税理士松尾ブログ
今年最後のブログです。
2018-12-28
テーマ:税理士@松尾
12月22日は、長らくお世話になった
天理青年会議所の最終理事会。
これで私の役目も終わり。
12月23日は
青年会議所で得た気付きを実践し続けるために立ち上げた
「STAGE」の第一弾事業。
「お正月講座+しめ縄づくりワークショップ」
石上神宮の拝殿(国宝)での正式参拝から始まり、
そのまま拝殿で、
権禰宜からの石上神宮の由緒をお聞かせ頂き、
一般社団法人国際教養振興協会の代表理事である
東條英利様からのお正月講座。
・お正月
・門松
・しめ縄
・年神さま
・おとしだま
・初詣
・おせち
・祝日と祭日の違い
などなど日本人にとっての「当たり前」に向き合う機会に。
そして今、
しめ縄自体の意味を分からずに飾る家庭も多くなるだけではなく、
実は市販のしめ縄は「日本の稲わら」ではなく「中国の水草(雑草の類)」であることも多い
現状を打破すべく、
岐阜県東白川村の国産の稲わらを使ったしめ縄づくりワークショップ。
穂が実る前に刈り取り、しめ縄用として厳重に保管してきたものです。
まだ青々としていて何より香りが素晴らしかった。
老若男女、35名で実際にしめ縄をつくりました。
できたしめ縄は当然、各家庭にお持ち帰り頂きました。
12月10日に広報を開始して
12月23日の事業。
そもそも案内が急。
クリスマス一色。
年末。
連休の中日。
不利な条件がそろってしまう中でも、
「こんなんやるから来て~」
で来て下さった皆様に本当に感謝。
有難いお言葉を頂戴するも、
それをそのままお返しします。
感謝を接着剤に、
これからも人の輪が広がることを切に願います。
人間はその漢字の通り、人の間(あいだ)でいきていますもんね。
仕事、食事、Facebook。。。
形はいろいろあれど、接点を持っていただいた皆様に感謝申し上げます。
喫茶店を買取りレストランに変更。すぐに解体した買取り代金は損金か?
2018-12-25
テーマ:経営を守る情報
これはちょっとコクやな~という裁決事例がありましたのでご紹介します。
少し古いですが昭和63年の国税不服審判所の裁決事例です。
時系列を示すと、
・フレンチレストランを開業したいAさん
・それまでBさんが喫茶店をしていた物件を借りる
・Bさんから造作物を1,300万で買い取る
・その物件のオーナーCさんと賃貸借契約を結ぶ
・喫茶店設備はフレンチレストランには要らないので解体撤去
・晴れて開業!
で、
その1,300万の取り扱いは?で争われた事例です。
造作代金として取得したものの、そりゃフレンチレストランには
不向きだから使わずにすぐに解体撤去。
撤去しているから「一時の損金」と考えがちなのですが。。。
税務署は「繰延資産(一時ではなく5年間で徐々に損金計上していく)」を主張。
国税不服審判所の最終的な裁決は、税務署を支持。
確かに造作代金かもしれないけれど、一度も使わずに撤去したのだから
それは造作を買ったのではなく、その物件を借りる「権利」を買ったのでしょ、
という結果です。
税務上は「資産を賃借するために支出した費用」として
繰延資産として扱い、一時の損金とはできません。
まー、開業一年目からこれだけの経費が申告上も必要かどうかは別として、
実際に解体撤去しているのだから、コクですよね。
参考程度にしておきます。
医者と税理士は若い方がいい(H30とH31の税制改正大綱を読み比べてみる2/2)
2018-12-23
毎年公表される税制改正大綱には、
その最後に
次年度以降も引き続き検討する項目が列挙されます。
・H30税制改正における引継ぎ事項
・H31税制改正における引継ぎ事項
を比較してみると、
・実現した項目
・再度引き継がれた項目
・新しく引継ぎとして出てきた項目
が良く分かります。
前回のH30税制改正において「検討事項」として挙がっていた項目を早速みてみます。
1,年金課税
年金制度改革の方向性も踏まえ、課税のあり方を引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
2,金融所得課税の一体化
投資家が多様な商品に投資しやすい環境を整備する視点から引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
3,小規模企業に係る税制のあり方
個人と法人成り企業に対するバランスを図るための外国の制度も参考に、
控除のあり方を全体として見直すことも含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
4,子供の貧困への対応
ひとり親に対する税制上の対応について平成31年度税制改正において検討し結論を得る
⇒これ、今回公明党さんが最後まで主張していたやつですね。
実は昨年から引き継がれていたのが分かります。
今回(H31)でも住民税の非課税枠が拡大されたものの、
「H32税制改正において検討し、結論を得る」となりました。
5,個人事業者の事業承継
その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要
⇒H31税制改正において対応されました。
事業用の土地建物に係る相続税・贈与税の納税を猶予するというもの。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
6,医療に係る消費税のあり方
医療機関の仕入れ時の消費税負担等に配慮し、H31税制改正で検討、結論を得る
⇒今回(H31)で、診療報酬の配転方法の精緻化、医療関係器具の特別償却制度の拡大といった
