税理士松尾ブログ

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経営者の致命的弱点

2018-09-19

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

「経営者の弱点」って何だろう、とふと思うことがありました。

 

連帯保証か?

事業リスクか?

何だろう?

 

と思いましたが、一つ心あたりがありました。

 

それは、

 

経営者が経営者をやめることができないこと。

 

 

 

 

いわゆる「仕事ができる人」だから、勤め人になんてなれません。

いわゆる「スーパーマン」だから負けん気は強烈。

そして何より、その仕事を愛しています。

 

 

だからこそ、経営者をやめれないという弱点があるように思うのです。

 

 

だからこそ、事業承継に苦労するのです。

 

 

事業承継計画をたてましょう、って言ったって、計画通りになるはずもありません。

 

 

その気になっても途中で気が変わるでしょう。

 

 

だってみんな自分よりも「仕事が出来ない」から。

 

 

 

人は必ず死ぬ。

しかもいつ死ぬか分からない。

 

これは人間の真理です。

 

 

それと同じように

 

 

経営者にとっても、

 

「気と体が弱ってからの判断は上手くいかない。」

 

という真理があるように思います。

 

 

 

心情や体調の色々な変化があると思います。

 

利害関係なく「寄り添う」人間が必要です。

 

辞めれないからこそ、その通りにいかないからこそ、

計画が必要です。

 

 

計画とのズレこそが経営者の生きざまであり、

 

後継者にとって最大の教科書なのだと思います。

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今日はシンガポールからお客様

2018-09-09

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

ご縁がご縁をつないで、

今日はシンガポールからお客様が天理のオフィスまでお見えになりました。

 

先日は香港からでしたし、ご縁とは本当に尊いものです。

 

 

資金が回っておれば節税ニーズが相変わらず多いのが実情ですが、

 

そもそも節税の目的は

 

税金を安くすること。。。

ではなく

お金を残すこと

です。

 

安易に税金を安くしようとすると、たいていの場合はお金は残りません。

これもそもそもですが、キャッシュが出ていくからこそ「損金」ですので。

 

 

地域に、

 

税理士というフィルターを通じて

信頼できる情報を今後もフィードバックしていければと思います。

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納税猶予を受ける前に「必ず」やるべきこと

2018-08-26

テーマ:事業承継経営を守る情報

税理士法人あおばの松尾潤です。

 

納税猶予制度が改められ、

自社の株式について、

2027年12月31日までであれば

実質的に無税で贈与することができるようになりました。

 

 

非常に革命的な制度ですが、

これを使う可能性があるのであれば必ず確認しておくべき

と思うことがあります。

 

 

それは
後継予定者の「役員登記」

 

 

贈与時点で就任から3年以上経っていなければなりません。

相続税について納税猶予を受けるのであれば、相続の直前に役員になっていなければなりません。

 

 

株価が高くなっている企業様においては特に、

いまは修行中の後継予定者が○年後に帰ってくるから・・・

という状態の時は「役員就任」も併せて視野に入れておくべきだと思います。

 

 

万一突然に相続が起こってその時に役員登記していなかった、

となれば納税猶予はテーブルにすら乗らない、ということです。

 

 

この点はあまり、というよりもほとんどアナウンスされていませんし、

 

 

税法以外のことでも、
他にも

・株券発行会社になっていないか
・遺留分を担保できる保険の手当てはされているか

などあまりにも論点が多い制度です。

また、今はあまり株価は高くなくても

 

低い株価のうちに一括して後継者に贈与しておくことも選択肢の一つです。

 

 

今回の納税猶予制度は期限が区切られているからこそ

「後継者の役員登記の時期」にはご注意ください。

またセミナーもさせて頂く予定です。

 

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経営計画をつくる前にやるべきこと(過去のメルマガから)

2018-08-22

テーマ:決算書の見かた経営を守る情報

過去のメルマガから反響の高かった記事を更新させて頂きます。

2018/4/5の記事です。

※※※※※

経営計画をつくる前にやるべきこと

 

