税理士松尾ブログ
法人の「必要保障」の考え方
2019-07-15
テーマ:経営を守る情報
法人保険をめぐる税制改正によって、
これからの法人保険は
・保障
・福利厚生プラン
・倒産防止共済
が主流となるのではないかとお伝えさせて頂きました。
⇒参考ブログ:いわゆる「節税保険」の取り扱いが決着
取扱い改正後も半額損金が維持される「福利厚生プラン」についてもパブコメにおいて「今後も引き続き注視する」とのことですし、
医療保険の名義書き換えプランも駆け込みが予想されるところです。
しかしまずは王道である「保障」目的の保険についての基本的な考え方をおさえる必要があります。
よく、「個人でもう入っているから」ということも言われます。
この点については
個人で入る死亡保障
⇒遺族のためのもの
法人で入る死亡保障
⇒会社のためのもの
と切り離して考なければなりません。
法人設立をお考えのご相談者さまに、
「会社は自分の子供がもう一人できるようなものです」と申し上げることがしばしばです。
「会社」という子供のための保険、
人間である自分の子供のための保険、
これを分けて考えるのは当然のことです。
「会社のための保障」という点を財務の視点からもう少し細かく分類すると、
・借入金や買掛金などの負債からキャッシュ量を差し引いたもの
・固定費の6〜12か月分
(上記2点は法人税の課税を加味する必要があります。)
・退職金資金
これらを今、会社で準備できていない部分を保障でカバーするのが基本的な考え方です。
この点は会社の
・損益計算書
・貸借対照表
・役員報酬の水準と在任年数
などから判断していくこととなります。
今回の改正を受けて、私のところにもさっそく様々な保険商品情報が舞い込みますが、
まずは今回の改正を機に保険本来の効用である保障が担保されているかどうかの確認が必要かと思います。
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