税理士松尾ブログ
事業承継はまずはテーブルにのせることが大切。
2018-09-12
テーマ:事業承継
過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋します。
2018/7/9の記事です。
※※※※※※※
税理士の私から見ても
事業承継の現場への影響が大きいだろうな、
と思える「民法」の改正案が審議中です。
早ければ2020年からの施行になります。
なかでも、経営者の方におさえておいて頂きたい大きな改正点は
2点。
①遺留分侵害額が金銭債務になる
自社の株式を後継者に相続させた結果、
他の相続人様に最低限保障された権利である
「遺留分」を侵害してしまうケースがあります。
今は、侵害されたという請求があれば、財産が「共有」の状態となってしまい、
株式も分散させてしまうことになります。
改正案では金銭で支払えば済みます。
スピーディーな分割に役立つ一方、
後継者にとってのキャッシュの重要性がますます増します。
そこには生命保険の活用余地もあるでしょう。
②遺留分の対象に含める生前贈与を相続開始前10年間に限定
今は、生前贈与について、過去何年もさかのぼって
特別な利益として遺留分を計算し、
権利を主張することが出来ます。
ここに、過去さかのぼることが出来るのは過去10年という限定が加わります。
早めの事業承継・生前贈与の重要性がますます増します。
※※※※※※※
という記事でした。
遺留分の計算対象に含めるのは
3年?
7年?
期限なし?
という風に現場実務でもいろいろとご質問がありますが、
今は制限なし、のところが10年になるかもしれない、
というのが実情です。
今の経営者がお元気だからこそ着手が遅くなりがちな事業承継。
特にモノ(自社株式や資産)の承継。
一度テーブルにのせる、というのが大切です。
一回のせたら、また仕舞ってもよろしいのですから。
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