経営計画は「予測」ではなく「条件」である。

生き残るための。

コンサルタントの
一倉定先生のことばです。

事実、税理士法人あおばもまた毎年経営計画をつくり、発表会を開いています。

・達成できた項目、
・やるべきこと、
・足りていないこと、

色々噴出するのですが、間違いなく自社の現在位置を知る
「モノサシ」になっています。

ただその前に、事業承継の現場では、必ずしも経営計画が最高の教科書、とはならない

部分もあるように最近思います。

承継ということは、

・一時的には自分以外の人がつくった器でやらなければならない。

・ゼロからのスタートではなく、プラス,マイナスをしょい込んだ状態でのスタート。

・全て自分が採用したわけではない人材

・税務だけでも、利益に対する税金以外の税金も考慮しなくてはならない。
(様々な税法に横ぐしを刺さねばならない)

という特有の要素が含まれます。

言い換えれば

経営者としての「ベース」を構築する機会と年数が必要になってきます。

財務面で例えば、単純に売上を追いかけることで、逆に資金ショートすることは往々にしてあります。

本当に「今」売上を追うべきなのかを特定する力をつくらねばなりません。

そのベースがあった上でつくる経営計画はまさに、一倉先生のおっしゃる「生き残るための条件」となることでしょう。

承継する器の態様に応じた自分なりのベース構築をする機会をつくっていきましょう。

 

※※※※※

というもの。

経営計画は必須なのですが、つくって発表して満足して終わる。

そんなケースが散見されます。

 

・単価を上げるのか?

・顧客数を増やすのか?

・原価率を下げるのか?

・固定費を下げるのか?

自社の「経営構造の弱点」を把握すること。

 

そして

・財務

・人事

・労務

経営者としての最低限度の「ベース」を築いてから経営計画に着手していただきたい、そんな思いで書かせて頂きました。

 

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小規模企業共済の魅力(過去のメルマガから)

2018-08-19

テーマ:経営を守る情報

過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。

2018/5/21の記事です。

※※※※※

小規模企業共済の魅力

 

個人事業主や会社経営者は当然のことながら、みずからの退職金も積み立てておかねばなりません。

そんな時にまず検討したいのが「小規模企業共済」

ご加入の方も多いとは思いますが、

最大のメリット

全額が「所得から控除」できるという点です。

所得税の税率は最低でも5%、住民税は一律10%。

小規模企業共済の掛金が所得から控除できるということは、

最低でも年15%の利回りがある、と言い換えることが出来ます。

この低金利の時代にあってこれだけのパフォーマンスは魅力です。

デメリットとしては、

・任意に解約する場合は20年経っていないと元本割れする

・65歳未満で任意解約すると一時所得扱いとなり、所得税等が高額になる

・利回りといっても実際に多く返ってくるというよりは「税金が安くなる」という形でのリターン

という点が挙げられます。

しかし、そもそもは退職金準備のための制度なので、継続して掛け続けることが出来れば最低でも15%の利回りというメリットがデメリットを吸収してくれると考えられます。

(所得税率が45%の方はなんと年利回り55%)

掛金は月1,000円から月70,000円の範囲で500円単位で設定できます。

個人事業主や会社経営者でまだご加入でないは、加入資格を一度ご確認ください。

加入手続きは、商工会さまや私どもでも取り扱いできます。

※※※※※

 

というもの。

基本中の基本ともいうべき制度ですが、メリットデメリットが理解されていないのも事実。

「掛け続ける」ということが最大のポイントですので無理ない掛け金から始めて頂ければと思います。

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太陽光発電は今も即時償却できる?(過去のメルマガから)

2018-08-15

テーマ:経営を守る情報

過去のメールマガジンから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。

2018/5/14の記事です。

※※※※※

「太陽光発電設備は今も即時償却できる?」

 

太陽光発電設備については、

・経営力向上計画にもとづき

・平成31年3月31日までに取得等し、

・発電した電力の一部または全部を指定事業に使った(いわゆる余剰売電

 

場合には「中小企業経営強化税制」により他の一定の要件を満たせば即時償却できます。

いわゆる全量売電の場合は、太陽光発電設備が「電気業用設備」となってしまい、「指定事業」に該当せず、即時償却できないので注意が必要です。

 

特別償却や税額控除を適用するときに忘れがちな「指定事業」という概念。

留意して決算予想や投資計画を進めていきましょう。

※※※※※

 

というもの。

 

特に今は設備投資をめぐっては

・経営力向上計画

・先端設備等導入計画

と優遇措置が並行しています。

 

 

とにかく設備投資の前に顧問税理士にご連絡をお願いします。

 

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