税理士松尾ブログ

松尾ブログ

承継計画の提出期限まで1年を切りました。

2023-04-06

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

先日は奈良新聞社さまの取材でした。

また今月の中旬には記事が掲載されると思います。

 

テーマは「ポストコロナの県内中小企業」といったものでしたが、士業の立場からするとどうしても「事業承継」の話をしてしまう自分がいます。

 

実務でほぼ毎日事業承継のお話ですし、

・事業の承継は雇用を守ることであり、

・雇用を守ることは生活を守ることであり、

・地域を次代へつなぐことである、

と信じて実務にあたっています。



 

その事業承継関係で重要なものが「自社株贈与に係る納税猶予」制度になります。

納税負担なく自社株の生前贈与が実現できるものです。

参考動画

 

前提条件として、

・令和6年3月末までに特例承継計画を提出

・令和9年12月末までに贈与実行

となっており、計画書提出期限まで1年を切りました。

 

実際の贈与実行は令和9年12月末までではありますが、

贈与実行時点で、

・後継者が代表者になっていてかつ3年以上役員である必要があり、

・承継者(渡す側)は代表者から退いている必要があり、

そういった人的側面を第一に、制度活用を検討していかなければなりません。



納税猶予制度を使うかどうかの前に、そもそも生前贈与には、

 

・暦年贈与(110万円までの非課税枠を使った贈与)

・相続時精算課税(2,500万円までの非課税枠を使った贈与)

 

の2通りの方式があります。

 

後者の精算課税は非課税枠が大きく、それを超えたとしても税率は一律20%ですので生前での税負担は少なくて済みますが、相続時に精算(生前贈与がなかったものとして再計算)されるため、

・値上がりする財産をお持ちのケース

・相続まであまり時間がないと見込まれるなど時間がないケース

・精算されたとしても相続税がかからないケース

に、精算課税制度をご提案をさせて頂くことが多くなります。

 

経営者にとっては、従前からある「暦年贈与」を主として、生前の財産移転並びに節税を図っていくことに変わりはありません。

 

年に一度、お孫さん名義の口座に振り込む、といったケースも多いと思いますが、税務上も有効に贈与を成立させるためには、「受贈者(もらった側)がそのお金を自由に使える状況」を担保しておかなければなりません。

 

その上で、節税の王道である「少ない金額を長い期間で」を意識しながら計画的に生前贈与を図っていきます。

 



実務上、「贈与する側が元気だから」生前贈与がまったく進まない、というケースもけっこう多くあります。

 

しかし反対に、意思が明確で元気だからこそ、会社に関連する財産(貸付金や株式)は特に、生前贈与の検討をスタートしておきたいところです。

検討の結果、「何もしない」というのも当然に有り得ることと思いますし、まずはとにかく早いタイミングからの検討着手が望まれます。

それがつまるところ経営の承継の重要な柱ですので。

 



話は変わりますが、事業承継を機に「経理の合理化」をお考えになるケースも多々あります

代表者の交代とともに、ベテラン経理事務員さんからの引継ぎも開始されたり、急な退職や体調不良に備えたり、といったケースです。

 

会計ソフトやそれに伴い購入するパソコンに対して「IT導入補助金」がありますが、新たなスケジュールが公表されています。

スケジュール

 

単に会計ソフトの変更だけにとどまらず、「経理の合理化」の面から検討していくことが重要です。

実際、小口現金の精算の手間が減る、月次試算表の作成タイミングが早まる、経理事務への投下時間が減少する、といった効果が見られます。

 

私どもとしてはマネーフォワードさまと協業して合理化支援をさせて頂いていますが、

いま公表されているスケジュールからは、

 

<一次公募>

・4/25申請締切り

・6/1以降に発注

 

<二次公募>

・5/16申請締切り

・6/22以降に発注

 

<三次公募>

・6/2申請締切り

・7/12以降に発注

 

がという流れになります。(デジタル化基盤導入枠)

 

会計ソフトなどが対象の「デジタル化基盤導入枠」については、採択率が非常に高く、二次公募以降はまだ時間の余裕がありますので活用検討の価値ありかと。

決算が終わり次第会計ソフトを変更、と考えると、4月決算・5月決算の法人さまの場合は特に、補助金の交付決定と決算による切替のタイミングが良いのではないかと思われます。



気持ちのいい日曜日。

畑の通路に芝生を植えてみました。

 

 

 

今まで雑草で困っていましたが、青々とした芝生が雑草に打ち勝ってくれることを期待!

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シバザクラ。

2023-03-19

テーマ:まつおの畑作日記

 

昨年の秋に植え付けしたシバザクラ。

 

何とか冬を乗り越えてくれました。

 

 

先日植え付けしたツツジも、畑の土によく映える。

 

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節税の境目

2023-03-15

テーマ:経営を守る情報

先日、節税保険をうたうなど過度な募集行為が問題となっていた生命保険会社に対して、業務改善命令が下りました。

 

「節税」が行き過ぎると「租税回避」となります。

 

その境目は?

