレーションをおこないます。
結果として社会保険料や事務的な負担に耐えられず、
法人を休眠させて個人に戻る、ということのないようにしなければなりません。
事業承継にしても法人成りにしても、
法人ができる、ということは別人格が出来るということであり、
自分の分身なり子供が出来るのと同じイメージです。
その分身なり子供に将来どうなってほしいのか、という想いをもとに、
事業承継や法人成りのご一族にとっての選択肢を検討していければと思っています。
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