措置が取られました。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
7,国境をこえたサービス提供に対する消費税の課税のあり方
課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を実現するための方策について引き続き検討
⇒こちらは今回(H31)では、経済の国際化・電子化への課税上の対応は適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う、と表現されました。
8,原料用石油製品等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
9,事業税における医療関係サービスへの軽減税率等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
10,電気供給業等への外形標準課税・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
11,ゴルフ場利用税のあり方・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
12,民法における成年年齢の引き下げに伴う、税制上の年齢要件
民法に合わせて18歳に引き下げることを基本として検討をおこない、結論を得る
⇒こちらは相続時精算課税制度の適用年齢・NISAの適用開始年齢の引き下げなどで
対応されています。
今回(H31)では検討事項に挙がっていません。
で、H31で新しく「検討事項」で上がってきたものは。。。ひとつ。
自動車関係諸税について
自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえ、その課税のあり方について中長期的な視野で検討をおこなう。
と新しく記載されました。
巨大産業、自動車産業をめぐっては今年も様々な動きがありました。
トヨタ自動車とソフトバンクとの連携。
カルロスゴーンの逮捕。
「クルマ」の枠組みをこえ、「移動手段」として新たな時代の到来を予見しての一文でしょうか。
参考記事:https://www.businessinsider.jp/post-180756
いずれにしても、
「検討事項」として
・新たに出てきた項目が少ないこと
・来年以降も同様に引き継がれている項目が多いこと
から、今後は何か目新しいものが登場するよりも
既存の税制(特に事業承継税制)にマイナーチェンジが
繰り返されるような気がします。
実務的には、その「マイナーチェンジ」へのキャッチアップが大変ですし、
選挙イヤーの来年の結果次第ではまた目新しいものが出るかもしれません。
ある経営者は言いました。
「医者と税理士は若い方がいい」
それだけ目まぐるしく変わるという意味だそうですが、
その期待を裏切らないように頑張ります。
H31とH30の税制改正大綱を読み比べてみる1/2
2018-12-19
毎年12月中旬に税制改正の大綱が発表されます。
H31年度分は先日公表されました。
ページ数にすると100ページを優に超えるほどの量がありますが、
たいていの場合、
大きな構成は次のようになっています。
①基本的考え方
②具体的内容
③検討事項
一番ボリュームが多いのはいうまでもなく②の具体的内容ですので、
こちらは税制改正セミナー(2019年2月1日 @天理市民会館)
でご説明するとして、
2年分の①と③を「比較」して読み比べると税制改正の「傾向」が見えてきます。
平成30年度の税制改正大綱と
平成31年度の税制改正大綱
それぞれの「基本的考え方」と「検討事項」を読み比べるわけです。
まずは「基本的考え方」。
税制改正が実現した項目の「背景」を述べる部分です。
だいたい15ページくらい。
平成30年度税制改正
<一段落目>
雇用・所得環境は大きく改善している
<二段落目>
デフレ脱却を確実なものとしていく必要がある
誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会を作り上げる必要がある
⇒概論といいますか、コンセプトを述べています。
<三段落目>
働き方改革を後押しするために個人所得課税における諸控除の見直しを図る
⇒昨年、実際に実現した項目です。
で、平成31年度税制改正
<一段落目>
雇用・所得環境は大きく改善している
⇒昨年と同じことを言っているのが分かります。
<二段落目>
消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。
⇒昨年はこの時点でもコンセプトを述べるにとどまっていましたが、
今年はいきなり消費税のことが出てきました。
決意のほどでしょうか。
<三段落目>
企業経営者がマインドを変え、投資拡大などに積極的に取り組むことを期待する。
前回の消費税率上げの経験を踏まえ、需要変動の平準化にむけてあらゆる手立てを尽くす。
⇒こちらもまあ、消費税税率アップありきの文章ですね。
(ちなみに四段落目も軽減税率のことですので、消費税最前面押しの様相です。)
というわけで、メインは消費税率アップによる需要減対策ということになるのかもしれません。
比較をしながら、こういった「背景」と「傾向」を念頭に読み進めていくこととするのですが、
当然、消費税関係以外の項目も出てきます。
これらは、昨年の税制改正大綱の「③(今後の)検討事項」に挙がっていた項目
であることが多く、
やはり単年でのみ読むのではなく「比較」の要素を取り入れることで
見える視野が広くなります。
財務も同じですね。
