税理士松尾ブログ

松尾ブログ

税制改正での隠れた負担増。

2023-02-07

テーマ:経営を守る情報

今年の税制改正では、

・生前贈与で相続財産に取り込まれる年数が3年から7年になった

・相続時精算課税制度が使いやすくなった

・NISAが拡充された

・防衛増税

といったテーマが取り上げられることが多いです。

 

実際、先日の税制改正セミナーではそういった部分をメインとして取り上げました。

 

 

 

しかし一方で、あまり取り上げられることのない項目でも、金銭的にせよ事務的にせよ、納税者に不利だな、と感じる項目も多くあります。

 



例えば給与支払報告書の提出範囲

 

「1日だけ来て辞めちゃったアルバイトさんの給与支払報告書も出さないといけないのか?」など、

「どこまで源泉徴収票を提出するのか?」が話題となることが多くあります。

 

提出範囲は

・各市町村に対するもの

・税務署に対するもの

に応じて異なっています。

 

<各市町村に対するもの>

⇒全部(退職者で年30万以下のものを除く)

 

<税務署に対するもの(主な区分)>

⇒年末調整をした人は、年500万円超の人(法人の役員等は年150万円超)

⇒扶養控除等申告書を提出して年末調整をしていない人は、年250万円超の人(法人の役員等は年50万円超)

 

イメージとしては

「市町村の方が税務署より提出範囲が広い」ということとなります。

 



そして税制改正により、

この提出範囲が「市町村の基準に統一(拡大)」されることとなります。

(令和8年分に係る給与支払報告から)

電子化に伴い当然と言えば当然かもしれませんが、いままで以上に国税庁に膨大な情報が蓄積されることとなりそうです。

 



その他、電子取引

 

税務上の「電子取引」とは、

・ネットショッピングでダウンロードした領収書

・メールで受け取った、又は発行したPDFの請求書

など、受領・発行時点から電子媒体のものが該当します。

 

そしてそれをプリントアウトして保存するのではなく、電子媒体で保存することが強制されるのが「電子帳簿保存法における電子取引」となります。

 

しかし今年いっぱいは、電子取引を書面にプリントアウトして保存していても、宥恕(容認する)措置が設けられています。

 



今回の税制改正で、書面での保存を事実上認める措置が、

・時限的な宥恕措置から

・恒久的な措置へ

改正されています。

 

書面保存が恒久化されたと見る向きもありますが、実際は厳しくなったというのが実感です。

 

来年以降は

・電子取引に対応しようとしているが対応できない相当の理由がある

・書面で出力して保存している

・税務調査時のダウンロード要請に応じる

という3つの要件を満たす場合に限り、電子取引の書面での保存が認められます。

 

このダウンロード要請に応じる、というのが調査時の提示、提出に応じることを指しますので、なかなか重たい条件が一つ加わった形です。

 



調査があった時は出来る限り資料の持ち帰りは遠慮してもらうのが基本スタンスですので、

ダウンロード要請に応じなくてよいためにはどうすべきか?を考えた場合、

 

1,検索要件を満たす

2,事務処理規程などを作成する

ことが必要となります。

 

上記の「2」については規程を作成し、ディスプレイなどに提示できる状態にしておけば良いのですが、「1」の検索要件が少しハードルが高いものになります。

 

ア:日付、金額、取引先を検索できる

イ:日付と金額は範囲指定して検索ができる

ウ:AAかつBBというような組み合わせ検索ができる

 

という3つを満たすものが検索要件となりますので、単にフォルダに格納しているだけでは対応できません

 

来年1月を見据え、自社の電子取引のボリュームによって

・Excelで索引簿などをつくり、そこにPDFファイルへのリンクを貼る

・管理ソフトを導入する

といった対応が必要となります。

 

 

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白菜。巻くか?巻かんか?

2023-02-05

テーマ:まつおの畑作日記

近くの畑のセンパイから、「巻かへんで」と言われていた白菜。

 

苗の植え付けが遅くなっちゃったので、

 

巻くか?

