税理士松尾ブログ

松尾ブログ

自筆証書遺言の要件緩和

2018-12-16

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

事業承継に関して、

私どもでは「託し託される事業承継」

という概念を推奨しています。

 

単なる引継ぎではなく、

「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、

「託す」という価値観です。

そこには5つのステップがあって、

1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略

の順となります。

やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、

などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。

そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。

そして遺言のうち自筆で記す、

「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります

簡潔にいうと、

自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)

ということになります。

2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。

事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。

 

遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、

 

そういった士業の垣根がなくなることを見据え、

「経営を守る」という「価値観を一致」させた

「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。

 

事業承継は企業の雇用を守ります。

雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。

先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを

強く願っています。

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