 

となると、「経営方針と手段との一致」が認められるかどうかだと思います。

つまり、何らかの経営目的があって生命保険を活用するのではなく、目的が節税のみ、となっている状態となれば節税の度を超していることになります。

 

事業承継の実務においても、ホールディング化、借入による不動産購入など様々な手段がありますが、そこに経営方針との一致が認められるかが重要な論点です。

 

特に法人契約の生命保険に関しては、商品開発と国税庁とのイタチごっこが長年続いており、そうした背景もあって、商品設計段階から国税庁に事前照会をかけるなど、国税庁と金融庁とが更なる連携を図ることとされています。

 

節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品への対応における国税庁との更なる連携強化について

 



法人契約の生命保険についてはとにかくシンプルに設計することが大切です。

契約時には記憶していても、戦略、日々の資金繰り、人事のことなど、経営に邁進していれば細かいことは忘れてしまいます。(少なくとも私は)

 

例えば、入院給付などの特約が付いているとして、仮に入院給付で保険金が会社に下りたとしても、それを個人へと還元する際には課税が伴います。

ゆえに、特約部分は個人への還元ではなく、その方が入院して居ない期間の運転資金対策として考える必要があります。

 

法人で生命保険に加入する目的は「保障」なのか「運転資金対策」なのかと明確に設定し、まずは原理原則通り「保障」の過不足を確認してシンプルに設計していかなければなりません。

 

実際に私どもが実務で携わる際には保障目的のものがほとんどで、その他は相続対策での一時払終身保険、といった具合です。

 



コロナで増えたことといえば、借入の他に「在庫」もあるように感じます。

【製造業の原材料在庫、3年で1.5倍 「持たざる経営」変化】

実際、こんな記事もありました。

 

記事にある製造業に限らず、幅広い業種で在庫量が増えている実感があります。

 

財務的には、現預金を増やし経営を守るためには「在庫と売掛を増やさない」というのがセオリーとしてありますが、現実には、販売機会を逃さない、サプライチェーンなど様々な事情から在庫量を増やさざるを得ない状況が生まれます。

 

その時の資金面の手当てとしては、「在庫の増加には短期資金で」という原理原則に立ち戻ることが重要だと思います。

 

短期資金の対照的な位置づけとして「長期資金」がありますが、長期資金とは「月々返済していくパターン」になります。

したがって、短期資金とは「長期資金以外のパターン」となりますが、具体的には当座借越や手形借入、資本性ローンなど、一定期間、返済を伴わない形での資金手当を指します。

 

在庫として眠っている資金を月々返済していくパターンで手当てしてしまうと、当然ながら手元資金を圧迫します。

在庫の増加局面では短期資金で手当てし、その後、在庫を販売して生まれた資金で短期資金の減少を図ることが重要です。

 

このことは在庫だけではなく、例えば医療・介護関係のように、制度上どうしても2か月後にしか入金がない業種の場合も、入金までの運転資金の手当ては長期資金よりも短期資金で手当てすることが望ましいと思われます。



 

そして、中小企業をめぐる「賃上げ」の波。

 

「次は中小企業の番」という風潮が強いのが非常に気になるところです。

 

いま稼働している原発の半数が関西電力管内ということもあってか、関西電力は電力の値上げ申請をしていないようですが、今後、他の地方で大幅な値上げ申請がなされていることを考えると、その風潮はますます強まるように思われます。

 

賃上げに関しては「所得拡大促進税制」ということで税制面からも手当てがなされています。

 

この制度は「税額控除」ですので、助成金・補助金のように「お金が入ってくる」のではなく、税金として「出ていくお金が減る」という形のため、手当されている実感がなかなか沸かないのも事実なのですが、効果としては助成金などと全く同様です。

 

税制改正があり、

・法人はR4.4.1〜R6.3.31までの間にスタートする事業年度

・個人はR5年度とR6年度

においては、

 

・役員を除きパートアルバイトを含む給与額が

・前年度と比べて

・1.5%増加していれば

増加額の15%が控除されます。

 

また、増加割合が2.5%以上であればさらに15%の上乗せ、研修を受けさせる費用など教育訓練費が前年比10%上増加していれば10%の上乗せがあり、最大40%の控除率となります。

その年度の法人税もしくは所得税の2割が控除上限というのがネックなのですが、適用できるときの効果は非常に大きいのも事実です。

 

法人税が発生する事業年度は人件費の増減に特に注意を払い、適用もれの内容に留意して頂ければと思います。



 

最後に「後継者塾」。

お陰様で募集開始から10日足らずで定員(5名)に達しました。

 

日頃から協業して頂いている士業(弁護士・弁理士・社会保険労務士)とともに、次代を担う「Next President」へ経営を守るための情報をお伝え出来ればと思っています。

 

 

マイ畑にも、春。

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