税理士松尾ブログ

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納税猶予を受ける前に「必ず」やるべきこと

2018-08-26

テーマ:事業承継経営を守る情報

税理士法人あおばの松尾潤です。

 

納税猶予制度が改められ、

自社の株式について、

2027年12月31日までであれば

実質的に無税で贈与することができるようになりました。

 

 

非常に革命的な制度ですが、

これを使う可能性があるのであれば必ず確認しておくべき

と思うことがあります。

 

 

それは
後継予定者の「役員登記」

 

 

贈与時点で就任から3年以上経っていなければなりません。

相続税について納税猶予を受けるのであれば、相続の直前に役員になっていなければなりません。

 

 

株価が高くなっている企業様においては特に、

いまは修行中の後継予定者が○年後に帰ってくるから・・・

という状態の時は「役員就任」も併せて視野に入れておくべきだと思います。

 

 

万一突然に相続が起こってその時に役員登記していなかった、

となれば納税猶予はテーブルにすら乗らない、ということです。

 

 

この点はあまり、というよりもほとんどアナウンスされていませんし、

 

 

税法以外のことでも、
他にも

・株券発行会社になっていないか
・遺留分を担保できる保険の手当てはされているか

などあまりにも論点が多い制度です。

また、今はあまり株価は高くなくても

 

低い株価のうちに一括して後継者に贈与しておくことも選択肢の一つです。

 

 

今回の納税猶予制度は期限が区切られているからこそ

「後継者の役員登記の時期」にはご注意ください。

またセミナーもさせて頂く予定です。

 

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