税理士松尾ブログ

松尾ブログ

事業承継はまずはテーブルにのせることが大切。

2018-09-12

テーマ:事業承継

過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋します。

2018/7/9の記事です。

 

 

※※※※※※※

 

 

税理士の私から見ても

事業承継の現場への影響が大きいだろうな、

と思える「民法」の改正案が審議中です。

 

早ければ2020年からの施行になります。

なかでも、経営者の方におさえておいて頂きたい大きな改正点は
2点

 

①遺留分侵害額が金銭債務になる

 

自社の株式を後継者に相続させた結果、

他の相続人様に最低限保障された権利である

「遺留分」を侵害してしまうケースがあります。

 

 

今は、侵害されたという請求があれば、財産が「共有」の状態となってしまい、

株式も分散させてしまうことになります。

 

 

改正案では金銭で支払えば済みます。

 

 

スピーディーな分割に役立つ一方、
後継者にとってのキャッシュの重要性がますます増します。

 

 

そこには生命保険の活用余地もあるでしょう。

 

 

②遺留分の対象に含める生前贈与を相続開始前10年間に限定

 

 

今は、生前贈与について、過去何年もさかのぼって

特別な利益として遺留分を計算し、

権利を主張することが出来ます。

 

 

ここに、過去さかのぼることが出来るのは過去10年という限定が加わります。

 

 

早めの事業承継・生前贈与の重要性がますます増します。

 

 

※※※※※※※

 

という記事でした。

 

 

遺留分の計算対象に含めるのは

 

3年?

7年?

期限なし?

 

という風に現場実務でもいろいろとご質問がありますが、

今は制限なし、のところが10年になるかもしれない、

というのが実情です。

 

 

今の経営者がお元気だからこそ着手が遅くなりがちな事業承継。

特にモノ(自社株式や資産)の承継。

 

 

一度テーブルにのせる、というのが大切です。

一回のせたら、また仕舞ってもよろしいのですから。

 

 

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