税理士松尾ブログ
節税の境目
2023-03-15
テーマ:経営を守る情報
先日、節税保険をうたうなど過度な募集行為が問題となっていた生命保険会社に対して、業務改善命令が下りました。
「節税」が行き過ぎると「租税回避」となります。
その境目は?
となると、「経営方針と手段との一致」が認められるかどうかだと思います。
つまり、何らかの経営目的があって生命保険を活用するのではなく、目的が節税のみ、となっている状態となれば節税の度を超していることになります。
事業承継の実務においても、ホールディング化、借入による不動産購入など様々な手段がありますが、そこに経営方針との一致が認められるかが重要な論点です。
特に法人契約の生命保険に関しては、商品開発と国税庁とのイタチごっこが長年続いており、そうした背景もあって、商品設計段階から国税庁に事前照会をかけるなど、国税庁と金融庁とが更なる連携を図ることとされています。
⇒節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品への対応における国税庁との更なる連携強化について
法人契約の生命保険についてはとにかくシンプルに設計することが大切です。
契約時には記憶していても、戦略、日々の資金繰り、人事のことなど、経営に邁進していれば細かいことは忘れてしまいます。(少なくとも私は)
例えば、入院給付などの特約が付いているとして、仮に入院給付で保険金が会社に下りたとしても、それを個人へと還元する際には課税が伴います。
ゆえに、特約部分は個人への還元ではなく、その方が入院して居ない期間の運転資金対策として考える必要があります。
法人で生命保険に加入する目的は「保障」なのか「運転資金対策」なのかと明確に設定し、まずは原理原則通り「保障」の過不足を確認してシンプルに設計していかなければなりません。
実際に私どもが実務で携わる際には保障目的のものがほとんどで、その他は相続対策での一時払終身保険、といった具合です。
コロナで増えたことといえば、借入の他に「在庫」もあるように感じます。
【製造業の原材料在庫、3年で1.5倍 「持たざる経営」変化】
実際、こんな記事もありました。
記事にある製造業に限らず、幅広い業種で在庫量が増えている実感があります。
財務的には、現預金を増やし経営を守るためには「在庫と売掛を増やさない」というのがセオリーとしてありますが、現実には、販売機会を逃さない、サプライチェーンなど様々な事情から在庫量を増やさざるを得ない状況が生まれます。
その時の資金面の手当てとしては、「在庫の増加には短期資金で」という原理原則に立ち戻ることが重要だと思います。
短期資金の対照的な位置づけとして「長期資金」がありますが、長期資金とは「月々返済していくパターン」になります。
したがって、短期資金とは「長期資金以外のパターン」となりますが、具体的には当座借越や手形借入、資本性ローンなど、一定期間、返済を伴わない形での資金手当を指します。
在庫として眠っている資金を月々返済していくパターンで手当てしてしまうと、当然ながら手元資金を圧迫します。
在庫の増加局面では短期資金で手当てし、その後、在庫を販売して生まれた資金で短期資金の減少を図ることが重要です。
このことは在庫だけではなく、例えば医療・介護関係のように、制度上どうしても2か月後にしか入金がない業種の場合も、入金までの運転資金の手当ては長期資金よりも短期資金で手当てすることが望ましいと思われます。
そして、中小企業をめぐる「賃上げ」の波。
「次は中小企業の番」という風潮が強いのが非常に気になるところです。
いま稼働している原発の半数が関西電力管内ということもあってか、関西電力は電力の値上げ申請をしていないようですが、今後、他の地方で大幅な値上げ申請がなされていることを考えると、その風潮はますます強まるように思われます。
賃上げに関しては「所得拡大促進税制」ということで税制面からも手当てがなされています。
この制度は「税額控除」ですので、助成金・補助金のように「お金が入ってくる」のではなく、税金として「出ていくお金が減る」という形のため、手当されている実感がなかなか沸かないのも事実なのですが、効果としては助成金などと全く同様です。
税制改正があり、
・法人はR4.4.1〜R6.3.31までの間にスタートする事業年度
・個人はR5年度とR6年度
においては、
・役員を除きパートアルバイトを含む給与額が
・前年度と比べて
・1.5%増加していれば
増加額の15%が控除されます。
