税理士松尾ブログ

松尾ブログ

銀行に決算書を渡すだけで終わっていませんか?

2020-07-30

テーマ:経営を守る情報

コロナの影響が出始めたのが2月中旬。

 

3月決算、4月決算と、その申告期限がおわり、まもなく5月決算の企業さまの申告期限(7/末)も到来しようとしています。

 

コロナの影響が具体的に表れている決算書をもって、社長さまとともに金融機関へと報告に行く機会が増えています。

 

金融機関の担当者に渡しておけば問題ないのでは?と考えがちですが、

 

金融機関の担当者⇒その上司⇒その上司⇒本部⇒その上司、、、と伝言ゲームになるのは目に見えています。

 

また、今ある借入をおこすときに計画数値を提出しているケースも多いでしょう。そのときの計画値と、コロナの影響を受けた実績値に乖離があるとなれば、当然に説明が必要になります。

 

ただポンと決算書を渡すだけではその企業の状況や見込み、社長様の現状認識などが伝わりにくい、と判断して乖離が大きいところはあえて報告に行くようにしています。

 

結果的に、まあそこまでする必要なかったかもね、となればそれはそれでオッケー。

 

決算書の他に

・前期比較を持参する

・対計画との実績比較を持参する

・来期の目標数値を持参する

・現場の受注一覧を持参する

 

などケースはさまざまですが、共通して感じることは、経営者ご自身で「数字を話せる」ことで信頼関係がグッと増すという点です。

 

その会話の中で税務的な要素が出てくることも多いので、その際はフォローさせて頂いています。

 

コロナの影響がいつまで続くとも分からず臨機応変な資金調達環境が重要な中、「話せる」ということを大切に、金融機関と企業との「対等な信頼関係」を構築、継続していく必要があると思っています。

 

とくに社歴や社長歴が短ければ短いほどに重要な要素となるように思いますし、これを決算の時だけではなく、月次試算表をもとに3か月に1回程度、定期的に実行するとなお効果的かと思います。

 

コロナ禍でいまは緊急避難的に融資を引き出せたとしても、1年後、同じように引き出せるとも限りません。

 

それに備えての対等な信頼関係。

その根幹となるのは月次試算表。そしてそれを話せること。

 

コロナ禍では「経済を回す」という表現がよく使われますが、では一体だれが経済を回しているのか?

 

中小企業の経営者だと思いますよ。雇用を通じて。

誇りをもっていきましょう。

いいね 1
読み込み中...

【動画配信】民法改正で個人保証はどうなるのか?

2020-07-15

テーマ:動画配信

 

パートナー弁護士の相川より、民法改正が会社実務に与える影響について説明をしてもらっています。

 

今までのひな型をそのまま流用しているとその保証契約は「無効」となるケースがあったりと、大きな改正が加えられています。

 

民法改正で個人保証はどうなるか①

~身元保証、賃貸借契約の連帯保証を中心として~

 

民法改正で個人保証はどうなるか②

~個人保証に公正証書が必要な場合~

 

パスワードはこちらからお問い合わせ下さい。

 

閲覧するにはパスワードを入力し[送信]ボタンをクリックしてください。

 

いいね 0
読み込み中...

物件の「借り主」と「貸し主」へのコロナ支援策

2020-07-14

テーマ:動画配信経営を守る情報

 

メルマガでは家賃支援給付金のポイントとなる部分をまとめた動画を先週に送らせて頂いたところです。

 

動画

 

あらためて主な申請条件をまとめると下記の通りです。

 

・コロナの影響で5~12月のいずれかの月の売上が前年同月50%以上減少、または連続する3か月の売上合計が前年の同じ期間の売上合計の30%以上減少

 

・他人の土地建物を自己の事業用に使用している

 

・2019/12/31以前から事業収入がある

(2020/1~2020/3の間に設立した法人も対象にする方向で検討中)

 

・申請日直前3か月の賃料の支払い実績がある

 

・2020/3/31時点で有効な賃貸借契約がある

 

・申請日時点で有効な賃貸借契約がある

 

 

また、動画の収録時点では明らかになっていなかった下記の書類も公表されてきています。

 

 

賃料を支払ったことを証明する領収書などがない場合

支払実績証明書

 

 

契約書がない場合

賃貸借契約等証明書

 

  

 

尚、家賃支援給付金はあくまで「借り主」への給付ですが、貸し主」へのコロナ対策はどうなっているかというと下記の2つの措置があります。

 

固定資産税の納税の猶予

パンフのP68

 

固定資産税の軽減措置

パンフのP74

(令和3年分の建物や償却資産が対象で、土地に軽減措置はないことがポイントです) 

 

 

支払家賃への対策は一足も二足も遅くなった感がありますが、受給できるとすれば持続化給付金を上回ることも予想されます。

 

ただ、申請日の直前1か月間に支払ったものを基礎として給付額が計算されますので、いまは猶予中であるとか減額中の際は元通りの水準にもどってからの申請の方が良さそうです。

 

それにしても、今後は区や市町村といった基礎自治体主導での積極的な疫学検査がなされ、新規感染者の数はこれからも増えるでしょう。

 

まさに「withコロナ」の時代になりつつあります。

 

自分自身にもお客様との接し方に随分と変化があります。リアルのとき、あえてオンラインのとき、やむをえずオンラインのとき。

一長一短あると思いますが、いずれの局面でお客様にとっての「安心」はどこにあるのかということへの執着は以前にも増したように思います。

 

コロナ禍ではよく「元に戻る」ということばをよく耳にし口にもしますが、元に戻るのではなく「前へ進む」ことがコロナ禍での本質であるように思います。

 

前へ前へ。それが「負けない」ということ。

いいね 1
読み込み中...
最近の記事
テーマ
月別


ページ
トップへ