巻かんか?

もしかしたら巻くかも?

 

と期待していたものの、、、。

 

2月に入り、断念。

やっぱりセンパイはすごい。

 

 

本格的な春に備えて土へと。

 

 

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奈良の企業にとってのコロナ借換保証

2023-01-22

テーマ:経営を守る情報

いわゆるゼロゼロ融資の返済が今年の夏以降に本格化することを受けて「コロナ借換保証」制度がスタートしています。

詳細(中小企業庁)

 

ポイントは

・本来は0.85%の保証料のところ0.2%で利用可能

・さらに最大5年据え置きが可能(一番のポイント)

・返済期間も最大10年

・保証枠1憶

・経営行動計画書が必要(定期的に試算表提出、モニタリング、金融機関から保証協会へ報告の流れが前提)

といったところです。

 



伴走支援型特別保証というのが正式名称のようですが、保証制度全体の立て付けとしては

・新たに伴走支援型特別保証が創設

・その中にセーフティーネット4号、セーフティーネット5号、一般、の3つの枠がある

・伴走支援型特別保証を介さないセーフティーネット4号・5号、一般、の枠も引き続き存在

ということで複雑化しています。

 

いずれにせよコロナからの回復途上の企業にとっては、

 

・3年間無利息の全国統一保証枠(今は取扱い終了)でのコロナ融資を

・伴走支援型特別保証枠で借換え、

・さらに据え置きも視野に

 

という道が開けます。

 



そして奈良の企業にとっての使い勝手は?

 

奈良県の場合は「全国統一保証枠」ではなく「奈良県制度融資」を使っている場合がほとんどです。

つまり、最初の3年間は、というのではなく期間中ずっと無利息、という全国でもまれな形で資金調達しているケースほとんどだと思います。

 

そうしますと、せっかく伴走支援型特別保証の道が開けているものの、

「金利がかかってくるから手を付けずに置いておきたい(借換えしない)」

という力がどうしても働きます。

 

奈良県制度融資による融資以外の部分を伴走支援型特別保証で借り換えるのも選択肢ですが、少額の部分のみを借り換えたとしても、元金返済負担が減るよるメリットが出づらい可能性が高い状況です。

 

したがって、

 

・借換えをして月々の返済負担が軽くなる、さらに据え置きもできる。しかし金利は発生する(伴走支援型特別保証)

 

・借換えをせず月々の返済負担が重い。しかし金利は発生しない(奈良県制度融資)

 

・借換えをせず、条件変更をする(元金返済期間を延ばす)

 

どれかを検討するケースが多くなるものと思われます。

 



もちろんケースバイケースですが、金利の発生よりも月々の元金返済を減らすことの方が資金繰り改善の面では優先順位が高くなります。

 

無金利という点は非常に大きいのも事実ではありますが、資金繰り表を作成して自社にとっての優先順位を見極めたいものです。

 



また、伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)の他に、

政策公庫の「資本性ローン」も検討価値が高いものと感じています。

 

詳細

 

「民間金融機関等による支援を受けられる」というのが前提ではありますが、これは民間金融機関において同じ額の新規融資が前提という意味ではなく、借換えや新規融資など何らかの形での民間金融機関における取組があれば「支援」と捉えることが出来るようです。

 



以前のブログ「資金繰り改善の順序(最近の傾向から)」では、実務上の対応として

 

1.当座借越枠の設定または増額の要請

2.短期融資の活用

3.コロナ融資以外の借換え

4.資本性ローン(政策公庫または保証協会)

5.追加融資

6.条件変更

 

と記載させて頂きましたが、その「3」と「4」の間に、今回の「コロナ借換保証」による借換えが来るイメージでしょうか。

 

またモニタリングが前提となっていることからも明らかなように、月次試算表が今後ますます重要となります。

何らかの事由で遅れがちな場合は、当社との役割分担も再度検証し、IT導入補助金も視野に入れてタイムリーな情報提供が可能な態勢をともに構築していければと思います。

 

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