税理士松尾ブログ
年次有給休暇5日付与を考える会
2019-05-12
テーマ:セミナー報告
年次有給休暇5日付与を考える会
と題し、97回目の「あおばセミナー」を開催しました。
講師は、あおば社会保険労務士事務所の中川。
ちょうど20名の経営者と総務担当者にお越し頂きました。
この4月1日から
・従業員側に新たに発生した権利
・経営者側に新たに発生した権利
・実務上で想定される疑問
を質疑応答形式で開催。
私も一受講者として聴講しました。
私の方でも有給のご質問をよくお受けします。
Q:当社のように随時入社の職場は有休管理はどのようにしているのですか?個別?それとも期日を決めて一斉付与?
A:人数の少ない会社は個別管理されていますが、多くなると個別管理では大変ですので一斉付与が多いように思います。
一斉付与日は1月や4月または決算月といった日にされています。
または付与日は4月と10月、とか年2回に設定することもOKです。
みたいな感じです。
使用者側からすると困惑以外のなにものでもありませんが、
「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」
という目的を社会全体として達成する、良くも悪くも大きな「流れ」になるように思います。
使用者側としては、有給の付与を失念しないというだけではなく、
「私は仕事が大好きなんです。有給なんて不要です!」という社員にも、
⇒「ありがとう。でも休んでね。」という風に気を配らなければなりません。
そして来年からですが、、、残業時間の上限規制。
いまは「有給」のことで話題は持ちきりですが、個人的にはこちらの方が気がかりです。
来年の今頃は「残業」についてもっと話題になっていることでしょう。
特に
「建設業」
「運送業」
「医業」
の経営者さま。
これらの業種は2024年3月まで猶予がありますが、
猶予があるということは、現実を鑑みると導入までのハードルが高いということ。
「雨で作業が出来なかった。」⇒「日曜日に出ないといけない。」
こういう致し方ない場合も規制の対象。。。
後悔しないようにするには、積み重ねでしかできない。
弊社も例外ではなく繁忙期は今まで以上の注意を払う必要がありますので、
こんなイチロー選手の言葉が響きます。
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