税理士松尾ブログ

税務調査対策セミナー
2018-09-30
天理市商工会様からお声がけを頂き、
「最近の税務調査の傾向と対策」と題してセミナーをして参りました。
そもそも「税務調査」って言葉はなくて、
例えば国税通則法第24条にはこう書かれています。
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
まー、
税務調査の目的は「税額などを正しいものに直す」ことと読み取れます。
つまりは例えば税務調査に来られたとして、
それって税額等を更正することにつながるの?
その質問って、税額等を更正することに何の関係があるの?
って視点を常に忘れてはならないわけです。
意味もわからないまま個人口座を開示するとか論外。
経営者向けのセミナーでしたが、原理原則をお知りおき頂きたいので、
あえて条文を多用したテキストを用意しました。
30名ほどにお越し頂き、
知らないことが多すぎた。
事例が多くて面白かった。
色々な角度から説明していただきありがとうございました。
とお声を頂き、何とかカタチにはなったかと思います。
セミナーの最後は私らしく・・・
というスライドで締めくくりました。
地域の企業様が、
正しく、かつ、本質(一番大切なことがら)をついた知識を身につけて頂くことで
毅然と、経営(お経の営み)に邁進していただく一助となればと思います。
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