税理士松尾ブログ
経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了
2019-02-13
テーマ:経営を守る情報
1/18付けで中小企業庁のホームページで
【経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について】
として案内が発表されています。
これは取得から3年間にわたって償却資産税を1/2にする措置のことを指しますが、
今回の税制改正で延長されることなくH31.3.31取得分をもって
予定通り終了するということです。
しかしながら実務的には、
ほとんどの市町村において、
この特例措置よりもさらに大きな、
3年間償却資産税がゼロになる「先端設備等導入計画に係る特例措置」が導入済みです。
ちなみに奈良県では、
奈良市
大和高田市
大和郡山市
天理市
橿原市
桜井市
五條市
御所市
生駒市
香芝市
葛城市
宇陀市
山添村
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
川西町
三宅町
田原本町
高取町
明日香村
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
吉野町
下市町
天川村
川上村
東吉野村
が先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの市町村です。
(H30.8末現在)
したがいまして
経営力向上計画に係る特例措置が終わることはあまり実務的に影響はなく、
先端設備等導入計画に係る措置があるので心配はないと思います。
しかし、
・経営力向上計画
と
・先端設備等導入計画
に係る措置との間で、
最大の違いがあります。
それは先端設備等導入計画の場合は
遡及適用がないこと。
つまり設備を買ってから申請していたのでは遅い、ということです。
実務的には見積書や商品パンフで申請します。
あとは経営革新等認定支援機関の認定が必要という点も重要かと。
設備投資の計画がある際は早めに税理士事務所まで!
ということになります。
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