その年だけの損益計算書、貸借対照表のみをみるのではなく、
前年のそれらと比較することで経営に欠かせない気付きが得られます。
次回は税制改正大綱における「検討事項」を比較してみることとします。
自筆証書遺言の要件緩和
2018-12-16
事業承継に関して、
私どもでは「託し託される事業承継」
という概念を推奨しています。
単なる引継ぎではなく、
「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、
「託す」という価値観です。
そこには5つのステップがあって、
1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略
の順となります。
やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、
などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。
そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。
そして遺言のうち自筆で記す、
「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります。
簡潔にいうと、
自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)
ということになります。
2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。
事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。
遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、
そういった士業の垣根がなくなることを見据え、
「経営を守る」という「価値観を一致」させた
「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。
事業承継は企業の雇用を守ります。
雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。
先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを
強く願っています。
「事業承継とM&A」セミナー
2018-12-12
95回目の「あおばセミナー」は、
「事業承継とM&A」と題して開催しました。
私どもとしては
「託し託される事業承継」というネーミングで、
単なる損得の一致(Win-Win)を目指すのではなく
価値観の一致した事業承継を実現していただきたく、
事業承継を
5つのステップに分け、
18個のツールを使って、
託し託される関係性を構築して頂きたいと考えています。
実際のところ、中小企業のM&Aは
・親族承継
・親族外承継
・M&A
の3択になります。
・M&Aって身売りでしょ?
・息子がいたら関係ないでしょ?
・業績が悪くなってから考えればいいでしょ?
・世間体が良くないでしょ?
・統合してもうまくいかないでしょ?
まずはそんな誤解を説くことを目的とし、
事例を中心にご紹介させて頂きました。
また、M&Aはそれ自体が目的ではなく、
あくまで切り口は「事業承継」です。
私どもも親族内承継がベストだと思っています。
しかし実際には
・親族は大企業に就職して戻ってこない
・連帯保証には気が引ける
・業績やが芳しくなく、継がせる不幸
というケースも往々にしてありますし、
後継者にとっても
・創業者を超えられないジレンマ
があります。
その解決策の有効な一つになるものと思います。
その他にも
買い手としてのM&Aのニーズも高まってきており、
30代ですとか、特に年齢が若めの経営者さまからのご相談が実際に増えています。
M&Aの仲介業者や仲介サイトは日本に浸透しきった感がありますので、
この点でも「士業」の信頼性をもとに
託し託される関係性の実現を目指していきたいと思います。
H31.10.1以降も消費税率8%のケース
2018-12-09
テーマ:経営を守る情報
来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。
しかしながら、「経過措置」といって
10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。
大きくは2点。
1,請負工事など
H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、
H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など
⇒消費税率は8%が適用されます。
2,資産の貸付関係
H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
H31.10.1以前から貸付けられている場合の、
H30.10.1以後におこなう資産の貸付け
⇒消費税率は8%が適用されます。
消費税率が2%変わると
請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど
動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。
そしてもう一つ大きな論点。
この経過措置は
8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。
消費税の納めすぎ!