また、増加割合が2.5%以上であればさらに15%の上乗せ、研修を受けさせる費用など教育訓練費が前年比10%上増加していれば10%の上乗せがあり、最大40%の控除率となります。
その年度の法人税もしくは所得税の2割が控除上限というのがネックなのですが、適用できるときの効果は非常に大きいのも事実です。
法人税が発生する事業年度は人件費の増減に特に注意を払い、適用もれの内容に留意して頂ければと思います。
最後に「後継者塾」。
お陰様で募集開始から10日足らずで定員(5名)に達しました。
日頃から協業して頂いている士業(弁護士・弁理士・社会保険労務士)とともに、次代を担う「Next President」へ経営を守るための情報をお伝え出来ればと思っています。
マイ畑にも、春。
後継者塾。募集スタート。
2023-02-23
テーマ:経営を守る情報
事業承継のテーマにならない日はない、という日々の実務。
また、普段の実務は別の税理士先生に依頼されているものの、事業承継の進め方となると少し相談しづらいので弊社に、といったケースもチラホラと。
どのような場合であっても、事業承継を実際に進めるにあたっては後継者の選定ありきですし、後継者ご自身も普段の営業に加えて経営を守るための情報も身につけて頂く必要があります。
というわけで
・これからの経営を守る実務ノウハウを
・短期集中で
・網羅的に
ご確認頂く機会として「後継者塾」をスタートさせることと致しました。
・代表者に就任していない後継予定者
・代表に就任して3年未満の皆さま
を対象として4人の士業(税理士・弁護士・弁理士・社会保険労務士)からお話しさせて頂く予定ですのでご参加頂けると幸いです。
先日「伴走支援型特別保証」制度、いわゆるコロナ借換保証制度がスタートしています。
実務では、その保証制度と同時に、政策公庫さんの商品である「資本性ローン」と両にらみで検討するケースが多いと感じています。
資本性ローンは期日一括返済であるため、期間中は元金返済を伴わず、ローン(負債)であるものの金融検査上は「資本」とみなすことが出来るのが最大の特徴です。
そのため、借入利息は税引き後利益が黒字であれば高く、赤字であれば低い、という構造になります。
一定期間返済を伴わなず、かつ資本とみなす性質の資金を注入することで、民間金融機関の支援が円滑になる「呼び水」となることを目的としたものとなります。
もともとベンチャー支援を念頭に置いた資本性ローンは金利が高かったのですが、
コロナ対策として扱われている商品は
・税引き後利益が黒字であれば2.6%〜2.95%
・税引き後利益がマイナスであれば0.5%
と設定されています。
(国民生活事業の場合)
「呼び水」となることが最大の目的ですので、資本性ローンの注入とともに民間金融機関の何らかの協調支援が前提として求められますが、認定支援機関の所見があればそれも必須ではないようです。
・コロナからの回復が遅れているケース
・借入が複数本走っており資金繰りを根本的に見直さないといけないケース
では特に、活用の選択肢に上がるものと思われます。
そして確定申告実務では、やはりインボイス対応の話題。
インボイス制度はスタートが令和5年10月1日で、スタート時に事業者登録を間に合わせるためには令和5年3月31日までに手続きをしなければなりませんでした。
しかし、先般の税制改正にて、令和5年9月30日までの申請については制度スタートに間に合わせることになりました。
(実際には登録まで3週間ほどかかりますので、早めには申請しておかなくてはなりません。)
ただこれはあくまで発行手続きの話であって、制度の根幹には変更はありません。
課税事業者(すでに消費税を納めている事業者)のポイント
1,インボイスに登録することにメリットもデメリットもない
2,支払の相手先にインボイスを発行できなさそうな事業者がないかどうか
免税事業者(いまは消費税を納税する必要のない事業者)のポイント
1,売上の相手先が一般個人のみである場合はインボイス発行の必要はない
2,売上の相手先に事業者がある場合はインボイスに登録するかどうか要検討
小規模事業者への軽減措置があるためか、年間売上が1,000万円を超えない事業者でも登録をされるケースが多いように感じます。
いずれにせよ、課税事業者も免税事業者も「2」のケースにおいて、
消費税相当をどちらが負担するかの「値決め」の話に必ずなる、
という根幹は変わらないため、引き続き当事者間での話し合いが重要となります。
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