または足りない!
なんてことのないように注意が必要です。
青年会議所、奈良県全体での卒業式
2018-12-07
テーマ:税理士@松尾
30歳で天理に戻り、
ほどなくして入会をさせて頂いた青年会議所。
40歳の節目を迎え、青年会議所から卒業。
この日は
奈良県9つある、全体での青年会議所の卒業式でした。
そして光栄にも、
卒業生を代表して「答辞」としてスピーチをさせて頂きました。
いわゆる青年団体には「商工会」や「商工会議所」もあります。
私も商工会の会員でもあるのですが、
それらと青年会議所との決定的な違いは「存在理由」にあります。
商工会には商工会法。
商工会議所には商工会議所法。
法律が存在理由になっており、いわば絶対になくならない。
一方で青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という「目的」のみが存在理由。
「社会を少しでも明るく、豊かな社会にしたい」という「想い」のみが存在理由。
「想い」がなくなれば組織もなくなる、
いわば「終わりがある」という点が決定的な違いです。
私たちは「終わりがある」と聞くと少しマイナスのイメージを持ちがちですが、
実は反対で、
終わりがあるからこそ「今」が、「存在」そのものが、輝くのです。
人間と同じ。
人間もいつか死ぬからこそ「今、生きていること」が輝くのです。
「生きている」こと自体に価値が生まれるのです。
不老不死だったら時間はたっぷりあるので、「今」のほほんと生きていればいいのですから。
そんな、存在していること自体が価値を持つ「青年会議所」を卒業してからは
理事長の職をお預かりしたときのスローガンである「価値を語る」をライフワーク
にしていこうと思っています。
税理士法人あおばでは採用活動も積極的にしているのですが、
先日面接に来られた方からは、面接を通じて「税理士のあり方を学ばせて頂きました」
とお礼を言われました。。。
JCの価値を語る
税理士の価値を語る
中小企業の価値を語る
事業承継の価値を語る
語ることは最も人を動かし、費用もかかりません。
語るためには・・・信じることです。
全ては信じることから始まります。
だからこそ
地域経済を支える中小企業にたいする、税理士業を通じたお役立ちを信じているのです。
先日は奈良県全体での青年会議所の卒業式でしたが、
週末はいよいよ所属する「天理青年会議所」の卒業式。
これが最後。
めっちゃくちゃ寂しい。
でも、
青年会議所の後輩たちがこの地で想いをつないでくれることを信じ、臨みます。
徐々に身近になってきたM&A
2018-12-05
中小企業の事業承継は実際のところ、
・親族承継
・親族外承継
・M&A
の3択になります。
事業承継を切り口に色々とお客様ごとに
シミュレーションをしていくと、
身内に後継者がいる、いない。
後継者本人のやる気がある、ない。
後継者がいないとすれば、幹部に候補者はいるか、いないか。
いずれにしても後継者と目される人が連帯保証まで
覚悟を決めているか、いないか。
その方のご家族の覚悟のほどはどうか。
覚悟があるとしても、後継者に株を買い受ける財力はあるか、ないか。
株を買い取る財力があったとしても、そもそもその業界の先行きはどうか。
変化を起こす行動力はあるか。
そんな行ったり来たりを繰り返しているうちに、
意外と「M&A」に行きつくことがあります。
事業承継は最初で最後の経験。
後継者の指名は経営者固有の権利。
手を付けない理由はたくさんある。
それでもやらねばならない事業の承継。
雇用の承継。
私たちも「フィルター」となるべく、
恒例の毎月第一土曜日の研修会で
年商数百万からのM&A成功事例を共有しました。
圧倒的な売り手市場のM&Aの世界。
つまり、買い手に対して
圧倒的に売り手が不足している状況。
3年連続営業赤字。
債務超過。
それでも成功した事例あり。
私も、先入観を捨てねば、と思い直しました。
しめ縄を自力でつくって思ったこと。
2018-12-03
テーマ:税理士@松尾
当たり前すぎて何とも思わないこと。
当たり前すぎて意味を理解しようと思わないこと。
「当たり前」の対義語は「有難う」と言いますが、
有難うと思うためにはまず「向き合うこと」から始めなければなりません。
なぜなら、当たり前と思うことは当たり前すぎて、向き合おうとすらしないからです。
向き合ってはじめて
当たり前から
感謝が芽生え、
感謝から誇りが芽生え、
誇りをもつことで品位が芽生えます。
だから大切なのはまずは「向き合うこと」だと思うのです。
年末を控えるこの時期、
誰もが「当たり前」に過ごす代表格が「お正月」だと思います。
お正月って何のためにするの?
寝正月の本当の意味は?
門松って何のためにあるの?
お年玉って何のためにするの?
そして「しめ縄」ってどういう意味があるの?
こういう当たり前すぎて向き合おうとしないことを
改めて勉強しに、名古屋まで行ってきました。
題して「しめ縄づくりプロジェクト」
で、自力で稲わらで作ったしめ縄がこちら。
まー形はともかく、
年神さまをお迎えするときの「入り口」を示すしめ縄を、
お正月の意味を勉強したうえで実際に作ると
格別のものがありました。
で、同時に思ったのは、
実は古来よりの文化は、
崩壊しかかっているのではなく、
すでに崩壊していたのではないか、ということ。
何かの責任感から古来の文化を次代につなげなければならない、
と思いつつも、
意味合いを分かっていなかった時点で、
そして恐らくお正月の意味を知らない人が大多数と思われる時点で、
文化は崩壊しかかっている
というよりも
すでに崩壊していたのではないか
という想いがこみ上げてきました。
なんとしても、
崩壊を食い止めるのではなく、
もはや
復活をさせなければならない、と感じました。
軽減税率のまぎらわしい事例。
2018-11-29
テーマ:経営を守る情報
来年の10月1日以降の消費増税。
そして予想通り「なんでこんなにややこしいことするんだ!」
の声が圧倒的多数の軽減税率。
・生きている魚の販売は8%
・生きている牛や馬は10%
・ミネラルウォーターは8%
・水道水は10%
・飲料用の氷は8%
・ドライアイスは10%
・オロナミンCは清涼飲料水なので8%
・リポビタンDは医薬部外品なので10%
・みりん風調味料は8%
・本みりんは10%
・ノンアルコールビールは8%
・ビールや発泡酒は10%
・老人ホームなどでの食品提供は8%
・ケータリングや出張料理は販売じゃないので10%
・宅配ピザは外食じゃなく食品の販売だから8%
・ピザ屋の店内飲食は外食だから10%
・定期購読の新聞は8%
・駅の売店で買う新聞は10%
軽減税率の対象は次の2通り。
・酒類と外食サービスを除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約にもとづく新聞の譲渡
2通りしかなくて一見シンプルですが実際のところは大変です。
くだらない忖度が複雑さを生み利権を生む。
一度生まれた利権は。。。腐ってもなお継続する。
消費税率8%と消費税率10%。
販売価格「1.85%アップ」。
中小企業の収益構造改善策は「値上げの一択」だと思いますが、
今後ますます「理念と行動の一致」が求められるのでしょう。
事業承継とM&A
2018-11-25
ビジネス上の良好な関係性を表すときに、
「Win-Win」という言葉をよく使うと思いますし、私もよく使います。
それは「損得が一致」した関係性と言えます。
当たり前の話かもしれませんが、企業の成長戦略や事業承継を考えた場合、
損得の関係性を超えた
「価値観が一致」した関係性を見据えなければなりません。
長寿企業の代表格である金剛組が長く継続した秘訣は
「従業員養子」を活用したことにあるとも言われています。
血縁の有無に関わらず「価値観の一致」を優先させるということでしょう。
M&Aは企業の「合併と買収」の略称であるがゆえに、
・身売り
・後継者がいなくて困ったときに考えること
というイメージが先行します。
しかし実際は、
・売り手の多くは黒字企業であったり、
・買い手として新たな収益源をつくる時間を買う有力な選択肢であったりと
様々な誤解があることも事実です。
弊社も士業の立場から
お客様の
・成長戦略
・事業承継
を強力にご支援しなければならず、その選択肢にはM&Aも挙がって参ります。
とくに私たちが本拠を構える「地方」にとって
中小企業は
・雇用の確保
・技術と誇りの伝承の場
・まちの風景そのもの
というとりわけ重要な役割を担っておられます。
まさに存在していることそのものに価値があるのだと思います。
今年最後のあおばセミナー。
・M&Aをめぐる誤解を解く
・託し託される事業承継の重要な要素
・成長戦略としてのM&Aの具体例
・事業承継としてのM&Aの具体例
を知る機会として頂ければと思います。
⇒お申込み(どなたでもご参加頂けます。)
弊社ホームページの事業承継ページも「託し託される事業承継」
としてリニューアルいたしました。
教育資金の一括贈与の非課税制度
2018-11-21
「教育資金」を一括で贈与すれば1,500万まで非課税
という教育資金の一括贈与に係る非課税特例は
今年度末(H31.3.31)に期限を迎えます。
この制度のポイントは次の通りです。
・直系尊属からの贈与(祖父母・父母からの贈与)であること
・学校などへの入学金、授業料等であれば1,500万まで非課税
・学習塾やスイミングなど学校以外でも500万まで非課税
・金融機関経由で手続きをするので税務署への手続き不要
そして、気を付けないといけない盲点は次の通りです。
・あくまで一括の贈与であること
・もらった側が30歳になった時点で使いきれていなければその時に贈与税がかかる
・この制度を使わなくても、
そもそも(一括ではなく)必要な時に必要な金額を贈与する場合は贈与税は非課税であること
とはいえ、とくに相続税対策に急を要する場合は非常に有効です。
例えばお孫さんが6人いらっしゃって、
この制度を使ってそれぞれ1,000万づつ贈与するとしたら
6,000万もの資金を非課税で次世代へ移すことが出来ます。
そして、文部科学省からは、この制度の恒久化の要望が出されています。
しかしながら、その場合は報道にもある通り、非課税金額や所得面での制限が入る見込みです。
期限が切れて以降の動向は税制改正大綱を待ちましょう。
師走を控え、「生前贈与」に関するご相談を多く頂戴する時期でもあります。
節税面からはひとつの大きな選択肢と言えます。
変わる配偶者控除と「103万の壁」以外の3つの壁
2018-11-18
テーマ:経営を守る情報
出張ついでにふらっと立ち寄った、
母校、北海道大学のイチョウ並木。
イチョウも色づく秋、年末調整の季節ですね。
平成30年分から配偶者をめぐる控除が変わります。
人材不足
最低賃金の上昇
を受けての税制改正の影響です。
配偶者をめぐる控除としては
・配偶者控除
・配偶者特別控除
の2種類があります。
お給料だけですと年収103万円をこえると配偶者控除を受けれなくなるため、
よく「103万円の壁」という言われ方をします。
実際には昭和63年にできた「配偶者特別控除」があるので、103万円をこえても
イキナリ控除額がゼロになることはありませんが、
企業における「配偶者手当」の支給要件を103万未満にするなど、
「103」という数字は私たちの生活に密接に関係していました。
今回の税制改正では減税となる人・増税となる人、両方が出てきます。
ご自身にとっての控除額(所得から差し引ける金額)が一目でわかる早見表を
ご準備しましたので、「減税か・増税か」ご確認してみてください。
また、103万円の壁の他に3つ壁がありますのでそちらも早見表からご確認ください。
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